電子メール情報規程は、組織や企業内で電子メールの使用に関するルールやガイドラインを定めた文書のことです。 電子メールは広く利用されるコミュニケーションツールであり、情報の伝達や文書の送受信に使用されますが、その使用には注意が必要です。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 定義 第3条 利用資格 第4条 利用申請 第5条 利用の承認 第6条 利用期間 第7条 禁止事項 第8条 利用者の遵守事項 第9条 利用可能機器等 第10条 利用時間 第11条 ソフトウェア 第12条 電子メール受付窓口の開設 第13条 電子掲示板、施設予約および電子会議の開設 第14条 電子掲示板、施設予約および電子会議の利用 第15条 メーリングリストの登録 第16条 ディスク容量等の制限 第17条 利用資格の一時停止および取り消し 第18条 実施細則への委任
現代の企業経営において、労働時間の適正化は避けては通れない重要課題です。 従業員の健康維持、ワークライフバランスの向上、そして生産性の向上を同時に実現するためには、組織的かつ継続的な取り組みが不可欠です。 そのための強力なツールとして、ここに「労働時間削減推進委員会規程」の雛型をご提供いたします。 この規程雛型は、労働時間削減に向けた取り組みを効果的に推進するための委員会の設置と運営に関する包括的なガイドラインです。 目的の明確化から始まり、委員会の構成、具体的な任務、運営方法、さらには他の委員会との連携まで、幅広い内容を網羅しています。 特に注目すべき点として、経営陣の参加を明記し、従業員の意見聴取や情報公開の規定を設けることで、全社一丸となった取り組みを可能にします。 本規程は、大企業から中小企業まで、あらゆる規模の組織に適用可能なように設計されています。 各条項は、企業の実情に合わせて容易にカスタマイズできるよう配慮されており、必要に応じて追加や削除を行うことができます。 この雛型を導入することで、労働時間削減に向けた具体的なアクションプランの策定、実施、評価のサイクルを確立することができます。 さらに、定期的な報告義務や目標設定の規定により、PDCAサイクルを回し続けることが可能となり、持続的な改善を実現します。 労働基準法の改正や働き方改革関連法の施行により、労働時間管理の重要性が増す中、この規程雛型は法令順守の面からも有用なツールとなります。人事担当者や経営者の方々にとって、労働時間削減の取り組みを迅速かつ効果的に開始するための強力な味方となることでしょう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委員会の設置) 第3条(委員会の構成) 第4条(委員会の任務) 第5条(委員会の開催) 第6条(決議) 第7条(報告義務) 第8条(小委員会の設置) 第9条(外部専門家の招聘) 第10条(従業員の意見聴取) 第11条(情報公開) 第12条(目標設定と評価) 第13条(他の委員会等との連携) 第14条(事務局) 第15条(規程の改廃) 附則
社員がサイドワーク(副業)を実施するための手続と注意事項を定めた「サイドワーク規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象者の範囲) 第3条(申請) 第4条(禁止されるサイドワーク) 第5条(会社の業務への影響) 第6条(注意義務) 第7条(サイドワークの中止) 第8条(中止の届出) 第9条(中止の勧告) 第10条(懲戒処分) 第11条(禁止事項) 第12条(所得の申請) 第13条(会社の免責事項)
本「紹介予定派遣社員採用規程」とは、企業が紹介予定派遣を活用する際に、派遣社員を正社員として採用する際の基準や手順などを定めた制度のことを指します。 この規程には、紹介予定派遣社員が正社員として採用されるために必要な条件や手続き、評価基準、採用時の待遇や福利厚生などが明記されています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(紹介予定派遣社員の条件) 第4条(派遣契約の締結) 第5条(派遣期間) 第6条(派遣人数) 第7条(配属先) 第8条(採用の基準) 第9条(採用の可否の決定) 第10条(通知) 第11条(採用後の処遇)
■労働者死傷病報告(死亡及び休業4日以上)とは 労働災害が発生した際に、事業者が労働基準監督署へ報告するための法定書類です。労働者が業務中の事故や疾病によって死亡した場合、または4日以上の休業を必要とする場合に提出が義務付けられています。 ■利用するシーン ・労働者が業務中の事故で死亡または4日以上の休業を要する場合、事業主は速やかにこの報告書を作成し、所轄の労働基準監督署に提出します。 ・報告書の内容は労働災害の原因を分析し、再発防止策を検討するための重要な資料となります。 ・労働災害の報告は、労働安全衛生法に基づく義務であり、法令遵守の一環として提出が求められます。 ■利用する目的 ・報告書を通じて労働災害の原因を特定し、再発防止策を講じることで、職場の安全性を向上させることができます。 ・労働災害の報告は法的に義務付けられているため、適切に提出することで法令遵守を示し、企業の社会的責任を果たすことができます。 ■利用するメリット ・報告書を提出することで、労働災害に対する迅速な対応が可能となります。これにより、被災者への適切な支援を行うことができます。 ・労働災害の報告を適切に行うことで、企業の信頼性が向上します。社会的責任を果たす姿勢が評価され、取引先や顧客からの信頼を得ることができます。 ・労働災害の報告を通じて、職場内での安全意識が高まり、安全文化の醸成に寄与します。そのため、全従業員が安全に対する意識を持つようになります。 なお、令和7年1月1日から労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます。ただし、PCを所持していないなどの事情で電子申請が困難な場合には、当分の間は書面による報告も可能です(※所轄の労働基準監督署へ提出)。 こちらのテンプレートはPDFで作成されており、無料でダウンロードができます。厚生労働省のホームページでも入手可能なので、企業のコンプライアンス強化や労働災害の再発防止に、ぜひご活用ください。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届のテンプレートです
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
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