「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
従業員に個人番号(マイナンバー)を求める際の書式です。 両面印刷で使用するように作成してありますが,ご自由に変更しお使いください。
取引先を接待するため飲酒をした際には、会社の経費で運転代行を呼ぶこともあろうかと思います。 その際にも何もルールがない状態では、私的利用等をする従業員が出てきてしまう恐れがあります。 本書式は、私的利用等を防止するための仕組みを定めた「運転代行利用規程」の雛型です。適宜ご編集の上、ご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(代行業者の利用) 第3条(申請・許可) 第4条(利用業者の指定) 第5条(免責事項) 第6条(料金の支払い)
組織管理規程は、企業や組織内の組織構造や職務分掌、人事異動、権限・責任、コミュニケーションフローなどの組織運営に関するルールや規定を定めたものです。 組織管理規程は、組織の運営や業務の効率性を確保するために、組織の目的や戦略に基づいて策定されます。また、組織の内外でのコミュニケーションや意思決定のプロセス、部門や役職間の関係性、報告・連絡・相談のルート、上下関係の形成なども規定されることがあります。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 他の規程との関係 第3条 取締役会 第4条 監査役 第5条 役付取締役の設置 第6条 経営会議 第7条 会社の組織 第8条 臨時組織 第9条 役職 第10条 組織図 第11条 組織改廃
本「介護サービス利用補助規程」は、企業が従業員の介護負担を軽減し、キャリアの継続を支援するための方策を定めた規程雛型です。 総則から始まり、補助金の支給、申請手続、従業員の義務、その他の配慮事項に至るまで、幅広い観点から介護サービス利用補助制度の実施をサポートする内容となっています。 特筆すべきは、制度の目的や基本方針を明確に定義し、企業の姿勢を示している点です。 また、補助金の支給対象となる介護サービスを具体的に列挙し、支給額や期間、併給の制限などを明確に規定しています。 申請手続きについては、事前相談から申請、変更、支給に至るまでの流れを定め、従業員が利用しやすい制度設計となっています。 さらに、従業員の義務として虚偽申請の禁止や報告義務、守秘義務を明記し、制度の適正な運用を確保しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(適用範囲) 第2章 補助金の支給 第5条(補助金の支給対象) 第6条(補助金の額) 第7条(補助金の支給期間) 第8条(併給の制限) 第3章 申請手続 第9条(事前相談) 第10条(補助金の申請手続) 第11条(申請内容の変更) 第12条(補助金の支給) 第13条(不支給・支給停止) 第4章 従業員の義務 第14条(虚偽申請の禁止) 第15条(報告義務) 第16条(守秘義務) 第5章 その他 第17条(個人情報の取り扱い) 第18条(相談窓口) 第19条(制度の見直し) 第20条(その他)
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