海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)
特定個人情報(個人番号(マイナンバー)含む)に関し、問い合わせや苦情等を受けた際にその内容を記録しておく書式です。
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
「単身赴任規程」は、企業が従業員を単身で別の地域に赴任させる際の取り扱いや規則を定めたものです。通常、単身赴任は従業員が一時的に他の拠点や現場に配置される場合に使用されます。 単身赴任規程は従業員と企業の双方の権利と義務を明確化し、赴任中の生活や労働条件を整えるための基準となります。単身赴任規程は労働契約や労働法と併せて適用され、従業員の利益と福利厚生を保護するために存在します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 支給項目 第3条 適用事由 第4条 受給資格 第5条 適用期間 第6条 届出 第7条 単身赴任者の決定 第8条 別居手当 第9条 帰省旅費 第10条 残留家族の住宅補助
本「交際費管理規程」は、企業における交際費の適切な管理・運用のための規程雛型です。 業種や企業規模を問わず、ビジネス上の交際費支出が発生する全ての企業に適用できる汎用的な内容となっています。 特に、取引先との関係構築が重要な製造業、卸売業、サービス業などで即座に活用できる実務的な内容を備えています。 本文では交際費の基本的な定義から使用基準、申請・精算手続まで、実務に即した詳細な規定を設けており、特に使用限度額や承認権限については具体的な金額基準を示しています。 また、別表では取引先との慶弔時における具体的な対応基準を、取引高や役職に応じて細かく規定しており、実務担当者が迷うことなく対応できる内容となっています。 コンプライアンスの観点からも、贈収賄防止や公序良俗の遵守など、現代のビジネス環境に求められる要件を満たしつつ、予算管理や内部監査などの管理体制についても明確に規定しています。 企業の規模や業態に応じて金額基準や承認権限などを適宜調整することで、あらゆる企業での活用が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(交際費等の区分) 第6条(接待費の使用基準) 第7条(贈答費の使用基準) 第8条(慶弔費の使用基準) 第9条(使用限度額) 第10条(事前申請) 第11条(承認権限) 第12条(精算手続) 第13条(管理責任) 第14条(予算管理) 第15条(監査) 第16条(教育・研修) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃) 第19条(その他) 別表1 取引先慶事に関する基準 別表2 取引先弔事に関する基準
本規程は、フォークリフト作業における安全確保と作業効率の向上を目的として作成された管理規程です。法令要件に準拠しながら、実務における具体的な安全管理の手順を体系的に整理しています。 特に、作業管理者の選任から日常点検、定期検査、教育訓練に至るまで、事業場における一連の安全管理体制を網羅的に規定しています。また、災害発生時の対応や報告体制についても明確に定めており、安全管理体制の構築に必要な要素を漏れなく包含しています。 本規程は以下のような事業場での活用を想定しています。 物流センターや倉庫施設においては、多数のフォークリフトが稼働し、複数の作業者が交代で作業を行う環境下での安全確保に寄与します。また、製造工場では、原材料や製品の運搬作業における作業手順の標準化と事故防止に効果を発揮します。 さらに、港湾施設や建設現場など、様々な環境下でのフォークリフト作業において、安全管理の基準として活用できます。 本規程の特徴として、各条文が相互に関連付けられており、作業者、作業管理者、事業場の長それぞれの役割と責任が明確に定められています。これにより、組織全体での安全意識の向上と、実効性のある安全管理体制の構築が可能となります。 また、定期自主検査や教育訓練の記録保存期間を明示するなど、実務上の具体的な要件を明確にしています。これにより、労働基準監督署の調査への対応や、安全衛生委員会での審議資料としても活用できます。 本規程は、貴社の実情に応じてカスタマイズすることを前提としており、作業環境や組織体制に合わせて必要な修正を加えることで、より実効性の高い安全管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(運転資格) 第5条(作業管理者の選任) 第6条(作業管理者の職務) 第7条(始業前点検) 第8条(荷役作業の基準) 第9条(走行時の遵守事項) 第10条(立入禁止) 第11条(禁止作業) 第12条(保護具の着用) 第13条(定期自主検査) 第14条(修理等) 第15条(教育訓練) 第16条(異常時の措置) 第17条(災害発生時の措置) 第18条(報告) 第19条(規程の改廃)
従業員持株会とは、社員が毎月の給与から少しずつお金を出し合い、自分の勤め先の株式を共同で購入・保有する仕組みです。 社員にとっては給与天引きで無理なく自社株を積み立てられるため、将来の資産づくりにつながります。 会社にとっても、社員が株主になることで経営への参加意識が高まり、安定した株主基盤をつくることができるというメリットがあります。 本書式は、非上場会社が従業員持株会を新たに設立する際に必要となる運営ルールを、まとめた規程の雛型です。 持株会の目的や会員資格といった基本事項から、会社からの奨励金、株式の取得・管理方法、退会時の精算手続、株価の算定方法、譲渡制限に至るまで、実務上押さえておくべきポイントを網羅しています。 非上場会社では、株式の市場価格が存在しないため、取得時や退会精算時の株価をどう決めるか、退会者の持分をどのように精算するかといった点が重要になります。 本書式では、株価算定の手続や、現物引出しを認めず金銭精算とする旨の規定など、非上場会社特有の論点にも対応しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(名称) 第3条(事務所) 第4条(会員資格) 第5条(入会) 第6条(届出事項の変更) 第7条(構成) 第8条(役員) 第9条(役員の選任) 第10条(役員の任期) 第11条(役員の職務) 第12条(総会) 第13条(総会の付議事項) 第14条(理事会) 第15条(拠出金) 第16条(賞与時拠出) 第17条(奨励金) 第18条(株式の取得) 第19条(持分の計算) 第20条(株式の名義) 第21条(議決権の行使) 第22条(配当金の処理) 第23条(退会事由) 第24条(退会手続) 第25条(退会時の精算) 第26条(株式の引出し) 第27条(死亡時の取扱い) 第28条(譲渡制限) 第29条(売却先の制限) 第30条(事業年度) 第31条(会計処理) 第32条(帳簿の備付け) 第33条(決算報告) 第34条(株価の算定) 第35条(解散事由) 第36条(残余財産の分配) 第37条(届出義務) 第38条(業務の委託) 第39条(秘密保持) 第40条(インサイダー取引の禁止) 第41条(規程の改廃) 第42条(細則)
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