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「【改正民法対応版】金銭消費貸借契約書(質権〔株式〕付、分割払い)」は、日本の民法改正に対応した金銭消費貸借契約書の一種で、質権(株式)付きで分割払いが可能な形式の契約書です。この契約書は、貸金業者と借り手の間で金銭の貸借を行う際に用いられます。 具体的な内容は以下の通りです。 1.改正民法対応版: 日本の民法改正に対応した契約書の形式を指します。改正点に関して法的な対応がされているため、契約に関わる法的トラブルを回避できるようになっています。 2.金銭消費貸借契約書: 金銭の貸し借りを行う際に用いられる契約書です。貸金業者と借り手が契約に関する具体的な条件を明記し、双方が合意した上で契約を締結します。 3.質権(株式)付: 借り手が株式を質物として提供し、貸金業者に質権を設定することで、返済不能に陥った場合に貸金業者が株式を処分して債務を回収することができる仕組みです。これにより、貸金業者は貸し付けリスクを軽減できます。 4.分割払い: 借り手が金銭を一定期間に分けて返済する方式です。分割払いにより、借り手は返済負担を軽減でき、貸金業者は安定した収益を得ることができます。 このような契約書は、借り手と貸金業者双方にとって安全でリスクを最小限に抑えることができるため、金銭貸借に関わるトラブルを未然に防ぐ効果があります。ただし、契約内容や条件に関しては、双方が十分に理解し合意した上で締結することが重要です。 〔条文タイトル〕 第1条(消費貸借) 第2条(利息) 第3条(弁済方法) 第4条(遅延損害金) 第5条(期限の利益の喪失) 第6条(質権の設定) 第7条(質権による担保) 第8条(株主名簿への記載) 第9条(追加担保の提供) 第10条(質権の実行) 第11条(精算) 第12条(質権の設定解除) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】抵当権順位譲渡契約書とは、複数の抵当権者が存在する場合に、ある抵当権者が他の抵当権者に対して、自分の抵当権の順位を譲渡することに同意する文書です。これにより、他の抵当権者の債権回収の優先順位が変更されることになります。 抵当権順位譲渡契約書は、抵当権順位放棄契約書と似ていますが、譲渡契約書では譲渡先の抵当権者が明確に指定され、譲渡元の抵当権者の順位が譲渡先の抵当権者に移ることを取り決める点が異なります。 例えば、AさんがBさんに対して1000万円の借金をしており、その担保として不動産に対する抵当権が設定されている場合、その後AさんがCさんからも500万円の借金をすることになり、同じ不動産に対して抵当権を設定する場合があります。このとき、BさんとCさんの抵当権の順位が重要となります。 通常、抵当権の順位は、登記された順番によって決まります。しかし、BさんとCさんが抵当権順位譲渡契約書を締結することで、BさんがCさんに自身の抵当権の順位を譲渡することができます。これにより、不動産が売却された際に、Cさんの債権が優先的に回収されることになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。
金銭貸借契約書:利子付、分割、元利均等、無担保、元利金等分割払の貸付借用書書式
本「【改正民法対応版】SNSアカウント譲渡契約書」は、SNSアカウントの譲渡に関する権利関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐために必要な条項を網羅的に盛り込んだ雛型です。 本契約書雛型は、プラットフォームの利用規約に準拠した正当な譲渡手続きを前提とし、アカウントの特定から譲渡完了後の運営まで、取引の全プロセスをカバーする内容となっています。 特に重要な開示事項や表明保証の条項では、フォロワー数やエンゲージメント率などSNS特有の指標も考慮し、詳細な規定を設けています。 また、知的財産権の帰属や譲渡前後の投稿コンテンツの取り扱いについても明確に定め、両者の権利を適切に保護します。 譲渡後の運営方針や既存フォロワーへの配慮についても規定し、アカウントの価値を損なわないための対応も織り込んでいます。 契約書雛型の各条項は、実務上のニーズを踏まえて作成しており、必要に応じて容易にカスタマイズすることができます。 対価の支払条件や譲渡手続きの期限など、取引の実情に応じて調整可能な柔軟な構成となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(譲渡対象) 第3条(譲渡手続) 第4条(譲渡期間中の運営) 第5条(対価) 第6条(開示事項) 第7条(表明保証) 第8条(知的財産権) 第9条(譲渡後の運営) 第10条(責任の所在) 第11条(秘密保持) 第12条(契約の解除) 第13条(損害賠償) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(準拠法・管轄裁判所) 第16条(協議事項)
2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
特許権通常実施権設定契約書の契約書雛形・テンプレートです。
中小企業の経営者等の個人が貸金等債務についての連帯保証契約を締結する場合に作成しなければならない、個人貸金等根保証契約書のひな型です。
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