海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)
就業規則の作成にあたっては、従業員代表の意見書を添付して労働基準監督署に提出することが義務付けられています。これは労働基準法関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
MBA留学を希望する社員に対して、学費や生活費等を貸与する形式で留学をさせる際のルールを定めた「MBA留学規程」の雛型です。 貸与形式ではありますが、留学後、復職して所定年数を経過した際には、返還を免除するという内容を定めております。 なお、憲法が認める「職業選択の自由」の制約があるため、MBA留学終了後の転職を永久的に制限するような定めは出来ないため、本書式では、判例を鑑みて「3年間」の制限としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(留学先) 第4条(留学期間) 第5条(休職) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(勤続年数の取り扱い) 第8条(留学社員の心得) 第9条(復職) 第10条(帰国命令) 第11条(申し出の方法) 第12条(入学金・生活費等の貸与) 第13条(貸与金の返還・免除)
扶養家族を有する社員が単身赴任する場合の取扱いを定めた「単身赴任支援規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(許可) 第3条(適用範囲) 第4条(支援の種類) 第5条(別居手当) 第6条(一時帰宅休暇) 第7条(一時帰宅旅費) 第8条(流用禁止) 第9条(権利の消滅) 第10条(有効期間)
安全運転の啓蒙・教育等に全社的に取り組むための委員会のルールを定めた「安全運転委員会規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(任務) 第4条(委員の構成) 第5条(委員会の種類) 第6条(議長) 第7条(議題) 第8条(議事録の作成) 第9条(事務)
本「ワークハック報奨制度規程」は、業務効率化とイノベーションを促進する制度の構築を支援する規程雛型です。 従業員による業務改善提案を報奨金で評価する制度を、すぐに導入できる形に整備しました。 本規程雛型の特長は、制度の持続的な運用を見据えた実務的な構成にあります。 申請から審査、効果測定、表彰までのプロセスを具体的に規定し、制度の透明性と公平性を確保しています。 特に、効果報奨の評価基準を工数削減効果として定量化することで、客観的な評価を可能としています。 また、グループでの申請や派遣社員の参加も想定した柔軟な制度設計となっており、幅広い従業員の参加を促すことができます。 人事制度の専門家と法務担当者の監修のもと、知的財産権の帰属や適用除外事項なども明確に定めており、導入後のトラブルを未然に防ぐ配慮がなされています。 さらに、採用された改善案の横展開プロセスまで規定することで、組織全体での業務効率化を実現する仕組みを整えています。 本規程雛型は、業務効率化を推進したい企業や、従業員のモチベーション向上を図りたい企業に最適です。 社内の状況に応じて報奨金額や審査基準を調整するだけで、すぐに運用を開始することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(報奨の種類) 第5条(報奨金額) 第6条(申請資格) 第7条(申請手続) 第8条(審査委員会) 第9条(審査基準) 第10条(効果測定) 第11条(表彰) 第12条(横展開) 第13条(知的財産権) 第14条(適用除外) 第15条(改廃)
従業員の結婚や出産といったお祝い事、あるいはご家族の不幸や病気・災害といった困難な場面で、会社からお金を支給する制度を「慶弔見舞金制度」といいます。 本書式は、この慶弔見舞金制度のルールを定めた社内規程のひな型です。 近年、同性カップルを公的に認めるパートナーシップ制度を導入する自治体が増えており、また入籍せずに夫婦同然の生活を送る事実婚カップルも珍しくなくなりました。 ところが従来の慶弔見舞金規程の多くは「配偶者」を法律上の婚姻相手に限定しており、同性パートナーや事実婚のパートナーは支給対象から外れてしまうケースが少なくありませんでした。 本書式は、こうした多様なパートナーシップに対応できるよう設計しています。 パートナーシップ証明書を取得した同性カップルや、住民票で「夫(未届)」「妻(未届)」と記載された事実婚カップルについても、結婚祝金や弔慰金などを法律婚の配偶者と同じ条件で受け取れる内容となっています。 届出の手続きや必要書類、個人情報の取扱いについても明確に定めていますので、会社側も安心して運用できます。 新しく慶弔見舞金制度を設けたい会社はもちろん、既存の規程を見直してダイバーシティ対応を進めたい会社にもお使いいただけます。 Word形式でのご提供ですので、自社の支給金額や届出期限など、必要に応じて自由に編集してご利用ください。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(パートナーの届出) 第5条(結婚祝金) 第6条(出産祝金) 第7条(子の入学祝金) 第8条(永年勤続祝金) 第9条(死亡弔慰金) 第10条(家族死亡弔慰金) 第11条(傷病見舞金) 第12条(災害見舞金) 第13条(届出) 第14条(届出期限) 第15条(支給日) 第16条(不正受給の返還) 第17条(供花・弔電等) 第18条(支給額の改定) 第19条(規程の改廃)
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