「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
「【参考和訳付】界址确认契约书(境界確定契約書)」は、土地と土地の境界を確定するための契約書の中国語(簡体字)版です。 参考和訳を付属しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕※参考和訳 第1条(境界の確定) 第2条(明渡し) 第3条(塀の設置) 第4条(損害賠償責任) 第5条(協議解決) 第6条(合意管轄)
この契約書は、買主の視点に立って作成された中古厨房機器の売買契約の雛型です。 買主の権利を最大限に保護しつつ、売主の義務を明確に規定することで、安全な取引の実現を図っています。 振込手数料や搬出入費用を売主負担とし、所有権移転時期を引渡時とすることで、買主の経済的負担を軽減しています。 契約不適合責任については2年間の請求期間を確保し、修補や代金減額など買主の選択肢を広く認めています。 また、契約保証金については売主の帰責事由による契約解除の際に違約金の支払いを含めることで、買主の保護を強化しています。 さらに本雛型では、買主の物件使用における自由度を高めており、改造や転売、設置場所の変更などを原則として認めています。 損害賠償についても買主の責任を売買代金額に限定する一方、売主の賠償範囲には間接損害や信用毀損も含めています。 紛争解決においても買主に有利な規定を設けており、管轄裁判所を買主の本店所在地としています。 物件目録と仕様書のフォーマットも充実しており、取引対象となる中古厨房機器の特定や性能保証の内容を明確に記載できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(売買代金) 第3条(契約保証金) 第4条(引渡し) 第5条(危険負担) 第6条(所有権の移転) 第7条(検査) 第8条(契約不適合責任) 第9条(補修部品の供給) 第10条(使用制限) 第11条(契約解除) 第12条(損害賠償) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(秘密保持) 第15条(協議事項) 第16条(合意管轄)
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
土地の賃貸借契約において、地代の滞納が発生し、契約書に基づいて契約解除の通知と、明け渡しを請求する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
仮登記担保権を実行したことを伝えるための書類
解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 贈与契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 譲渡契約書 リース契約書 売買契約書 利用規約 M&A契約書・合併契約書 業務提携契約書 請負契約書 販売店・代理店契約書 取引基本契約書 使用貸借契約書 金銭消費貸借契約書 投資契約書・出資契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 業務委託契約書
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