派遣社員服務規程(はけんしゃいんふくむきてい)とは、派遣会社が派遣社員に対して定めた、勤務に関する基本的なルールや規則のことを指します。派遣社員は派遣元の会社(派遣会社)の従業員であり、派遣先の企業で働く形態を取るため、派遣社員の勤務に関する規定は派遣会社が定めることが一般的です。 派遣社員は、派遣先企業の就業規則も遵守する必要がありますが、給与や労働条件などの基本的な部分は派遣社員服務規程に従うことが一般的です。派遣社員として働く場合は、派遣元の会社が定める派遣社員服務規程を十分理解し、適切に遵守することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(服務規律) 第3条(勤務時間・休日等) 第4条(時間外・休日勤務) 第5条(事前連絡) 第6条(秘密保持) 第7条(損害賠償責任) 第8条(契約の解除) 第9条(苦情の取り扱い)
労働施策総合推進法の改正により、2022年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメント防止対策の義務化が行われます。(既に大企業においては、2020年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されています。) 義務化される防止対策の一つとして社内規程の制定があり、本書式はそのための「【改正労働施策総合推進法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2022年4月1日施行の改正労働施策総合推進法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(パワーハラスメントの禁止) 第5条(相談窓口) 第6条(人事部への通報の義務) 第7条(事実関係の調査) 第8条(懲戒処分等) 第9条(報復行為の禁止) 第10条(社内研修)
休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
自動車事故対策規程は、企業が所有する自動車の事故に対して、迅速で適切な対応を行うための規程です。この規程は、企業が従業員に自動車を貸与したり、業務で自動車を使用する場合に適用されます。 同規程は、企業が自動車事故を予防するために、適切な安全対策を講じ、事故が発生した場合には迅速かつ適切な対応を行うことを目的としています。また、自動車事故による損害を最小限に抑えることで、企業の経済的な損失を防止し、従業員の安全を確保することが期待されます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(発生時の措置 第3条(所属部門への連絡) 第4条(社長への報告) 第5条(事故現場での確認事項) 第6条(交通事故報告書) 第7条(交通事故証明書) 第8条(事故処理) 第9条(謝罪・弔問) 第10条(見舞金・弔慰金の贈呈) 第11条(示談の禁止) 第12条(損害の賠償) 第13条(求償権の行使)
本「配置転換規程」は、企業における人材の効果的な活用と従業員のキャリア開発を支援するための雛型です。 本規程は、配置転換の目的から実施手順、従業員への配慮事項まで、幅広い内容を網羅しています。 適材適所の人員配置を実現し、業務効率の向上と従業員の能力開発を促進したい企業に最適な文書です。 明確な定義、実施基準、事前通知や面談の手順、異議申し立ての方法など、公平で透明性の高い配置転換プロセスを確立するための重要な要素が含まれています。 また、給与・処遇の変更、勤務地変更に伴う措置、教育訓練の実施など、従業員への配慮も十分に盛り込まれており、円滑な配置転換の実施をサポートします。 この雛型を基に、各企業の特性や文化に合わせてカスタマイズすることで、効果的な人事施策の基盤を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(配置転換の種類) 第5条(実施権限) 第6条(実施基準) 第7条(配置転換の頻度) 第8条(事前通知) 第9条(事前面談) 第10条(異議申し立て) 第11条(試用期間) 第12条(引継ぎ) 第13条(給与・処遇) 第14条(勤務地変更に伴う措置) 第15条(教育訓練) 第16条(評価期間への配慮) 第17条(配置転換の記録) 第18条(秘密保持) 第19条(規程の改廃)
「マイナンバー(個人番号)提出書」とは、マイナンバーを収集する際に必要な書類の一つです。 会社側では、源泉徴収した税金、年金や社会保険料の支払い手続きのために、各行政機関より従業員のマイナンバーについて、提出を求められます。 そのため、法律で定められている利用目的などを伝えたうえで、従業員からマイナンバーを提出してもらう必要があります。その際に役立つのが、本テンプレートのようなマイナンバー提出書です。 こちらは、無料でダウンロードが可能な、Wordで作成したマイナンバー提出書となります。ぜひご利用ください。
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
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