再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
年次有給休暇には、5日を超える部分についてあらかじめ付与日を決めて取得させる制度があります。これを有給休暇の「計画的付与」といいます。導入には、事前に労使協定を結び、就業規則など関連する社内規程の整備が必要ですが、年次有給休暇の取得率を向上させ、労働環境の向上が期待できる利点があります。 計画的付与による休暇の設定方法には、全社が一斉に休業し長期休暇を実現する「全社一斉付与型」のほか、班やグループ別に交替で付与する「交替制付与型」、個人が取得計画に基づいて取得する「個人別付与型」などがあります。 本書式は、上記のうち「全社一斉付与型」の制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】計画年休付与規程(全社一斉付与型)」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用者の範囲) 第4条(付与期間) 第5条(付与日数) 第6条(付与日の決定) 第7条(取得義務) 第8条(特別付与)
本「勤務時間選択規程」は、企業が柔軟な勤務時間制度を迅速かつ確実に導入するための雛型です。 本雛型は、従業員のワークライフバランス向上と業務効率改善を目指す企業に最適です。 全16条から成り、適用範囲、勤務時間の選択肢、選択・変更手続き、労働時間管理、時間外労働の取り扱いなど、柔軟な勤務時間制度の運用に必要な要素を網羅しています。 本雛型を使用することで、制度導入にかかる時間とコストを削減できます。 また、法的要件を満たしつつ、実務に即した内容となっているため、自社の状況に合わせて容易にカスタマイズが可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(勤務時間の選択肢) 第5条(選択手続き) 第6条(適用期間) 第7条(変更手続き) 第8条(労働時間管理) 第9条(時間外労働) 第10条(深夜勤務) 第11条(休日勤務) 第12条(年次有給休暇) 第13条(評価・処遇) 第14条(研修・会議への参加) 第15条(制度の見直し) 第16条(その他) 附則
職種別採用規程とは、企業や団体が採用する際に、各職種ごとに採用の方針や手順を定めた規程のことを指します。 職種別採用規程には、採用の基準や条件、評価方法、面接や選考の手順、採用後の研修や評価、昇進や転勤、退職に関する規定などが含まれることがあります。また、採用に関する人事担当者や面接官の役割や責任、採用の公正性や透明性を保つためのルールも明示されることがあります。 職種別採用規程は、企業や団体が採用プロセスを公正かつ透明なものとし、採用における不祥事やトラブルを未然に防止することが目的とされています。また、職種ごとに異なる能力や経験を必要とする場合があるため、採用の方針や手順を職種ごとに定めることで、より適切な人材を採用することができるようになります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(採用職種) 第5条(採用人数) 第6条(応募資格) 第7条(採用基準) 第8条(提出書類) 第9条(選考の方法) 第10条(採用日) 第11条(入社承諾書) 第12条(内定取消)
安全衛生委員会とは、労働安全衛生法の規定により、労働者の危険を防止するための対策などを調査審議する安全委員会と、労働者の健康障害を防止するための対策などを調査審議する衛生委員会の両方を設置しなければならない事業場(企業全体ではなく、本社や支社、工場などの単位)が、この2つの委員会を統合した形で設置できる委員会です。 安全委員会と衛生委員会の設置義務のある事業場が、安全委員会と衛生委員会を個別に設置しても問題ありませんが、運営上の効率性などから安全衛生委員会を設置することが一般的です。 安全衛生委員会(安全委員会や衛生委員会を含む)の一般的な設置手順は、次のとおりです。 ①安全衛生委員会規程を作成する ②委員を選出する ③年間の開催計画を立てる なお、安全委員会または衛生委員会を設置しなければならない事業場が、この両委員会または安全衛生委員会を設置していない場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(人員構成) 第3条(役割) 第4条(任期) 第5条(調査審議事項) 第6条(開催と招集) 第7条(成立要件) 第8条(専門委員の指名と役割) 第9条(専門委員、委員以外の出席) 第10条(事務局の設置) 第11条(所管及び改廃)
製造の途中で行う検査のやり方と合否の決め方を、社内ルールとしてまとめた雛型です。原材料が入ってきてから最終製品ができあがるまでの間に、仕掛品や半製品をチェックして、不良を早い段階で見つけ、後工程やお客様のもとへ流さないための手順をひととおり書き込んでいます。 現場では、検査の担当者によって判断がバラついたり、口頭で「これくらいなら大丈夫」と流してしまったり、不良が見つかっても記録が残らずに再発してしまったり、といったことが起こりがちです。 この雛型を整えておけば、誰が、どの工程で、何を、どうやって見るのか、そして合格か不合格かをどう決めるのかが社内で共通認識となり、品質のばらつきを抑えていくことができます。 場面としては、ロットを新しく立ち上げたときの初物チェック、ラインが動いている間の巡回、次の工程へ渡す前の中間検査、設備トラブルや材料変更があったときの臨時検査など、ものづくりの現場で日々発生するあらゆる確認作業を想定しています。 ISO9001を運用している会社や、取引先から品質管理体制の説明を求められている会社にもそのままなじむ内容です。 Word形式でお渡ししますので、自社の部署名、製品名、保存年数、施行日などを直接書き換えて、すぐにお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(検査の責任者) 第5条(検査員) 第6条(検査計画) 第7条(検査の種類) 第8条(検査項目) 第9条(判定基準) 第10条(検査方法) 第11条(検査記録) 第12条(合格品の取扱い) 第13条(不適合品の取扱い) 第14条(是正処置) 第15条(工程の一時停止) 第16条(改廃)
「通勤手当規程」及び関連する様式(「通勤手当申請書」「住所変更による通勤手当変更申請書」「住所変更・退職等に伴う通勤定期券解約届」)をセットとした雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 「通勤手当規程」の条文タイトルは、以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(通勤手当の支給) 第3条(支給額) 第4条(支給期間) 第5条(支給手続) 第6条(支給の開始・変更) 第7条(途中退職の取り扱い) 第8条(不正に対する対処)
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