「購買管理規程」は、組織や企業内での購買活動を管理するためのルールや手順のセットです。これは、購買プロセスに関連する方針、手順、規則、規制、およびガイドラインを定義し、組織内の購買活動を効率化し、透明性と適正性を確保するために使用されます。 〔条文タイトル〕 第1章 総 則 第1条:目的 第2条:適用範囲 第3条:用語の定義 第4条:組織 第2章 購買業務 第5条:業務内容 第6条:購買先 第7条:市場調査の実施 第8条:購買計画 第9条:購買契約 第10条:購買手続 第11条:購入依頼内容の精査 第12条:購買発注 第13条:納期管理 第14条:品質管理 第15条:購買先の再評価及び取引の停止 第3章 検収 第16条:検収及び不良品処理 第17条:仕入返品 第18条:仕入値引・割戻 第4章 支払い 第19条:支払条件 第20条:口座設定 第21条:支払手続
この「贈収賄防止規程」は、企業や組織が公正かつ透明性の高い事業活動を行うための指針となる雛型です。 本雛型は、贈収賄防止に関する基本方針を明確に定義し、役職員の行動指針を示すとともに、具体的な禁止事項や許容範囲を詳細に規定しています。 贈答品や接待に関する上限額の設定、記録の保持方法、教育・研修の実施、内部通報制度の整備など、実務的な側面にも配慮した内容となっています。 また、公務員との関係や第三者を通じた間接的な贈収賄の禁止など、国際的な基準にも対応した規定を含んでいます。 本規程を導入することで、組織全体のコンプライアンス意識を高め、贈収賄リスクを効果的に管理することが可能となります。 さらに、定期的な見直しや改廃の手続きも明確に定められており、社会情勢の変化や法令改正にも柔軟に対応できる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第5条(贈収賄の禁止) 第6条(第三者を通じた贈収賄の禁止) 第7条(贈答品・接待の基本原則) 第8条(贈答品・接待の上限額) 第9条(公務員に対する贈答品・接待) 第10条(記録の保持) 第11条(モニタリング) 第12条(教育・研修の実施) 第13条(教育・研修の内容) 第14条(報告・相談) 第15条(内部通報制度) 第16条(調査) 第17条(懲戒処分) 第18条(取引先等への措置) 第19条(規程の見直し) 第20条(所管) 第21条(改廃) 附則
本「中途採用者採用規程」は、企業の人事担当者や経営者の方々に向けて作成された雛型です。 現代の労働市場において、中途採用は企業の成長と多様性を促進する重要な手段となっています。 本規程は、公正で効率的な中途採用プロセスを確立し、法令遵守を確保しつつ、貴社の独自のニーズに合わせてカスタマイズできるよう設計されています。 本雛型は、採用の目的から始まり、採用基準、選考方法、内定プロセス、そして入社後のフォローアップまで、中途採用の全段階をカバーしています。特に、採用計画の策定、面接実施のガイドライン、評価基準の設定など、実務的な側面に重点を置いています。 また、雇用形態や試用期間、処遇決定の方針なども含まれており、新たに採用された従業員の円滑な統合を支援します。 さらに、個人情報保護や機密保持に関する条項を設けることで、採用プロセスの適切性と合法性を確保しています。 本規程を導入することで、採用担当者は一貫性のある採用活動を行うことができ、応募者に対しても公平で透明性の高いプロセスを提供することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(採用方針) 第5条(採用計画) 第6条(採用の決定) 第7条(採用基準) 第8条(選考方法) 第9条(面接) 第10条(評価基準) 第11条(募集方法) 第12条(応募受付) 第13条(内定) 第14条(内定取消) 第15条(雇用形態) 第16条(試用期間) 第17条(処遇) 第18条(研修) 第19条(フォローアップ) 第20条(個人情報の管理) 第21条(機密保持) 第22条(例外措置) 第23条(改廃)
2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
車両管理規則とは、第1条 従業員が通勤に使用する自動車(二輪を含む)の管理に関する事項を定めた規程
人事考課規程です。人事考課規程内容事例としてご使用ください。
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