「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
本「債権管理規程」は、企業における債権管理の基本的枠組みを網羅的に定めた実務的な規程の雛型です。 与信審査から債権回収、貸倒処理に至るまでの一連のプロセスを体系的に整理し、実務経験に基づく具体的な管理手法を盛り込んでいます。 特に督促手続きや延滞債権への対応については、具体的な期日や手順を明確に規定しており、即座に実務に適用できる内容となっています。 経理部長を統括責任者とし、債権管理委員会による組織的な管理体制を構築する仕組みを採用しているため、中堅企業から大企業まで幅広く対応可能です。 また、担保管理や保証人管理など、債権保全に関する規定も充実しており、リスク管理の観点からも実効性の高い内容となっています。 本規程は、業種や企業規模に応じて必要な修正を加えることで、それぞれの企業の実情に即した内部規程として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任) 第5条(債権管理委員会) 第6条(債権管理台帳) 第7条(与信審査) 第8条(与信限度額) 第9条(信用調査) 第10条(担保の取得) 第11条(担保の管理) 第12条(保証人の管理) 第13条(支払条件) 第14条(入金管理) 第15条(督促) 第16条(延滞債権の管理) 第17条(法的措置) 第18条(貸倒引当金) 第19条(貸倒処理) 第20条(定期報告) 第21条(モニタリング) 第22条(規程の改廃) 第23条(細則)
海外駐在員の駐在期間や労働条件、心得、赴任・帰任旅費等を定めた「海外駐在員制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(所属) 第4条(駐在期間) 第5条(家族帯同) 第6条(駐在心得) 第7条(労働条件) 第8条(休暇の種類) 第9条(年次有給休) 第10条(赴任休暇) 第11条(着任休暇) 第12条(離任休暇) 第13条(帰任休暇) 第14条(一時帰国休暇) 第15条(慶弔帰国休暇) 第16条(一時帰国旅費) 第17条(家族の一時呼び寄せ) 第18条(離任) 第19条(出張旅費) 第20条(赴任・帰任旅費) 第21条(給与) 第22条(健康診断) 第23条(医療保険) 第24条(医療費) 第25条(労働災害補償) 第26条(不慮の災害) 第27条(慶弔見舞金) 第28条(住宅調達費用) 第29条(留守宅管理)
選択定年制度規程とは、定年到達前に本人の自発的意思によって退職する者に対し退職金支給の面において優遇する制度について定めた規程
ストックオプション規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
労働安全衛生法に基づき、会社は従業員に各種健康診断を受診させる義務を負っています。 本書式は、当該義務をまとめた社内規程「【働き方改革関連法対応版】健康診断規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(健康診断の実施) 第4条(健康診断の受診義務) 第5条(実施の時間帯) 第6条(費用負担) 第7条(通知) 第8条(健康保持の措置)
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