「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
私有車(マイカー)で通勤している場合には、会社の駐車場に駐車することになりますが一定のルールを定めて許可制することや会社の免責事項を定めておくべきです。 本書式は上記に述べたルール等を定めた「(通勤用の)私用車の駐車管理規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(許可の申請) 第4条(許可の基準) 第5条(申請者への通知) 第6条(許可の更新申請) 第7条(利用者心得) 第8条(免責事項) 第9条(届出) 第10条(許可の取消し)
労働施策総合推進法の改正により、2022年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。(既に大企業においては、2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されています。) 義務化される防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワーハラスメントの禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(人事部への通報の義務) 第7条(事実関係の調査) 第8条(懲戒処分等) 第9条(報復行為の禁止) 第10条(社内研修)
現代のビジネス環境において、従業員の健康管理と生産性向上は企業の成功に不可欠です。 その中で注目を集めているのが「ナップタイム制度」です。 ナップタイムとは、就業時間内に従業員が短時間の仮眠を取ることができる制度で、疲労回復、集中力向上、創造性の促進など、多くのメリットがあると言われています。 本雛型は、ナップタイム制度を円滑に導入・運用するための規程です。 目的や定義から始まり、ナップタイムの付与方法、利用規則、ナップルームの管理、効果測定に至るまで、制度運用に必要な要素を網羅しています。 特に、任意性の確保、衛生管理、セキュリティなど、従業員の権利と安全に配慮した条項を含んでおり、労使双方に配慮した内容となっています。 また、本規程は柔軟性を持たせた設計になっており、各企業の実情に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 例えば、ナップタイムの時間帯や長さ、週当たりの利用回数上限などは、業務の特性や従業員のニーズに応じて調整可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ナップタイムの付与) 第5条(ナップタイムの取得) 第6条(任意性) 第7条(ナップルームの設置) 第8条(ナップルームの利用) 第9条(ナップルーム内の行動) 第10条(勤怠管理) 第11条(記録) 第12条(上限) 第13条(禁止事項) 第14条(衛生管理) 第15条(備品の管理) 第16条(セキュリティ) 第17条(効果測定) 第18条(研修) 第19条(罰則)
文書保存と廃棄処分を適切に行い、事務の合理的運営に資すること を目的とした文章管理規定のテンプレート書式です。
この規程は、企業が従業員に対して懲戒処分を行った際の社内掲示について、適切な手続きと方法を定めた雛型です。 近年、職場でのハラスメントや不正行為が社会問題となる中、企業には適切な懲戒処分と再発防止策が求められています。 しかし、処分内容を社内に掲示する際には、従業員のプライバシー保護と職場規律維持のバランスを取る必要があり、多くの企業が対応に苦慮しているのが現状です。 本規程雛型では、原則として匿名での掲示を基本としながら、横領や暴力行為などの悪質事案については実名掲示を可能とする段階的なアプローチを採用しています。 掲示前の事前通知制度や従業員からの異議申立て手続きも整備し、適正手続きを確保しています。 人事部門での決裁権限や掲示期間の設定、個人情報保護への配慮など、実際の運用で必要となる詳細事項まで網羅的に規定しています。 製造現場での安全違反、営業部門での機密情報漏洩、管理職によるハラスメントなど、様々な職場での問題行為に対する処分掲示の場面で活用できます。 特に従業員数が多い企業や、複数の事業所を抱える組織では、統一的な掲示基準を設けることで公平性を確保できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(掲示の原則) 第4条(掲示対象処分) 第5条(掲示の決定権者) 第6条(掲示前の検討事項) 第7条(事前通知) 第8条(掲示内容) 第9条(悪質事案における実名掲示) 第10条(任意的実名掲示) 第12条(掲示期間) 第13条(掲示の中止及び修正) 第14条(個人情報保護) 第15条(記録の作成及び保存) 第16条(不服申立て) 第17条(研修及び周知) 第18条(規程の見直し) 第19条(その他)
事業場外みなし勤務規程とは、事業場外みなし労働時間制について定めた規程
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