派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
工場や建設現場、製造業の事業所で働く人たちにとって、高いところでの作業や狭くて空気が薄い場所での作業、塗料・シンナーなどの薬品を使う作業は、一歩間違えれば命に関わる重大な事故につながります。 そうした危険な作業をどう管理するか、社内のルールとして文書化しておくことは、従業員を守るためにも、会社としての責任を果たすためにも欠かせません。 この書式は、そのような「危険を伴う特殊な作業」の管理方法を社内規程として整備するための雛型です。 高所作業・密閉空間作業・有機溶剤などの化学物質取扱い・電気や熱などのエネルギー危険作業・重量物やロボットを使う機械作業まで、現場で実際に起こりうる場面を幅広くカバーしており、全12章・第64条で構成されています。 作業前の許可手続き、保護具の基準、緊急時の連絡体制、事故が起きたときの調査手順に至るまで必要な事項を網羅しています。別表として高所作業許可申請書・密閉空間作業許可申請書・有機溶剤作業前チェックリスト・危険有害業務従事者名簿・緊急連絡網の5種類の様式もセットで収録しており、規程本体だけでなく現場で使う書類もすぐに活用できます。 使用する場面としては、安全衛生管理体制を一から整えたい会社が社内規程を新たに作るとき、既存のルールを体系的に整理したいとき、新しい工場・製造拠点を立ち上げるタイミングなどが典型的です。外部から監査や調査が入る際に「きちんとしたルールがある」と示す目的でも活用されています。 【章タイトル】 第1章 総則 第2章 高所作業管理 第3章 密閉空間作業管理 第4章 有機溶剤等化学物質取扱管理 第5章 特定化学物質・粉じん作業管理 第6章 電気・熱・放射線等エネルギー危険作業管理 第7章 重量物・機械作業管理 第8章 請負・外注業者管理 第9章 教育・訓練 第10章 緊急時対応 第11章 記録・保存・監査 第12章 雑則
本「デリバティブ取引管理規程」は、金融機関や事業会社におけるデリバティブ取引の適切な管理体制構築をサポートする規程の雛型として作成されています。 取引部門、リスク管理部門、バックオフィス部門、コンプライアンス部門の職務分掌を明確に定め、相互牽制体制の確立に寄与します。 また、取引権限や限度額の設定から、市場リスク・信用リスク・流動性リスクの管理手法、時価評価方法、報告体制に至るまで、実務に即した詳細な規定を盛り込んでいます。 さらに、内部監査や研修、文書管理、緊急時対応といった運用面での重要事項もカバーしており、金融検査マニュアルや各種ガイドラインの要件にも配慮した内容となっています。 本雛型を基に、各社の事業規模や取引実態に応じてカスタマイズいただくことで、効率的かつ実効性の高い管理体制の整備が可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(組織体制) 第5条(取引部門の職務) 第6条(リスク管理部門の職務) 第7条(バックオフィス部門の職務) 第8条(コンプライアンス部門の職務) 第9条(取引権限) 第10条(取引限度額) 第11条(取引相手方の選定) 第12条(リスク管理方法) 第13条(時価評価) 第14条(報告体制) 第15条(監査) 第16条(研修) 第17条(文書管理) 第18条(緊急時対応) 第19条(規程の改廃) 第20条(細則) 第21条(施行)
インサイダー取引管理規程は、企業や金融機関などの組織が従業員や関係者に対して設ける、インサイダー取引(内部者取引)を管理するためのルールや規則のことを指します。 インサイダー取引とは、内部情報を利用して株式や証券などの金融商品を取引することを指します。内部情報は、組織の非公開の重要な情報や業績予想、合併・買収計画、新製品開発など、一般の投資家には知られていない情報を指します。 〔条文タイトル〕 第1章 総則 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第2章 重要事実の管理 第3条 (重要事実の伝達等の禁止) 第4条 (情報管理責任者の選任) 第5条 (情報管理責任者の職務) 第6条 (重要事実等の報告等) 第7条 (プロジェクト参加者の遵守義務) 第8条 (情報の公表) 第3章 株券等の売買等 第9条 (売買等の禁止) 第10条 (売買等の事前申請) 第4章 その他 第11条 (教育) 第12条 (所管および改廃)
セクハラ防止のための措置義務に違反した会社は、厚生労働大臣から報告を求められ、助言、指導もしくは勧告されます。勧告にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。 さらに、当該セクハラが被害者の人格権ないし人格的利益を侵害したと認められる場合には、民法第709条の不法行為に基づいて、同第715条で使用者責任を追求され、損害賠償責任が生じることも十分にあり得ます。 男女雇用機会均等法の定めるセクハラ防止のための措置義務の本質が、労働者の有する具体的な職務遂行能力が阻害され、企業秩序が乱されることを防止することにあることを考慮すれば、会社としては、セクハラ行為を当然に禁止する必要があるでしょう。 そのためには本書式のような社内規程を備えていることが防止措置の一つを履行していることの証明証拠となります。本書式は「【働き方改革関連法対応版】セクシュアルハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(セクシュアルハラスメントの禁止) 第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの禁止) 第5条(懲戒処分) 第6条(相談および苦情申立て) 第7条(不利益取扱いの禁止) 第8条(再発防止の義務)
本「ペーパーレス推進規程」は、企業や組織においてペーパーレス化を体系的に進めるための包括的な規程です。 この規程は、環境負荷の低減、業務効率の向上、コスト削減、情報セキュリティの強化、そして業務の迅速化を実現するための基盤となります。 本規程は、電子文書の作成から管理、保存、そして電子決裁の実施に至るまで、ペーパーレス化に必要な一連のプロセスと体制を明確に定めています。 特に、ペーパーレス推進委員会の設置や各部門における推進責任者の役割を明確化することで、組織全体での取り組みを確実に進めることができます。 この規程は、製造業、サービス業、金融機関、官公庁など、あらゆる業種・業態の組織でご活用いただけます。 特に、大量の紙文書を扱う部門を持つ組織や、複数の拠点間での情報共有が必要な組織、コンプライアンス要件の厳しい業界において、効果的なペーパーレス化の指針となります。 また本規程では、会議の電子化や印刷制限など具体的な施策から、セキュリティ対策や進捗状況の測定・改善活動まで詳細に規定しているため、導入後の実効性が高いのが特長です。 必要に応じて組織の実情に合わせた調整が可能となるよう、例外措置についても明確なプロセスを定めています。 ペーパーレス化は、単なるコスト削減だけでなく、テレワークへの対応や災害時の事業継続性の確保、さらには働き方改革の推進など、現代の企業経営において欠かせない要素となっています。 本規程の導入により、貴社のペーパーレス化への取り組みを確実に前進させることができるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(ペーパーレス推進委員会) 第5条(推進責任者) 第6条(電子文書の作成) 第7条(電子文書の管理) 第8条(電子決裁の実施) 第9条(文書の電子保存) 第10条(紙文書の電子化) 第11条(印刷の制限) 第12条(会議の電子化) 第13条(電子署名の利用) 第14条(システム及び機器の整備) 第15条(教育及び研修) 第16条(進捗状況の測定) 第17条(改善活動) 第18条(セキュリティ対策) 第19条(例外措置) 第20条(規程の改廃)
健全かつ円滑な企業運営のために定めた規程
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