役員退職慰労金規程は、企業内の役員が退任した際に支払われる慰労金に関する規定や基準を定めた制度です。 役員退職慰労金規程は、企業が役員に対して適切な退職手当を提供し、長年にわたる貢献や業績に対する感謝の意を示すことを目的としています。この規程では、役員の退任や退職慰労金の決定方法、基準額の算定方法、支払方法、減額や非支給の条件などが明確に規定されています。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 退任の定義 第3条 使用人兼務取締役 第4条 退職慰労金の決定 第5条 退職慰労金の基準 第6条 功績倍率 第7条 退職慰労金の減額等 第8条 支払方法 第9条 改定
労働条件や社員が守るべきルールを定めた書類
使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
無断欠勤による解雇を通知するための内容証明とは、社員に無断欠勤による解雇を通知するための内容証明
退職の経緯等で見解の相違があったものの話し合いがまとまり退職に至る従業員との退職後の紛争を予防するために締結する「退職に関する覚書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 なお、2020年4月1日に施行された改正労働基準法において、労働者の賃金請求権(解雇予告手当含む)についての消滅時効期間を2年から5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となりましたが、退職金に係る債権の消滅時効期間については、現行法で既に5年であり、改正後も引き続き5年です。(労働基準法第115条)
就業規則案について求められたことに対しての意見書のテンプレート書式です。
試用期間満了予告通知書(本採用拒否通知書)とは、試用期間満了により雇用を終了し、その旨を本人に通知する書式のことです。 試用期間中に、本人の能力不足や、勤務態度・素行などから適格性の欠如が明らかとなった場合、試用期間経過後に本採用を拒否するケースがあります。 試用期間満了(※試用期間が14日超)により雇用を終了させる場合、労働基準法第20条の規制を受けることになり、30日前に予告するか30日分以上の平均賃金の支払いが必要です(※2023年9月現在)。 そのため、トラブルを防ぐためにも、雇用を終了させる際には余裕を持って対応し、本採用しない旨を従業員に明示しておくことが求められます。 こちらは、Word版の試用期間満了予告通知書です。 本テンプレートは、無料でダウンロードすることが可能です。ぜひ、ご活用ください。
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