派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
本「システム障害対応規程」は、企業のシステム運用における障害対応の基本方針から具体的な手順まで整理した実務的な内容となっています。 情報システム部門を持つ企業において、システム障害発生時の対応体制や手順を確立する際の指針として活用いただけます。 現代のビジネスにおいて、システム障害への迅速かつ適切な対応は事業継続の要となっています。 本規程雛型は、システム障害の検知から復旧、再発防止に至るまでの一連のプロセスを体系的に規定しており、企業規模や業態に応じてカスタマイズが可能な汎用性の高い内容となっています。 特に注目すべき特徴として、障害レベルの明確な定義と対応基準の設定、責任体制の明確化、具体的な対応手順の明示が挙げられます。 また、影響度判定の基準や報告体制、文書管理に至るまで、実務上必要となる要素を漏れなく網羅しています。 本規程雛型は、Microsoft Word形式で提供され、編集や修正が容易に行えます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(責任と権限) 第5条(障害対応チーム) 第6条(障害レベルの分類) 第7条(影響度の判定基準) 第8条(障害の検知及び初動対応) 第9条(対応体制の拡大) 第10条(復旧作業) 第11条(利用者への対応) 第12条(報告書) 第13条(再発防止策) 第14条(教育訓練) 第15条(文書の管理) 第16条(見直し) 第17条(細則)
この「ハイブリッドワーク制度規程」は、多様な働き方への移行を検討している企業にとって理想的な法的雛型です。 現代の働き方改革に対応しながら、労務管理とコンプライアンスを両立させたい企業様向けに開発された本規程は、在宅勤務とオフィス勤務を組み合わせたハイブリッドワークモデルを円滑に導入するための完成度の高い基盤を提供します。 本規程は企業の法務・人事担当者様の負担を大きく軽減します。 利用資格や申請手続きから始まり、勤務時間管理、情報セキュリティ対策、費用負担の明確化、労災対応まで、ハイブリッドワーク導入時に検討すべき全ての重要事項を網羅しています。 特に、コロナ禍以降の働き方の変化に対応した内容となっており、緊急事態発生時の対応まで盛り込まれた実用的な内容です。 企業規模や業種を問わず容易にカスタマイズ可能な設計となっており、空欄の箇所に自社の基準を当てはめるだけで、迅速に自社版ハイブリッドワーク規程を完成させることができます。 法的な整合性を保ちながらも、各企業の実情に合わせた柔軟な運用を可能にする充実した全20条の構成は、今後のビジネス環境の変化にも対応できる持続可能な制度設計を支援します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(利用資格) 第5条(利用申請手続) 第6条(ハイブリッドワークの実施方法) 第7条(勤務時間及び休憩時間) 第8条(業務の管理) 第9条(業務連絡及びコミュニケーション) 第10条(情報セキュリティ) 第11条(業務環境及び費用負担) 第12条(健康管理) 第13条(労働時間管理) 第14条(時間外労働及び休日労働) 第15条(評価及び処遇) 第16条(災害補償) 第17条(ハラスメント防止) 第18条(教育研修) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
食品製造業における異物混入防止は、企業の信頼性と製品の安全性を確保する上で最も重要な課題の一つです。 本規程雛型は、食品製造現場における異物混入防止のための包括的な管理体制を確立するために必要な要素を網羅的に整理したものです。 本規程雛型では、総括責任者から現場の管理者まで、各階層の責任者の要件と職務を明確に定義しています。 また、製造区域の入室基準から異物検出装置の具体的な管理基準まで、現場で即座に活用できる実践的な基準を提供しています。 特に、金属検出機やX線検査装置については、検出感度や点検頻度など、具体的な数値基準を示しており、そのまま運用に移せる実用的な内容となっています。 さらに、異物混入事故が発生した際の対応手順、記録の管理方法、定期的な監査の実施要領など、PDCAサイクルを確実に回すために必要な要素も織り込んでいます。 本規程雛型の定期的な見直しについても明確に規定しており、継続的な改善を可能にする構成となっています。 本規程雛型は、ISO 22000やHACCPの要求事項にも対応した内容となっており、食品安全マネジメントシステムの構築・運用にもお役立ていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(総括責任者の職務) 第6条(製造ライン責任者の職務) 第7条(品質管理責任者の職務) 第8条(衛生管理責任者の職務) 第9条(製造区域の管理基準) 第10条(施設・設備の管理) 第11条(異物検出装置の管理) 第12条(異物混入事故発生時の対応) 第13条(記録の管理) 第14条(監査) 第15条(是正措置) 第16条(規程の見直し) 第17条(補則)
「職場復帰支援(リハビリ勤務)規程」は、メンタルヘルス不調や身体的な病気で休職した社員が、スムーズに職場に戻るための道筋を整える社内規程です。 近年の働き方改革の流れや健康経営の意識の高まりを受け、多くの企業がこうした規程の整備に取り組んでいます。 この規程は、休職者の復帰プロセスにおける「リハビリ勤務」という段階的な職場復帰の方法について詳細に定めています。 実際の運用場面としては、人事担当者が休職中の社員との面談で復職の相談を受けたとき、この規程に基づいて具体的な復帰計画を立てることができます。「次の月曜から元の業務に戻ってください」という一律の対応ではなく、本人の状態に合わせた段階的な職場復帰を支援できる点が大きな特徴です。 この規程では、リハビリ勤務の申請方法から、勤務時間・業務内容の設定、賃金の取扱い、労災保険の適用関係まで細かく規定されています。特に実務上悩みがちな「復職前」と「復職後」のリハビリ勤務の違いを明確にし、それぞれの位置づけや処遇を区別して定めている点は、実践的で使いやすい内容となっています。 特に厚生労働省が公開している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」に沿った内容となっており、社会的にも求められる水準の支援体制を整備できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リハビリ勤務の種類) 第5条(リハビリ勤務実施の申請) 第6条(リハビリ勤務実施の決定) 第7条(リハビリ勤務計画の策定) 第8条(復職前リハビリ勤務の期間) 第9条(復職後リハビリ勤務の期間) 第10条(復職前リハビリ勤務の位置付け) 第11条(復職前リハビリ勤務の処遇) 第12条(復職後リハビリ勤務の位置付け) 第13条(復職後リハビリ勤務の処遇) 第14条(勤務時間及び日数の設定) 第15条(業務内容の設定) 第16条(面談及び経過観察) 第17条(リハビリ勤務の中止) 第18条(復職の可否判断) 第19条(プライバシーの保護及び情報管理) 第20条(管理体制及び関係者の役割) 第21条(書類の整備及び保管) 第22条(規程の改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
決裁とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。(稟議に使う書類を「決裁書」といいます。) 本書式は、一般的な決裁のルールを定めた社内規程「決裁規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文等〕 第1条(総則) 第2条(決裁事項) 第3条(決裁の原則) 第4条(決裁事項) 第5条(決裁書) 第6条(受理手続) 第7条(審議者の決定) 第8条(審議の区分) 第9条(社長決裁) 第10条(実施責任者) 第11条(報告義務) (別表)決裁事項
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