取引先へ早朝出発しなければならないときや取引先から会社への帰着が時間外に及ぶとき等、社員が社有車にて自宅まで帰宅せざるを得ない状況もあり得るかと存じます。 そのような状況において社内ルール無しでは、私的利用等をする社員も出てきてしまう可能性があります。 本書式は、上記のような社員の私的利用等の不正行為の防止その他必要な社内ルールを定めた「社有車の持ち帰りに関する規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(持ち帰りの条件) 第3条(許可取得手続き) 第4条(持ち帰り車の管理) 第5条(禁止事項) 第6条(車両の返還) 第7条(会社の免責)
私有車(マイカー)で通勤している場合には、会社の駐車場に駐車することになりますが一定のルールを定めて許可制することや会社の免責事項を定めておくべきです。 本書式は上記に述べたルール等を定めた「(通勤用の)私用車の駐車管理規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(所管) 第3条(許可の申請) 第4条(許可の基準) 第5条(申請者への通知) 第6条(許可の更新申請) 第7条(利用者心得) 第8条(免責事項) 第9条(届出) 第10条(許可の取消し)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
建設会社が工事を受注してから完成するまでの間、現場をどう管理するかを定めた社内規程の雛型です。 工程・品質・原価・安全という建設現場の「4大管理」それぞれについて、誰が・何を・いつ・どのように行うかをまとめた規程書になっています。 たとえば「工期が遅れそうになったときに何をするか」「材料が不良品だったときの手順」「労働災害が起きてしまったときの報告フロー」といった、現場で実際に起こりうる場面への対処方法が、条文の形で体系的に整理されています。 この書式は特に、施工管理規程を新たに整備したい建設会社や、既存のルールを文書化して社内に周知したい担当者の方に役立ちます。 元請工事を手がける建設会社であれば業種や規模を問わず使いやすい内容になっており、主任技術者・監理技術者を置く現場を想定して設計されています。 建設業法や下請代金の支払ルール、労働安全衛生法に基づく記録・報告義務など、建設業固有のルールにも配慮した内容になっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理組織及び責任) 第5条(施工計画書の作成) 第6条(工程計画の策定) 第7条(クリティカルパスの管理) 第8条(進捗状況の確認) 第9条(工程遅延時の対応) 第10条(工程変更の管理) 第11条(品質目標の設定) 第12条(品質管理計画書) 第13条(材料・機材の品質確認) 第14条(施工中の検査・確認) 第15条(不適合品の処置) 第16条(品質記録の管理) 第17条(実行予算の策定) 第18条(予算変更の手続) 第19条(原価実績の把握) 第20条(原価差異の分析と対応) 第21条(下請代金の支払管理) 第22条(安全目標の設定) 第23条(リスクアセスメント) 第24条(安全教育・訓練) 第25条(安全巡視・点検) 第26条(重機・機械の安全管理) 第27条(労働災害発生時の対応) 第28条(ヒヤリハット活動) 第29条(施工管理記録の作成・保存) 第30条(報告体制) 第31条(改善・フィードバック) 第32条(関連規程との関係) 第33条(規程の改廃) 第34条(施行)
この「管理監督者(管理職)の代休・振替休日に関する規程」は、現代の企業が抱える管理職の労働環境改善と健康管理の課題を解決するために開発された実用的な社内規程です。 労働基準法第41条第2号により管理監督者は休日規定の適用除外とされていますが、昨今の働き方改革の流れや企業の社会的責任の観点から、管理職であっても適切な休暇取得と健康管理が重要視されています。 この規程を導入することで、企業は管理職の過重労働を防止し、持続可能な組織運営を実現できます。 特に連続休日労働への対応や深夜労働時の割増賃金支給、産業医による面接指導など、現行の労働安全衛生法にも対応した内容となっています。 人事部門や労務担当者が日常業務で直面する「管理職の休暇管理をどうするか」という実務的な課題に対する明確な指針を提供します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本方針) 第4条(振替休日) 第5条(代休) 第6条(連続休日労働時の特別措置) 第7条(深夜労働に対する措置) 第8条(健康管理措置) 第9条(申請手続き) 第10条(記録の保存) 第11条(不利益取扱いの禁止) 第12条(年次有給休暇との関係) 第13条(改廃) 第14条(施行期日)
社内の営業秘密の漏洩及び社外の営業秘密の不正持込防止を目的とする営業秘密管理規定のテンプレート書式です。ダウンロードは無料です。
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