取引先へ早朝出発しなければならないときや取引先から会社への帰着が時間外に及ぶとき等、社員が社有車にて自宅まで帰宅せざるを得ない状況もあり得るかと存じます。 そのような状況において社内ルール無しでは、私的利用等をする社員も出てきてしまう可能性があります。 本書式は、上記のような社員の私的利用等の不正行為の防止その他必要な社内ルールを定めた「社有車の持ち帰りに関する規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(持ち帰りの条件) 第3条(許可取得手続き) 第4条(持ち帰り車の管理) 第5条(禁止事項) 第6条(車両の返還) 第7条(会社の免責)
顧客情報に関する顧客からの苦情を受け付けて、円滑に処理するための「顧客情報に関する苦情処理規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(苦情受付窓口) 第3条(消費者相談室の責務) 第4条(苦情の受付手続き) 第5条(事実関係の調査) 第6条(謝罪) 第7条(訂正) 第8条(申出者への通知) 第9条(消去の申出への対応) 第10条(申出者への通知) 第11条(社長への報告)
海外駐在をする際には事前の語学研修が必須ですが、社員の自己啓発にまかせていてはなかなか習得が難しいのが現状かと思います。 本書式は、上記の語学研修の社内ルールを定めた「(海外駐在予定の社員等を対象とする)語学研修規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(研修の対象者) 第3条(研修する語学) 第4条(研修先) 第5条(研修の義務) 第6条(研修期間) 第7条(費用負担) 第8条(給与の取り扱い) 第9条(報告義務) 第10条(研修命令の取り消し)
社外取締役とは社外から雇う取締役員のこと。目的は社内情勢に左右されず客観的な視点から企業の経営向上を行うことです。 よってただ外部から来た取締役員というだけでなく、完全に社内情勢と関係のない、派閥や利害関係を度外視した客観的判断のできる人材でなくてはなりません。 社外取締役の役割として挙げられるのは、企業の経営指針や業績向上のための監督、企業のコーポレートガバナンス(企業統治)の改善など。コーポレートガバナンスが重要視されている近年、経営向上だけを考えて監督する社外取締役が注目されているのです。 会社法では企業の規模によって社外取締役の設置要件が定められています。それは最低限設置する社外取締役の人数と社外取締役の任期です。 2019年の会社法改正で、上場企業には社外取締役の設置が義務づけられました。要件は以下のとおりです。 (1)取締役が10人以上いる企業:最低2人の社外取締役の設置義務 (2)取締役が5人以上10人未満の企業:最低1人の社外取締役の設置義務 (3)取締役が4人以下の企業:社外取締役を設置しない相応の理由の開示が必要 本書式は、社外取締役の選任基準を定めた「社外取締役選任基準」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用ください。2021年3月1日施行の改正会社法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(員数) 第3条(法定の資格要件) 第4条(独立性) 第5条(多様性) 第6条(社外取締役選考委員会) 第7条(候補者の選定) 第8条(社外取締役候補者の申告事項) 第9条(社外取締役の申告事項) 第10条(特定関係事業者)
この「貨物積込作業標準」は、物流企業や倉庫業者における貨物の積込作業を安全かつ効率的に実施するための基本的な作業手順を定めた作業標準雛型です。 フォークリフトによる積込作業から固縛作業まで、一連の作業工程を体系的に規定しており、作業現場における事故防止と品質管理の両立を実現します。 本標準は特に、新規に物流事業を開始する企業や、既存の作業手順の見直しを検討している企業に最適です。 トラック運送事業者、倉庫業者、製造業の物流部門など、貨物の積込作業を日常的に行う全ての事業者にご活用いただけます。 作業責任者の配置から異常時の対応まで、必要な規定を漏れなく網羅しているため、自社の作業標準策定における雛型として即座に導入することが可能です。 また本作業標準雛型は、行政による各種法令や業界のガイドラインに準拠した内容となっているため、コンプライアンスの観点からも安心してご利用いただけます。 具体的な適用場面としては、新入社員への教育訓練、作業手順の標準化、安全管理体制の構築、品質マネジメントシステムの確立などが想定されます。 事業規模や取扱貨物の種類に応じて、必要な修正を加えることで、より実態に即した作業標準として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(作業責任者) 第4条(作業前点検) 第5条(作業環境の整備) 第6条(作業前の貨物確認) 第7条(車両の入庫管理) 第8条(積込作業の実施) 第9条(固縛作業) 第10条(作業完了時確認) 第11条(機器の取扱い) 第12条(異常時の対応) 第13条(安全確保事項) 第14条(品質管理) 第15条(教育訓練)
契約社員の労働条件や守るべきルールを定めた書類
優位な立場を背景とした嫌がらせを意味する「パワーハラスメント」は、職場におけるハラスメントのなかでも働く人すべてが関わる可能性があり、受けた人の心身に大きな負荷をかける、深刻な問題です。 パワーハラスメントの防止策を企業に義務付ける法律、通称パワハラ防止法がスタートし、2022年4月1日には中小企業においても防止措置が義務化されました。 パワハラ防止法とは、労働施策総合推進法の別名です。多様な働き方を推進するための法律として整備されましたが、パワーハラスメントの防止についても規定されているため、パワハラ防止法と呼ばれています。 2020年6月1日には改正労働施策総合推進法の改正によって、大企業における職場のパワハラ対策が義務化され、2022年3月31日まで努力義務とされていた中小企業においては、同年4月1日より義務化されました。 パワハラ防止法は、労働者が実務を遂行する「職場」で働く「労働者」が対象となっており、これには正規雇用労働者だけでなく、アルバイトや契約社員などの非正規雇用労働者も含まれます。 同法では、相談に対応する担当者を定め、労働者に周知します。ハラスメント防止規程や社内通達などにおいて、相談窓口の連絡先を周知します。 本書式は、上記の対応を含む同法の義務を履行するための社内規程である「【働き方改革関連法対応版】パワーハラスメント防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(パワーハラスメントの禁止) 第4条(懲戒処分) 第5条(相談および苦情申立て) 第6条(不利益取扱いの禁止) 第7条(再発防止の義務)
製造・生産管理 社外文書 その他(ビジネス向け) 経理業務 営業・販売書式 契約書 総務・庶務書式 マーケティング 請求・注文 売上管理 経営・監査書式 中国語・中文ビジネス文書・書式 Googleドライブ書式 業務管理 企画書 業種別の書式 トリセツ 人事・労務書式 社内文書・社内書類 英文ビジネス書類・書式(Letter) リモートワーク コロナウイルス感染症対策 経営企画 法務書式 経理・会計・財務書式 マーケティング・販促・プロモーション書式
PDF Word Excel PowerPoint WMF テキスト 画像 Google ドキュメント Google スプレッドシート Google スライド