休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
この「食品製造工程におけるアレルゲン管理および交差汚染防止に関する作業標準」は、食品製造業における重要な品質管理文書として活用いただけます。 本文書は、食品衛生法や食品表示法に基づく法令要求事項を満たしつつ、実務での運用性を考慮して作成されています。 特に、食品製造施設での日常的なアレルゲン管理から、緊急時の対応まで、包括的な管理体制を構築するための基礎となります。 アレルゲン混入による重大な健康被害を防止するため、原材料の受入れから製品の出荷に至るまでの各工程における具体的な管理手順を詳細に規定しています。 本標準は、食品製造業全般、特に以下のような場面での活用を想定しています。 新規に食品製造を開始する際の品質管理体制の構築、既存の管理体制の見直しと強化、HACCP制度への対応、食品安全マネジメントシステムの構築、アレルゲン管理体制の整備が必要な製造現場での活用などが考えられます。 さらに、従業員教育のための基準書としても有用です。 文書構成は、目的から始まり、管理体制、具体的な作業手順、教育・訓練、緊急時対応まで、実務に即した形で整理されています。 各条文は実際の製造現場での運用を想定し、具体的かつ実践的な内容となっています。 また、検査体制や記録管理についても詳細に規定されており、継続的な品質管理活動の基盤として活用できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(管理対象アレルゲン) 第6条(原材料の受入れ管理) 第7条(保管管理) 第8条(製造工程の管理) 第9条(洗浄・殺菌) 第10条(製品の表示管理) 第11条(検査体制) 第12条(従業員教育) 第13条(異常時の対応) 第14条(記録の管理) 第15条(見直しと改善)
製品の安全性と品質管理が重要視される現代において、原材料トレーサビリティは不可欠な要素となっています。 本「原材料トレーサビリティ規程」は、業種の企業が迅速かつ効果的にトレーサビリティシステムを構築・運用するための雛型です。 本雛型は、原材料の調達から製品の出荷に至るまでの全工程を網羅し、各段階での情報管理や責任の所在を明確に定義しています。 組織体制の構築から日常的な運用手順、さらには緊急時の対応まで、トレーサビリティに関する重要な側面をカバーしています。 主な特徴として、トレーサビリティ管理委員会の設置や管理責任者の役割定義、サプライヤーの選定・評価基準、原材料の受入れから出荷までの詳細な記録方法、製造工程の管理、情報セキュリティ対策、内部監査やトレーサビリティテストの実施方法などが含まれています。 また、継続的な改善や教育訓練の実施についても明確に規定しており、長期的な品質管理体制の構築を支援します。 本雛型は、食品、医薬品、自動車部品など、高度な品質管理が求められる業界はもちろん、様々な製造業に適用可能です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(トレーサビリティ管理委員会) 第5条(トレーサビリティ管理責任者) 第6条(部門責任者) 第7条(サプライヤーの選定と評価) 第8条(原材料の受入れ) 第9条(原材料の保管) 第10条(原材料の出庫) 第11条(製造指図書) 第12条(工程内管理) 第13条(製品の包装・表示) 第14条(製造ロットの設定) 第15条(製品の保管) 第16条(出荷前検査) 第17条(製品の出荷) 第18条(販売記録) 第19条(トレーサビリティシステム) 第20条(情報の保管) 第21条(情報セキュリティ) 第22条(内部監査) 第23条(トレーサビリティテスト) 第24条(是正措置) 第25条(継続的改善) 第26条(教育訓練の実施) 第27条(教育記録) 第28条(製品回収) 第29条(緊急連絡体制) 第30条(法令遵守) 第31条(規程の見直し)
「【改正高年齢者雇用安定法】再雇用制度の適用対象者を選定する基準に関する協定書」というのは、高年齢者雇用安定法に基づいて、ある会社とその労働組合が協定するための雛型文書です。 この文書は、高年齢者の再雇用に関する明確なガイドラインを設定し、対象者の選定における透明性と公正性を確保するために利用します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正高年齢者雇用安定法に対応しております。
反社会的勢力との関係遮断を宣言するための「【改正暴排条例対応版】反社会的勢力排除の基本方針」の雛型です。 2019年10月1日から施行されている東京都暴力団排除条例に対応させるため、「暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力その他これらに準ずる者」のみならず、「これらでなくなった日から5年を経過しない者」も対象に含めています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
経営会議規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。