「カスタマーハラスメントに対する方針」とは、企業や組織が、カスタマーからのハラスメントに対してどのように対処するかを明確にした方針のことです。カスタマーからのハラスメントは、様々な形態で発生し、被害者に大きなストレスや苦痛を与えることがあります。このため、企業や組織は、カスタマーからのハラスメントに対処することが求められます。 カスタマーからのハラスメントに対する方針では、ハラスメントを防止するための具体的な手順や対処方法が明確に定められ、社員に対しても研修や指導が行われます。また、社員がハラスメントを受けた場合には、適切なサポートが提供されることも求められます。 このように、カスタマーからのハラスメントに対する方針は、企業や組織が顧客に対して適切な対応を行い、信頼を構築し、企業イメージを維持するために重要なものとなります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
社員が業務中に交通事故を起こすと、事故を起こした本人に法的責任が問われますが、会社も法的責任を問われる可能性があります。 例えば、会社が社員に対して、飲酒で正常な運転ができないおそれがある状態と認識していながら運転をさせたり、またはそのような運転を容認していたような場合には、飲酒運転のおそれのある者へ車両の提供をした刑事責任として、会社代表者などに対して5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒気帯びの場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。(もちろん刑事責任だけではなく民事上の責任や行政上の責任も問われる可能性もあります。) 本書式は、社員の飲酒運転を予防するための「飲酒運転予防規程」の雛型です。 なお、このような規程を備えているだけでも万が一の際にも会社としての姿勢が情状酌量に考慮される可能性があります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用者の範囲) 第3条(飲酒運転の禁止) 第4条(黙認等の禁止) 第5条(教育義務) 第6条(懲戒処分) 第7条(研修)
この「リスキリング規程」雛型は、急速に変化するビジネス環境に適応するための戦略的な人材育成を目指す企業向けに開発されました。 デジタル化や技術革新に伴い、従業員の能力再開発(リスキリング)は今や企業の競争力維持に不可欠な要素となっています。 本雛型は、そうした時代の要請に応える形で、体系的なリスキリング制度の構築をサポートします。 この規程雛型は、明確な目的設定から始まり、適用範囲や用語の定義を丁寧に解説し、リスキリングの基本方針や推進体制を具体的に示しています。 特に充実しているのは、様々なプログラム種類の定義と、受講資格や申請手続き、費用負担、受講時間の取り扱いなど、実務的な運用面についての詳細な規定です。 また、受講中の義務から評価方法、修了認定制度、人事評価との連携まで一貫した流れで規定されており、従業員のキャリア形成支援についても具体的に言及しています。 企業規模や業種を問わず、柔軟にカスタマイズできる構成となっており、人事部門の負担を大幅に軽減します。 リスキリング制度の立ち上げを検討している企業はもちろん、既存の教育研修制度を見直し、より戦略的な人材育成体制への移行を図る企業にも最適です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(リスキリング基本方針) 第5条(リスキリング推進体制) 第6条(リスキリングプログラムの種類) 第7条(年間リスキリング計画) 第8条(プログラムの内容) 第9条(受講資格) 第10条(受講申請) 第11条(受講審査および承認) 第12条(費用負担) 第13条(受講時間) 第14条(受講中の義務) 第15条(受講結果の評価) 第16条(修了認定および認証) 第17条(人事評価との連携) 第18条(キャリア形成支援) 第19条(秘密保持) 第20条(委任規定) 第21条(規程の改廃)
本「リース資産管理規程雛型」は、企業におけるリース資産の効率的な管理体制の構築を支援する実務的な規程雛型です。 経理部門を中心とした管理体制の確立から、日常的な運用管理、そしてリース期間満了時の対応まで、リース資産管理に必要な一連のプロセスを体系的に規定しています。 企業規模や業態を問わず活用できる汎用性の高い内容となっており、各社の実情に応じて必要な修正を加えることで、すぐに社内規程として導入することが可能です。 特に、リース取引の増加に伴い管理体制の整備が課題となっている企業や、既存の管理規程の見直しを検討している企業に最適です。 本規程雛型の特長は、予算管理から契約締結、日常的な管理運営、そして返却や中途解約に至るまでの実務フローを詳細に規定している点にあります。 また、近年重要性が増しているセキュリティ管理や内部監査についても明確な規定を設けており、コンプライアンスの観点からも充実した内容となっています。 管理責任者や使用者の義務を明確に定めることで、組織内での責任所在を明確化し、適切な管理体制の構築を可能にします。さらに、教育・研修に関する規定を設けることで、規程の実効性を高める工夫も施されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(管理体制) 第5条(リース取引の基本方針) 第6条(予算管理) 第7条(リース契約の申請) 第8条(リース会社の選定) 第9条(契約締結) 第10条(検収) 第11条(管理責任) 第12条(使用者の義務) 第13条(リース資産台帳) 第14条(点検・保守) 第15条(移設・改造) 第16条(事故・故障時の対応) 第17条(リース期間満了時の手続) 第18条(中途解約) 第19条(セキュリティ管理) 第20条(監査) 第21条(教育・研修) 第22条(規程の改廃)
近年、電子契約の普及に伴い、多くの企業で電子署名の導入が進んでいます。しかし、電子署名の適切な運用には、明確なルールと管理体制の整備が不可欠です。 本「電子署名管理規程」の雛型は、以下のような特徴を備えています。 1.電子署名と関連用語の定義を明確化 2.電子署名の種類と管理責任者を設定 3.秘密情報の管理方法を具体的に規定 4.電子署名の使用手順を規定 5.電子署名付き電子文書の受領時の検証手順を規定 6.教育・監査の実施方法を規定 本規程の雛型を活用することで、貴社の実情に合わせた電子署名管理規程を速やかに整備することができます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(電子署名の種類と管理責任者) 第5条(秘密情報等の管理) 第6条(電子署名の使用) 第7条(電子署名付き電子文書の受領) 第8条(教育・監査) 第9条(規程の改廃) 別表(電子署名の種類と管理責任者)
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
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