再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給無し版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されないことを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当についてのみ定められており、賞与に関する条項は含まれていません。 賞与支給無し版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.給与構成:賞与支給無し版の給与規程では、基本給や各種手当(通勤手当、住宅手当など)が主な報酬となります。賞与は支給されないため、従業員の収入はこれらの要素に依存します。 2.人件費の抑制:賞与が支給されないことで、企業は人件費をより抑制することが可能です。これにより、経営効率を向上させることが期待されます。 3.給与のシンプルさ:賞与がないことで、給与計算がシンプルになり、管理が容易になります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給)
本雛型は、企業の持続的成長を支援する包括的な役職定年規程です。組織の活性化、世代交代の促進、適切な人材配置を目的とし、現代の人事管理課題に効果的に対応します。 役職定年年齢の設定から再配置方針まで、詳細かつ公正な制度設計を提供し、従業員のキャリアパスに透明性をもたらします。 同時に、柔軟な例外措置を設けることで、人材の有効活用と組織の適応力を確保しています。 多様な業種や規模の企業に適用可能で、各社の実情に合わせてカスタマイズできます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(役職定年年齢) 第5条(役職定年の時期) 第6条(役職定年の通知) 第7条(役職定年後の処遇) 第8条(役職定年後の雇用継続) 第9条(再配置) 第10条(引継ぎ) 第11条(例外措置) 第12条(役職定年の延長) 第13条(教育訓練) 第14条(相談窓口) 第15条(秘密保持) 第16条(改廃)
「社内スタートアップ制度規程」テンプレートのご案内 多くの企業が新規事業の創出や社内イノベーションの促進に取り組んでいる中、その具体的な制度設計に課題を抱えています。 本規程テンプレートは、従業員の自発的なビジネスアイデアを支援し、新規事業を創出するための「社内スタートアップ制度」を導入する際の雛形として有用な内容となっています。 本テンプレートの特長は、業務時間の20%を自身のビジネスアイデアの検証に充てることができる制度について、申請から評価、知的財産権の取り扱いまでを包括的に規定している点です。 評価委員会の設置や活動期間の設定、報告体制など、制度を運用する上で必要となる重要事項を詳細に定めており、各社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 特に、適用対象者の要件、活動時間の管理方法、経費の取り扱い、成果の評価基準など、制度運用における実務的な課題にも配慮した内容となっています。 また、知的財産権の帰属や報酬の取り扱いについても明確に規定しており、従業員のモチベーション向上と会社の利益保護の両立を図っています。 本テンプレートは、新規事業創出の仕組みづくりを検討している企業や、既存の制度の見直しを考えている企業に有用です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(評価委員会) 第5条(活動時間) 第6条(申請手続) 第7条(活動期間) 第8条(活動報告) 第9条(経費) 第10条(成果の評価) 第11条(知的財産権) 第12条(秘密保持) 第13条(人事評価) 第14条(制度の中止・変更) 第15条(その他)
本書式は、業績不振のため一時的に特定部門の従業員を休業させることで人件費を調整するための『(業績不振に対応して人件費調整のために実施する)「一時休業規程」』の雛型です。 労働基準法では、労働者を保護するため、業績不振を含めて広く会社側の都合によって休業させる場合には「休業手当」の支払いを罰則つきで義務づけています(労働基準法 26条、120条)。 労働基準法は、民法の規定と異なり、労使の合意によって適用を排除することはできません。したがって、労使で合意しても、労働基準法によって使用者に休業手当の支払い義務が生じます。 休業手当の額は平均賃金の60%以上と決まっているため、本書式では60%としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休業部門) 第3条(休業対象者) 第4条(休業期間) 第5条(休業日) 第6条(休業手当) 第7条(賃金の控除) 第8条(実施日) 第9条(自宅待機) 第10条(休業期間の変更) 第11条(年次有給休暇)
2009年5月から始まった「裁判員制度」ですが、労働者が裁判員に選任された場合、使用者は、当該労働者に特別休暇を付与しなければなりません。これを「裁判員休暇」といいます。 そもそも、裁判員制度とは、2009年5月21日に始まった日本の司法制度で、事件ごとに国民の中から選ばれた裁判員が、裁判官と共に一定の重大な刑事裁判の審理に参加するものです。裁判官への選任は基本的に辞退できず、また、平日に行われる裁判と労働日が重なった場合には、裁判員としての職務を優先することになります。 本書式は、従業員が裁判員に選ばれた場合の取り扱いを定めた「【改正労働基準法対応版】裁判員休暇規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(届出) 第4条(裁判員休暇の付与) 第5条(裁判員休暇取得の手続き) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(不利益取り扱いの禁止)
就業規則(変更)届とは、就業規則(の変更)を労働基準監督署に申請する際に提出するための書類
嘱託雇用の社員の就業について取り決めた規程
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