海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)
「カスタマーハラスメントに対する方針」とは、企業や組織が、カスタマーからのハラスメントに対してどのように対処するかを明確にした方針のことです。カスタマーからのハラスメントは、様々な形態で発生し、被害者に大きなストレスや苦痛を与えることがあります。このため、企業や組織は、カスタマーからのハラスメントに対処することが求められます。 カスタマーからのハラスメントに対する方針では、ハラスメントを防止するための具体的な手順や対処方法が明確に定められ、社員に対しても研修や指導が行われます。また、社員がハラスメントを受けた場合には、適切なサポートが提供されることも求められます。 このように、カスタマーからのハラスメントに対する方針は、企業や組織が顧客に対して適切な対応を行い、信頼を構築し、企業イメージを維持するために重要なものとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
「リカレント休暇」とは一定のキャリアを積んだ社員にリカレント教育(学び直し)の機会を与える休暇制度です。 本休暇制度は、社員自らのキャリアや生き方を見つめなおし、「学び直し」の機会を得ることで、本人の自己啓発、主体的な生涯形成を支援することと、休暇で得た成果により、組織のさらなる発展につながることを目的としています。 なお、本書式のリカレント休暇は「無給」としております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(有資格者) 第5条(休暇申出の手続き) 第6条(休暇の回数) 第7条(休暇の期間) 第8条(期間の変更) 第9条(給与・賞与の取り扱い) 第10条(社会保険の取り扱い) 第11条(勤続年数の取り扱い) 第12条(年次有給休暇の取り扱い) 第13条(報告) 第14条(復職) 第15条(不利益扱いの禁止)
カフェテリアプラン規程とは、従業員が自分のニーズやライフスタイルに合わせて福利厚生を選択・組み合わせることができる柔軟な福利厚生制度を規定する企業の規程です。 カフェテリアプランは、飲食店のメニューから好みの料理を選ぶように、従業員が自分に合った福利厚生を選べる制度として広く普及しています。 カフェテリアプランでは、企業が提供する福利厚生の中から従業員が選択できるように、各福利厚生にポイントを割り当てます。従業員は、年間や月間で与えられるポイント枠内で、自分にとって最適な福利厚生を選ぶことができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(福利厚生サービスの範囲) 第5条(給付内容・ポイント) 第6条(付与ポイント) 第7条(扶養家族加算) 第8条(中途採用者の取り扱い) 第9条(受給の権利) 第10条(支払方法) 第11条(繰越)
資産の減損会計に関する社内規程の策定をサポートする、実務に即した規程雛型です。 企業会計基準第9号「固定資産の減損に係る会計基準」に準拠し、固定資産の減損処理に関する基準を網羅的に定めた内容となっています。 本規程雛型は、経理実務者の視点から必要な要素を過不足なく盛り込み、実際の運用場面を想定した実践的な内容となっております。 規程本文では、目的から始まり、適用範囲、用語の定義を明確に示した上で、実務上重要となる資産のグルーピング方法や共用資産の取扱いについて詳細に規定しています。 特に重要な減損の兆候判定から損失の認識、回収可能価額の算定までのプロセスについては、具体的な判断基準を示しながら、実務担当者が迷うことなく対応できるよう配慮しております。 また、実務フローに沿って必要となる帳票類を全て様式として添付しており、以下の8種類の様式を標準装備しています。 ・資産グループ設定書 ・共用資産特定書 ・減損兆候判定書 ・減損損失認識判定書 ・回収可能価額算定書 ・資産状況報告書 ・減損処理稟議書 ・減損処理記録簿 各様式には承認欄を設け、社内の承認フローを明確化することで、内部統制の観点からも充実した内容となっています。 特に減損処理の承認については、金額に応じた決裁区分を設定し、重要性に応じた適切な管理体制を構築できるよう工夫しております。 本規程雛型は、業種や企業規模を問わず利用可能な汎用性の高い内容となっていますが、必要に応じて貴社の実態に合わせて適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 固定資産の減損に係る会計基準への対応にお悩みの企業様、社内規程の整備を検討されている企業様に、ぜひご活用いただきたい実務的な規程雛型です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(資産のグルーピング方法) 第5条(共用資産の取扱い) 第6条(減損の兆候) 第7条(減損損失の認識) 第8条(回収可能価額の算定) 第9条(実施体制) 第10条(承認手続) 第11条(文書化) 第12条(規程の改廃)
内部通報制度の骨格は、内部通報を受け付け、通報内容を調査し、調査により法令違反等が判明した場合には是正措置等を講じるというプロセスであり、各過程において、内部通報規程の定めに従った手続を履践することは最低限必要となります。 また、指針に基づいて新たに定められた記録の保管、運用実績の開示、内部通報制度の評価・点検・改善などについても、内部通報規程の定めを遵守する必要があります。 さらに、内部通報について、通報者の保護に関するルールを定めた法律として公益通報者保護法がありますが、2022年6月1日に改正公益通報者保護法が施行されています。 改正によって、保護される通報者の範囲が拡大されました。これまでは、退職者、役員は保護される通報者の範囲に含まれていませんでしたが、退職者、役員についても保護される通報者に含まれるようになりました。なお、保護される退職者は、退職後1年以内の者になります。 本書式は、上記の改正公益通報者保護法に対応した「【改正公益通報者保護法対応版】内部通報規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(内部通報等の対象事実) 第3条(通報窓口) 第4条(通報者の範囲) 第5条(通報の方法) 第6条(監査役会への報告等) 第7条(調査) 第8条(協力義務) 第9条(是正措置等) 第10条(不正行為等に対する処分) 第11条(通報者等に対する通知・報告) 第12条(フォローアップ) 第13条(通報者等の保護) 第14条(秘密の保護) 第15条(当社グループの役職員等の責務) 第16条(窓口担当者に対する教育等) 第17条(内部通報制度の見直し等) 第18条(改廃)
マイカー通勤する社員のための駐車場の取り扱いに関する規定
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