再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
この「契約社員用雇用契約更新規程」は、企業が契約社員の雇用契約を公正かつ適切に更新するための雛型です。 本規程は、契約社員の雇用管理において重要な役割を果たし、法令遵守と効率的な人材活用を両立させることを目的としています。 契約更新の基本方針から具体的な更新基準、手続きの流れ、そして無期転換や正社員への転換推進まで幅広くカバーしています。 特に、更新基準や雇止めの際の手続き、従業員の異議申立ての権利など、労使双方の利益に配慮した条項が含まれており、公平性と透明性を確保しています。 この規程を導入することで、企業は契約社員の雇用管理に関する明確な指針を得られ、労務リスクの軽減と人材の有効活用を図ることができます。 同時に、契約社員にとっても雇用の安定性と将来のキャリアパスが明確になり、安心して働ける環境づくりに貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(契約期間) 第5条(更新の基本方針) 第6条(更新基準) 第7条(更新回数と雇止め) 第8条(更新手続きの開始) 第9条(更新の検討と決定) 第10条(更新の通知) 第11条(異議申立て) 第12条(労働条件の変更) 第13条(試用期間) 第14条(無期転換の申込み) 第15条(無期転換後の労働条件) 第16条(教育訓練) 第17条(正社員への転換推進) 第18条(改廃) 第19条(補則)
本「ジョブローテーション制度規程」は、企業の人材育成と組織活性化を促進する雛型です。 本雛型は、従業員の多様な能力開発とキャリア形成を支援しながら、組織全体の柔軟性と効率性を高めることを目的としています。 本雛型は、ジョブローテーションの目的から具体的な実施手順、評価方法まで幅広くカバーしています。 本規程の導入により、従業員のスキル向上、部門間連携の強化、適材適所の人材配置、そして業務の属人化防止といった多面的な効果が期待できます。 規程は全22条で構成され、ジョブローテーションの基本方針、実施体制、計画策定から異動の発令まで、および導入後のフォローアップや評価方法まで網羅しています。 特に、ジョブローテーション委員会の設置や事前面談、メンター制度の導入など、制度を円滑に運用するための具体的な仕組みが盛り込まれています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(基本方針) 第5条(実施責任) 第6条(ジョブローテーション委員会) 第7条(ローテーション周期) 第8条(年間計画の策定) 第9条(計画の承認) 第10条(事前面談) 第11条(異動の内示) 第12条(引継ぎ) 第13条(異動の発令) 第14条(導入研修) 第15条(メンター制度) 第16条(フォローアップ面談) 第17条(スキル習得計画) 第18条(評価期間の配慮) 第19条(多面的評価) 第20条(処遇への反映) 第21条(秘密保持) 第22条(規程の改廃) 附則
本「談合及び不正受注防止規程」は、企業のコンプライアンス体制を強化し、公正な取引を確保するための雛型です。 本雛型は、談合や不正受注を明確に定義し、禁止行為を具体的に列挙することで、役職員の行動指針を示しています。 また、コンプライアンス委員会の設置や内部通報制度の運用など、組織的な取り組みの枠組みを提供しています。 教育・研修や誓約書の提出といった予防措置から、違反時の調査・処分、再発防止までを包括的にカバーしており、企業の健全な経営と社会的信頼の維持・向上に寄与します。 本規程を雛型として採用することで、各企業は自社の状況に合わせて必要な調整を加えつつ、強固なコンプライアンス体制を迅速に構築することができます。 独占禁止法をはじめとする関係法令の遵守を明確に示しており、法的リスクの軽減にも効果的です。 経営者から従業員まで、組織全体でコンプライアンス意識を高めるための基盤として機能します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(コンプライアンス委員会) 第5条(コンプライアンス責任者) 第6条(禁止行為) 第7条(関係者との接触制限) 第8条(誓約書の提出) 第9条(教育・研修) 第10条(マニュアルの整備) 第11条(内部通報制度) 第12条(監査) 第13条(是正措置) 第14条(調査) 第15条(処分) 第16条(再発防止) 第17条(関係法令等の遵守) 第18条(改廃)
この「CO2排出量削減推進規程」は、企業が気候変動対策として具体的なCO2排出削減に取り組むための包括的な内部規程です。 本規程は国際基準に準拠した環境経営の枠組みを提供し、パリ協定やSDGsの要請に応えるための実践的なガイドラインとなっています。 規程には具体的な数値目標を含む中長期削減計画から、組織体制の構築、具体的な削減施策、進捗管理方法、情報開示方針まで、CO2排出量削減に必要な全要素が体系的に盛り込まれています。 特に、Scope1(直接排出)、Scope2(間接排出)、Scope3(サプライチェーン排出)それぞれに対する具体的な削減施策を詳細に規定しており、導入企業はこれに沿って確実に脱炭素化を進めることができます。 また、ガバナンス体制の構築方法や専門部会の設置、社内外への情報開示方針なども明確に定義されており、ESG投資家や取引先からの評価向上にも貢献します。 2050年カーボンニュートラル達成に向けた道筋を示す本規程は、企業の持続的成長と社会的責任を果たすための重要な指針として、あらゆる企業にとって有用なテンプレートとなるでしょう。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(基本方針) 第5条(ガバナンス体制) 第6条(CO2削減推進委員会) 第7条(委員会の役割) 第8条(専門部会) 第9条(部門・事業所責任者) 第10条(グループ会社の推進体制) 第11条(中長期目標) 第12条(年度目標) 第13条(削減計画) 第14条(予算措置) 第15条(Scope1排出量削減施策) 第16条(Scope2排出量削減施策) 第17条(Scope3排出量削減施策) 第18条(カーボンオフセット) 第19条(イノベーションの推進) 第20条(環境意識の向上) 第21条(排出量の測定・算定) 第22条(データ管理システム) 第23条(進捗管理) 第24条(監査) 第25条(評価と見直し) 第26条(情報開示の基本方針) 第27条(社内への情報開示) 第28条(社外への情報開示) 第29条(TCFD開示) 第30条(社外イニシアチブへの参画) 第31条(表彰制度) 第32条(規程の改廃) 第33条(細則)
就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
規程類管理規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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