「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
買主が農地を購入後も「農地」として使用することを前提として購入する場合のための「【改正民法対応版】(農地を農地として売買する場合の)農地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的物) 第2条(売買代金) 第3条(売買対象面積) 第4条(手付金) 第5条(公租公課の分担) 第6条(売買代金の支払) 第7条(仮登記) 第8条(許可申請) 第9条(引渡し) 第10条(所有権移転登記) 第11条(担保権等の抹消) 第12条(解約)
抵当権の順位を当事者の合意によって変更するための「【改正民法対応版】抵当権順位変更契約書」の雛型です。 登記費用の負担当事者は、任意に合意で決められる事項ですが、抵当権の順位が上昇する当事者が負担することが商慣習上、多いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
地役権とは、自己の土地の有効活用のために、他者の土地を使う権利を指します。この権利には、例として他者の土地を横断する「通行地役権」、他者の土地を通して水を引く「引水地役権」、視界を確保するための「眺望地役権」などが含まれます。 地役権は通常、関係する当事者間の合意によって設定されます。この際、利用者の土地を「要役地」と呼び、使用される他者の土地を「承役地」と称します。要役地と承役地が物理的に隣接している必要はなく、また、この権利は法的な手続きを経て登記することが可能です。 本書式は、上記のうち「引水地役権」を設定するための「【改正民法対応版】(引水地役権設定のための)地役権設定契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(基本合意) 第2条(期間) 第3条(報酬) 第4条(水路の設置) 第5条(契約解除) 第6条(明渡し) 第7条(登記)
普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)
登記担保権を実行することをつたえるための書類
建物滅失とは、建物を滅失した場合に申請する申請書
販売店・代理店契約書 利用規約 売買契約書 業務提携契約書 債務承認弁済契約書・債務弁済契約書 解約通知書・契約解除通知・契約解除合意書 リース契約書 コンサルティング契約書・顧問契約書 金銭消費貸借契約書 譲渡契約書 使用貸借契約書 投資契約書・出資契約書 請負契約書 M&A契約書・合併契約書 取引基本契約書 NDA・機密保持契約書・秘密保持契約書 賃貸契約書・賃貸借契約書 贈与契約書 業務委託契約書
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