取引先へ早朝出発しなければならないときや取引先から会社への帰着が時間外に及ぶとき等、社員が社有車にて自宅まで帰宅せざるを得ない状況もあり得るかと存じます。 そのような状況において社内ルール無しでは、私的利用等をする社員も出てきてしまう可能性があります。 本書式は、上記のような社員の私的利用等の不正行為の防止その他必要な社内ルールを定めた「社有車の持ち帰りに関する規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(持ち帰りの条件) 第3条(許可取得手続き) 第4条(持ち帰り車の管理) 第5条(禁止事項) 第6条(車両の返還) 第7条(会社の免責)
2022年10月1日施行の改正道路交通法施行規則により、白ナンバーの社有車を5台以上(または乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台以上)保有している事業所では、乗車前後のアルコール検知器によるアルコールチェックや安全運転管理者の選任が義務化されます。(違反した場合の罰則もあります。) 業種を問わない改正のため、緑ナンバー(営業ナンバー)を所有する事業用自動車ではないから関係ないということにはなりません。 本書式は、改正法の内容を忠実に社内規程にしたものであり、これまで車両管理を一切されていなかった会社様も本規程の通りに実施して頂ければ、当該改正を遵守することが出来ます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(安全運転管理者) 第4条(申請) 第5条(社有車運転台帳) 第6条(運転者) 第7条(鍵の保管等) 第8条(事故処理) 第9条(事故補償) 第10条(罰金)
従業員が業務上の事由による負傷、疾病を受け、働くことができない場合に行う会社の補償について定めた規程
この「株式取扱規程」は、会社の株式に関する取り扱いや手続きについて定めた規則です。以下、各章ごとに簡単に説明します。 第1章「総則」では、この規程の目的が明記されています。株式の取り扱いや手数料については、会社の定款(会社の基本的な経営規則)に基づき、この規程に従うこととされています。 第2章「株主名簿記載事項の請求」では、株主名簿に記載される情報を請求する手続きについて定められています。株主が株式を取得した場合、特定の情報を提出することで、自身の情報を株主名簿に記載してもらうことができます。 第3章「質権の登録および信託財産の表示」では、株式に対する質権の登録や信託財産の表示に関する手続きが規定されています。株主が株式を担保として質権を設定したり、株式を信託の対象としたりする場合には、特定の手続きを行う必要があります。 第4章「諸届」では、株主や登録質権者が会社に対して届け出る事項について取り扱っています。株主や登録質権者は、自身の住所や氏名、印鑑の情報を会社に提出する必要があります。また、外国に居住する株主や登録質権者は、常任代理人を選任するか、通知を受ける場所を日本国内に定める必要があります。 第5章「手数料」では、規程で定められた請求や手続きを行う場合に支払うべき手数料について規定されています。 以上が、簡単な「株式取扱規程」の内容です。この規程は、当該会社の株主や株式に関わる取引や手続きにおいて、適用されるルールや手順を示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(株主名簿管理人) 第3条(株券の不発行) 第4条(請求、届出等) 第5条(株式の譲渡) 第7条(株主名簿記載事項の請求) 第8条(法令による別段の定めがあるときの株主名簿記載事項の請求) 第9条(質権の登録または抹消) 第10条(信託財産の表示または抹消) 第11条(株主等の住所、氏名および印鑑の届出) 第12条(外国居住株主等の通知を受けるべき場所の届出) 第13条(法人株主の代表者) 第14条(共有株主の代表者) 第15条(株主名簿の表示変更) 第16条(手数料) 第17条(所管)
本規程は、研究委託、共同研究、そして秘密保持に関する基本的事項を網羅し、大学や研究機関、企業の研究開発部門などで即座に活用できるよう設計されています。 規程の内容は、総則から始まり、研究委託、共同研究、秘密保持、知的財産権の取扱い、研究成果の公表、利益相反の管理まで、研究活動に関わる重要な側面を網羅しています。 各章では、申請から審査、契約締結、研究実施、成果報告までの一連のプロセスを明確に定義し、関係者の権利と義務を明確にしています。 特に、秘密保持に関する章では、秘密情報の定義から管理方法、開示手続きまでを詳細に規定し、重要な情報の保護を確実にします。 また、知的財産権の取扱いについても、権利の帰属や手続きを明確に定め、研究成果の適切な保護と活用を促進します。 さらに、研究成果の公表や利益相反の管理に関する規定を設けることで、研究の公正性と透明性を確保しつつ、組織の利益を守ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(研究委託の申請) 第5条(審査) 第6条(契約の締結) 第7条(研究の実施) 第8条(研究成果の報告) 第9条(共同研究の申請) 第10条(審査) 第11条(契約の締結) 第12条(共同研究の実施) 第13条(研究成果の報告) 第14条(秘密保持義務) 第15条(秘密情報の範囲) 第16条(秘密情報の管理) 第17条(秘密情報の開示) 第18条(秘密情報の返還等) 第19条(知的財産権の帰属) 第20条(発明等の報告) 第21条(出願等の手続) 第22条(権利の実施) 第23条(研究成果の公表) 第24条(公表の制限) 第25条(利益相反の開示) 第26条(利益相反の審査) 第27条(事務) 第28条(規程の改廃) 第29条(細則)
本「教育研修規程」は、企業や組織が従業員のスキルと知識を開発し、向上させるために設けられた内部規定の一つです。これは、継続的な学習とプロフェッショナルな成長を促進するための枠組みを提供し、組織全体のパフォーマンスと効果性を高めるのに役立ちます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者) 第3条(報告) 第4条(教育研修期間の取扱い) 第5条(OJT) 第6条(階層別研修) 第7条(技能研修) 第8条(自己啓発) 第9条(計画担当部署) 第10条(階層別研修計画)
正社員転換制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
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