海外研修規程は、ある会社や組織が従業員を海外の教育機関に派遣する場合の取り扱いについて定めた規則や規程のことです。この規程の目的は、グローバルな知識や技能の習得を促進することにあります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修先) 第3条(研修期間) 第4条(対象者) 第5条(選考手続) 第6条(研修中の待遇) 第7条(研修の報告) 第8条(研修費用)
自転車通勤の基本的ルールを定めた「自転車通勤規程 」の雛型です。会社の免責事項を定めている点に特徴があります。 適宜ご編集の上、ご活用いただければ幸いです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(届出) 第3条(駐輪) 第4条(会社の免責) 第5条(中止の届出)
「単身赴任規程」は、企業が従業員を単身で別の地域に赴任させる際の取り扱いや規則を定めたものです。通常、単身赴任は従業員が一時的に他の拠点や現場に配置される場合に使用されます。 単身赴任規程は従業員と企業の双方の権利と義務を明確化し、赴任中の生活や労働条件を整えるための基準となります。単身赴任規程は労働契約や労働法と併せて適用され、従業員の利益と福利厚生を保護するために存在します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 支給項目 第3条 適用事由 第4条 受給資格 第5条 適用期間 第6条 届出 第7条 単身赴任者の決定 第8条 別居手当 第9条 帰省旅費 第10条 残留家族の住宅補助
本「賃貸借契約終了時における退去立会実施規程」は、不動産管理会社における退去立会業務の標準化と効率化のために有用な雛型です。 本規程雛型は、賃貸借契約の終了時における退去立会いの実施方法、確認項目、記録方法などを詳細に定めており、賃貸人と賃借人との間で発生しうる原状回復に関する紛争を未然に防止することを主な目的としています。 特に中規模から大規模の不動産管理会社において、複数の管理物件や担当者間での対応の統一化を図る際に効果を発揮します。 新入社員の教育ツールとしても活用でき、業務品質の維持向上に貢献します。 本規程は全22条からなり、退去申出から立会実施、原状回復判定、敷金精算に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しています。 また、別紙として退去立会確認書、退去時物件チェックリスト、原状回復費用算定基準表を備えており、実務での即時活用が可能です。 適用場面としては、賃貸マンションやアパートの管理はもちろんのこと、テナントビルや店舗、事務所等の商業用不動産の退去時にも応用可能です。 加えて、本規程は国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に準拠しており、社会情勢や法改正に応じて容易にアップデートできる構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(退去の申出) 第5条(立会実施者) 第6条(立会の日時) 第7条(立会前の通知) 第8条(立会前の準備) 第9条(確認項目) 第10条(写真撮影) 第11条(計測) 第12条(原状回復の判定) 第13条(費用の見積り) 第14条(立会確認書の作成) 第15条(鍵の返却) 第16条(残置物の確認) 第17条(報告及び記録の保管) 第18条(敷金の精算) 第19条(緊急時の対応) 第20条(研修) 第21条(個人情報の取扱い) 第22条(規程の改廃) 別紙1 退去立会確認書 別紙2 退去時物件チェックリスト 別紙3 原状回復費用算定基準表
この「製品リコール対応規程」は、企業が製品安全と消費者保護を最優先に考えるための包括的な指針となります。 本規程は、リコールの判断基準から実施手順、再発防止策まで、一連のプロセスを詳細に定義しています。企業の規模や業種を問わず適用可能な柔軟性を持ち、法令遵守と社会的責任の遂行をサポートします。 リスク管理体制の構築、迅速な初動対応、効果的な情報伝達など、リコール対応に必要不可欠な要素をカバーしており、企業の信頼性向上と消費者との良好な関係維持に貢献します。 この規程を導入することで、企業は製品事故発生時の混乱を最小限に抑え、体系的かつ効率的な対応を実現できます。 さらに、定期的な教育・訓練の実施や記録管理に関する規定も含まれており、継続的な改善と組織全体の意識向上を促進します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(リコール実施の判断基準) 第5条(リスク評価) 第6条(リコール対策本部の設置) 第7条(対策本部の役割) 第8条(対策本部の解散) 第9条(情報収集と分析) 第10条(初動対応) 第11条(リコール計画の策定) 第12条(関係機関への報告) 第13条(消費者への告知) 第14条(製品の回収・修理・交換・返金) 第15条(進捗管理と報告) 第16条(原因究明) 第17条(再発防止策の策定と実施) 第18条(マニュアル等の改訂) 第19条(教育・訓練の実施) 第20条(教育・訓練の記録) 第21条(記録の保管) 第22条(情報管理)
本規程は、企業における採用活動および人事管理の一環として実施するバックグラウンド調査について、その実施方法、範囲、および個人情報の取り扱いに関する基準を定めた雛型となります。 近年、人材の適切な選考と配置の重要性が増す中、バックグラウンド調査は単なる経歴確認にとどまらない適性評価の手段として注目されています。 本規程は、この調査プロセスを法令順守のもと、公正かつ効果的に実施するためのガイドラインを提供します。 従来のレファレンスチェックが前職の上司や同僚への照会による評価確認を主としているのに対し、バックグラウンド調査はより広範な視点から候補者の適性を評価します。 具体的には、学歴・職歴の確認、資格・免許の検証、法令の範囲内での信用情報の確認など、多角的な調査を実施することで、より信頼性の高い人材評価を可能とします。 本規程は特に以下のような場面での活用を想定しています。 まず、管理職以上の採用プロセスにおいて、候補者の経歴や適性を適切に評価する際の指針となります。 また、金融機関や情報セキュリティ企業など、高い信頼性が求められる業界での採用において、リスク管理の観点から必要となる調査の範囲と方法を明確化します。 本規程の特徴は、調査の実施手順を詳細に規定しながらも、個人情報保護とプライバシーの尊重を徹底している点にあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(調査対象者) 第5条(調査実施の判断) 第6条(調査実施の条件) 第7条(調査実施者の選定) 第8条(調査方法) 第9条(基本的調査項目) 第10条(追加的調査項目) 第11条(レファレンスチェック) 第12条(調査における禁止事項) 第13条(調査結果の確認) 第14条(調査結果の記録) 第15条(個人情報の保護) 第16条(情報の保管および廃棄) 第17条(調査結果の評価) 第18条(調査対象者の権利) 第19条(苦情・相談への対応) 第20条(教育・研修) 第21条(内部監査) 第22条(規程の改廃) 第23条(補則)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の諸症状が発生した社員に関する休業及びそれに至るまでの取り扱いを定めた社内規程「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する休業規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業基準) 第3条(新型コロナウイルスの諸症状発生時の対応について) 第4条(休業の期間) 第5条(給与等の取扱い) 第6条(社会保険料の取扱い) 第7条(復職後の取扱い) 第8条(年次有給休暇) 第9条(法令との関係)
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