再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
本「役職者倫理規程」とは、企業や組織において役職者が遵守すべき倫理的な規範や行動指針を定めた規程のことを指します。 役職者は組織のリーダーシップを担い、部下や他の従業員に模範となるべき行動を示すことが求められます。役職者倫理規程は、そのような役職者が持つべき倫理観や行動基準を明確化し、組織の価値観や理念を守るための指針を提供します。 役職者倫理規程には、以下の内容が含まれます。 1.法令遵守: 役職者は、業務において関連する法令や規制を遵守し、不正行為や違法行為を行わないことが求められます。また、部下や従業員にも法令遵守を徹底させる役割があります。 2.差別的取り扱いの禁止: 役職者は、人種、性別、年齢、宗教、国籍、障害、性的指向などに基づく差別的な取り扱いを行わないことが求められます。また、組織内での公平な評価や昇進、報酬制度を確保し、多様性を尊重する職場環境を構築することが期待されます。 3.ハラスメントの禁止: 役職者は、性的ハラスメント、パワーハラスメント、マタニティハラスメントなどのあらゆる形態のハラスメントを行わず、従業員に対してもハラスメントを容認しないことが求められます。また、ハラスメントの防止策を講じ、問題が発生した場合には適切な対応を行うことが重要です。 役職者倫理規程の遵守は、組織の信頼性や評価に大きく関わるため、役職者には特にその重要性が求められます。規程に違反した場合、組織内での懲戒処分や降格、解雇などの制裁が課せられることがあります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(基本的態度) 第4条(経営理念の認識) 第5条(法令および規則の遵守) 第6条(違法行為の重大性の認識) 第7条(法令等の違反行為の禁止) 第8条(権限の適正行使) 第9条(不正な利益の禁止) 第10条(営業秘密の漏洩禁止) 第11条(競業の禁止) 第12条(差別的取扱の禁止) 第13条(基本的人権とプライバシーの尊重) 第14条(セクハラの禁止) 第15条(セクハラの苦情への対応) 第16条(安全衛生への配慮)
総合職と一般職に区分して採用する会社のための「(総合職・一般職)コース別制度規程」の雛型です。 採用時の格付けのみならず、一般職から総合職、総合職から一般職への転換についても制度を定めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(コース) 第4条(募集・採用の対象) 第5条(資格等級) 第6条(新卒者の格付) 第7条(採用時の研修) 第8条(昇進の取り扱い) 第9条(人事異動) 第10条(一般職から総合職への転換) 第11条(総合職から一般職への転換)
本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リバースメンターの要件) 第5条(メンティの要件) 第6条(リバースメンターの選考) 第7条(メンタリングの内容) 第8条(メンタリングの実施方法) 第9条(マッチング) 第10条(研修) 第11条(運営体制) 第12条(時間管理) 第13条(評価) 第14条(手当) 第15条(メンティの責務) 第16条(守秘義務) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(活動の中止・変更) 第19条(効果測定) 第20条(改善提案) 第21条(その他)
経営幹部育成規程とは、企業や団体が自社の幹部候補者を育成するための教育プログラムの運営に関する規則のことです。経営幹部育成プログラムは、企業の成長・発展に欠かせないリーダーシップ、戦略、経営理念などを学ぶ場であり、経営者や幹部候補者が必要なビジネススキルを習得するための教育・訓練を提供するものです。 経営幹部育成規程に基づき、企業や団体は、経営幹部育成プログラムを適切に運営することで、経営者や幹部候補者の能力向上や企業価値の向上を目指すことができます。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(経営幹部育成制度の趣旨) 第3条(対象者の範囲) 第4条(定員) 第5条(人選) 第6条(期間) 第7条(開催頻度) 第8条(開催場所) 第9条(研修の方法)
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
本「取引先接待費用支出および精算規程」は、企業における取引先との接待費用の管理を体系的に定めた規程雛型です。 昨今のコンプライアンス要請の高まりを踏まえ、接待に関する基本方針から具体的な運用基準、承認プロセス、精算手続きに至るまで、実務に即した詳細な規定を盛り込んでいます。 特に、接待金額の職位別基準や承認権限の明確化、精算時の必要書類の詳細な規定など、実務担当者が迷いなく運用できる内容となっています。 また、内部統制の観点から、モニタリングや内部監査の仕組みも組み込んでおり、経理部門や監査部門の管理ニーズにも対応しています。 コンプライアンスの観点からは、公務員接待の禁止や反社会的勢力との接待禁止など、現代の企業に求められる倫理的要件を明確に規定。 さらに、被接待時の基準も設けることで、双方向の健全性確保に配慮しています。 本規程雛型は、上場企業から中小企業まで、規模を問わず導入可能な汎用性の高い内容となっており、自社の状況に応じて金額基準や承認プロセスを適宜調整することで、すぐに運用を開始することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(接待実施の基本方針) 第5条(接待の実施基準) 第6条(参加者基準) 第7条(事前承認手続) 第8条(承認権限区分) 第9条(1人当たり費用基準) 第10条(費用計上可能項目) 第11条(費用計上除外項目) 第12条(精算期限) 第13条(精算必要書類) 第14条(領収書要件) 第15条(禁止される接待) 第16条(接待を受ける場合の禁止事項) 第17条(記録保管) 第18条(モニタリング) 第19条(内部監査) 第20条(コンプライアンス教育) 第21条(規程の改廃) 第22条(懲戒)
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