派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
総務部長、支店長、営業所長より申し入れのあった稟議書の事項について、全社的な観点から、賞罰に値するものを審議する為に作られた賞罰委員会の規程をテンプレート化しました。
法令順守を含む広義な意味での企業としてのコンプライアンスを定めた社内規程「【改正暴排条例対応版】コンプライアンス規程」の雛型です。 2019年10月1日施行の改正東京都暴力団排除条例に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(ステークホルダーに対する責任) 第3条(投資判断) 第4条(企業倫理) 第5条(意思決定) 第6条(情報管理等) 第7条(健康・安全・環境) 第8条(地域社会) 第9条(公正な取引) 第10条(基本的人権・ハラスメント)
2021年4月1施行の改正高年齢者雇用安定法では、企業は雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するために以下のいずれかの必要な措置を講じなければなりません。(70歳までの高年齢者の就業機会の確保は未だ「努力義務」です。) (1)65歳までの定年引き上げ (2)定年制度の廃止 (3)継続雇用制度の導入 本書式は、上記「(1)65歳までの定年引き上げ」への対応を定めた「【改正高年齢者雇用安定法対応版】65歳定年規程」の雛型です。 なお、60歳以降の雇用形態・処遇の変更についても言及し、定めております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用) 第3条(定年と退職日) 第4条(給与) 第5条(賞与) 第6条(労働時間・休日) 第7条(時間外・休日労働) 第8条(役職) 第9条(退職金) 第10条(転勤) 第11条(退職の申し出)
本規程雛型は、不正受注を未然に防ぎ、健全な企業活動を支える包括的な内部統制の基盤となります。 特に注目すべき点は、不正受注防止委員会の設置から、受注プロセスの具体的な管理手順、取引先の定期評価、価格決定プロセス、分掌機能の明確化まで、実務に即した詳細な規定を含んでいることです。 また、文書の保管期間や教育研修の実施、内部通報制度の整備など、コンプライアンス体制の構築に必要な要素を網羅しています。 本規程雛型は、中小企業から大企業まで、規模を問わず導入可能な柔軟性を備えています。 取引の基本となる与信管理から、不正発覚時の具体的な対応手順まで定めており、実務担当者の日々の業務指針としても活用できます。 さらに、定期的なモニタリングと監査の仕組みを組み込むことで、規程の実効性を確保し、継続的な改善を可能にしています。 コンプライアンスリスクの低減を目指す企業にとって、一助となれば幸いです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(不正受注防止委員会) 第5条(委員会の運営) 第6条(受注プロセスの管理) 第7条(取引先の定期評価) 第8条(価格決定プロセス) 第9条(分掌機能) 第10条(与信管理) 第11条(検収体制) 第12条(文書管理) 第13条(教育研修) 第14条(モニタリング) 第15条(内部通報) 第16条(調査及び是正措置) 第17条(懲戒) 第18条(規程の改廃)
現場作業に関わる企業や組織であれば、ヘルメットや安全帯といった保護具の管理は避けて通れない問題です。 「いつ支給したか分からない」「点検記録が残っていない」「使用期限を超えた保護具がそのまま使われていた」そんな経験をしたことがある担当者も少なくないのではないでしょうか。 この書式は、労働安全衛生法に基づく保護具の管理業務を一本化するための規程テンプレートです。 ヘルメット・フルハーネス型安全帯・防塵マスク・安全靴・保護眼鏡など主要11品目を対象に、支給から点検・保管・廃棄まで一連のサイクルを網羅しています。支給台帳、点検記録簿、支給申請書の様式もセットで収録しているため、導入後すぐに運用を始められます。 製造業、建設業、物流、食品加工、設備管理など、作業現場を持つ幅広い業種の安全衛生担当者・総務担当者・施設管理者の方に活用いただけます。 新たに安全管理体制を整備するタイミングはもちろん、既存のルールを見直す際の比較検討資料としても使いやすい構成です。 フルハーネスの使用年限(繊維部5年)や衝撃荷重後の即廃棄基準、保護帽の使用限度(製造後5年)など、現場で見落とされがちな具体的な管理基準もしっかり盛り込んでいます。また、特別教育の実施義務についても条文化されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(保護具管理者の選任) 第5条(保護具の種類) 第6条(選定基準) 第7条(支給の原則) 第8条(支給手続) 第9条(交換支給) 第10条(使用義務) 第11条(使用上の遵守事項) 第12条(点検の種類) 第13条(保護帽(ヘルメット)の点検基準) 第14条(墜落制止用器具(安全帯)の点検基準) 第15条(その他の保護具の点検基準) 第16条(点検記録) 第17条(保管場所・保管方法) 第18条(廃棄基準) 第19条(廃棄手続) 第20条(教育の実施) 第21条(費用負担) 第22条(改廃) 第23条(施行) 別表1(保護具一覧表) 別紙様式第1号(保護具支給申請書) 別紙様式第2号(保護具支給台帳) 別紙様式第3号(保護具点検記録簿)
建設工事の現場では、「どの工程で」「誰が」「何を確認したか」をきちんと記録に残すことが、工事の品質を守るうえで欠かせません。 作業者自身が行う自主検査、社内の品質管理担当者が行う社内検査、そして発注者(工事を依頼した側)が行う検査への対応。この三つの検査をどう運用するか、誰がどう動くかを本規程にまとめています。 たとえば新たに建設業の許可を取得した会社が「社内の検査ルールを整備したい」と思ったときに使い始められる雛形として活用できます。現場運営に必要な流れがカバーされています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(関係法令との関係) 第5条(規程の改廃) 第6条(教育・周知) 第7条(組織体制) 第8条(施工検査計画書の作成) 第9条(外注・下請負業者の管理) 第10条(品質管理担当者の要件) 第11条(自主検査の実施義務) 第12条(自主検査の実施方法) 第13条(自主検査記録書の作成) 第14条(自主検査後の手続) 第15条(社内検査の実施) 第16条(社内検査の確認事項) 第17条(社内検査報告書の作成) 第18条(発注者検査前の社内確認) 第19条(発注者検査の受検義務) 第20条(発注者検査の申請) 第21条(検査当日の対応) 第22条(検査結果の処理) 第23条(不適合の発見と報告) 第24条(是正処置) 第25条(是正後の確認) 第26条(重大不適合の処理) 第27条(記録の整備) 第28条(記録の保管期間) 第29条(電子記録) 第30条(個人情報の取扱い) 第31条(規程の解釈) 第32条(罰則規定) 第33条(付則) 別表第1(検査区分一覧) 別表第2(工程別検査実施マトリクス) 別表第3(不適合管理フロー) 別表第4(使用様式一覧) 様式第1号(施工検査計画書) 様式第2号(自主検査記録書) 様式第3号(社内検査報告書) 様式第4号(発注者検査申請書) 様式第5号(不適合報告書) 様式第6号(是正処置計画書) 様式第7号(検査記録台帳)
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