「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
土地賃貸借契約を締結後、地代の未納が発生し、滞納地代の支払催告書を送付したが、支払いがないため契約解除の通知と、明渡請求をする文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
土地の賃貸期間は、賃貸契約の重要な条件の一つです。短期間から数年間、長期間にわたる契約までさまざまな期間が選択されます。 「期間満了後、更新請求」は、期間満了後、更新請求土地の賃貸期間の満了後に更新を希望することを伝えるための書類です。 この書類は、土地の賃貸期間が満了した後に、更新を希望することを伝えるために使用します。期間満了後、土地の賃貸契約を更新するためには、この書類をご活用いただけます。
地積更正登記とは、既登記地積の誤りを修正する場合に申請する申請書
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
本「【改正民法対応版】建物使用貸借契約書(借主有利版)」は、改正された日本の民法に対応した、建物の使用貸借に関する契約書の一種です。この契約書は、借主(借りる人)にとって有利な条件が設けられているという特徴があります。 「使用貸借」は、物を使用し、又は収益を得ることができる権利を一定期間借り受ける契約を指します。ここで注目すべきは、「使用貸借」は「賃貸借」とは異なります。 賃貸借は借主が借りた物から収益を得る代わりに、貸主に対価を支払う契約です。対して、使用貸借は基本的に対価が無償である点が特徴となります。つまり、借主は貸主に対して直接的な対価を支払うことはありません。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件建物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
本「【改正民法対応版】代物弁済契約書(不動産による代物弁済)」は、債務の弁済に代えて不動産を譲渡する際に利用される契約書雛型です。 本雛型は、債権者と債務者間で締結され、債務の消滅と不動産所有権の移転を合意するものです。 本契約書には、代物弁済の目的と効力、物件の引き渡し方法、所有権移転登記の手続きなど、取引に不可欠な基本条項が網羅されています。また、担保責任や契約不適合責任、公租公課の負担方法、契約解除の条件など、重要事項も明確に規定しています。 さらに現代の契約実務に即して、反社会的勢力の排除条項や秘密保持義務、権利義務の譲渡禁止などの条項も含まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(代物弁済の目的) 第2条(代物弁済の効力) 第3条(物件の引渡し) 第4条(所有権移転登記) 第5条(担保責任) 第6条(公租公課) 第7条(契約不適合責任) 第8条(契約の解除) 第9条(危険負担) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(秘密保持) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(契約の変更) 第14条(紛争解決) 第15条(管轄裁判所) 第16条(準拠法)
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