労務管理カテゴリー
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「事業場外に関するみなし労働時間制」とは、労働者が事業場外で業務に従事し、使用者の指揮監督が及ばないために正確な労働時間の算定が困難な場合、あらかじめ定めた時間を労働したとみなすことのできる制度です。 出勤から退勤までを社内で勤務する働き方であれば、労働時間の把握は比較的容易です。ところが、労働者が会社を離れて業務を行うとなれば途端に難しくなります。 このような時に「みなし労働時間制」を活用することで、使用者が本来行わなければならない労働時間の算定義務が免除され、労働時間管理について柔軟に対応できるようになります。 事業場外労働のみなし労働時間制の「みなし労働時間」は、原則「所定労働時間」とします。 所定労働時間とは、就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のことで、労働義務のある時間のことを指します。ただし、業務遂行のために、通常の所定労働時間を超えて労働することが必要である場合には、その業務の遂行に通常必要とされる時間数を労働時間とみなします。 事業場外労働のみなし労働時間制の導入には、原則として労使協定が必要であり、本書式はそのための「【働き方改革関連法対応版】事業場外みなし労働時間制に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象従業員) 第2条(みなし労働時間) 第3条(割増賃金) 第4条(休日・深夜の事業場外業務) 第5条(休憩時間) 第6条(有効期間)
本「パートタイマー給与規程(賞与支給なし)」は、企業がパートタイム従業員の給与に関する事項を適切に管理するための社内規程雛型です。 この規程は、総則から始まり、基本給、諸手当、給与の計算および支払い、控除、勤怠管理、そして雑則まで、パートタイマーの給与に関する重要項目を網羅しています。特に、賞与支給がない場合の給与体系を明確に定義しています。 本規程の特徴として、時間給制の採用、通勤手当の支給、法定控除項目の明確化、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の詳細な規定などが挙げられます。 また、給与計算期間や支払日、支払方法などの実務的な事項も明確に定められるようになっており、労務管理の効率化に貢献します。 さらに、年次有給休暇の取り扱いや教育訓練時の給与支給など、労働者の権利を尊重する内容も含まれており、労使間の信頼関係構築にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(給与の構成) 第4条(基本給) 第5条(基本給の改定) 第6条(通勤手当) 第7条(その他の手当) 第8条(給与計算期間) 第9条(給与支払日) 第10条(給与の支払方法) 第11条(給与の締切日) 第12条(日割計算) 第13条(法定控除) 第14条(任意控除) 第15条(欠勤等の取扱い) 第16条(時間外労働等) 第17条(年次有給休暇) 第18条(休業手当) 第19条(退職金) 第20条(教育訓練) 第21条(規程の改廃)
扶養家族を有する社員に対して、家族手当を支給するルールを定めた「家族手当規程」の雛型です。 所得税法上の扶養家族の概念とは異なる点にポイントがあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(扶養家族の定義) 第4条(支給額) 第5条(支給期間) 第6条(届け出)
労働条件や社員が守るべきルールを定めた書類
就業規則を一部改正した際に、従業員に対して変更内容を周知するための通知文書例・テンプレートです。改定内容を明確にし、実施日や適用範囲を示したうえで、社内通知として活用されます。 ■利用シーン ・法改正に伴い、社内の就業規則を変更する場合 ・勤務時間、休暇、給与規定など、会社独自の規則を改訂した際 ・労働環境の改善や業務効率向上を目的として、規則の見直しを行った場合 ■利用・作成時のポイント <改定の実施日を明記> 新規則が適用されるスケジュールを明確に記載。 <改定部分を具体的に記載> 改訂前と改訂後の内容を比較し、変更点を分かりやすく示す。 <改定理由の補足(必要に応じて)> 従業員が変更意図を理解しやすいよう、背景を簡潔に説明。 ■テンプレートの利用メリット <従業員への明確な周知> 改正内容を正確に伝え、誤解や混乱を防ぐ。 <労務管理の適正化> 労働基準法に則った就業規則の改訂を迅速に通知可能。 <社内のコンプライアンス強化> 改定通知を正式な文書として残すことで、企業の規則変更履歴を管理可能。 <編集の柔軟性> Word形式で無料ダウンロード後、必要に応じて編集が可能。
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
嘱託雇用の社員の就業について取り決めた規程
労務申請書・労務届出書 社員名簿・従業員名簿・社員台帳 マイナンバー(個人番号) 労使協定 労務安全書類・グリーンファイル 作業員名簿 全建統一様式 在職証明書 帰化申請 従業員管理