休職制度とは、従業員を就労させることが適切でない場合に、会社が、当該従業員の就労を一時免除又は禁止する制度のことをいいます。 休職制度の代表的なものとしては、業務上以外の理由で負傷したり病気になったりした場合、いわゆる私傷病の場合に利用される傷病休職があります。 私傷病の場合には、業務上の災害(労働災害)とは異なり、休職する権利が法的に保障されているものではないため、従業員が、私傷病で休業する場合には、休職しない限り、基本的に欠勤扱いとなってしまいます。 なお、多くの就業規則においては、休職期間の満了により、当然に退職する旨の規定が設けられています。つまり、休職制度は、業務外の傷病により出勤ができない従業員に対する解雇の一手段として用いられる場面もあります。 本書式は、上記の私傷病の場合の休職制度を定めた「【働き方改革関連法対応版】私傷病休職規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(休職事由) 第3条(休職期間) 第4条(休職期間中の処遇等) 第5条(復職) 第6条(復職判定期間) 第7条(退職) 第8条(再休職)
本「社内フリーエージェント規程」とは、企業内での人材活用の一形態であり、社員が自らの能力や意向に基づいて自由に業務を選択することができる制度のルールを定めた社内規程の雛型です。 当該制度では、社員が自分のスキルや経験を活かせる業務に参加することができ、また、新しいスキルを身につけることも可能です。 社内フリーエージェント規程は、社員のモチベーション向上やスキルアップ、業務の効率化、人材の有効活用などの目的で導入されることがあります。また、企業にとっては、社員のスキルマッチングによる業務の質の向上や、人材流動化による企業内の柔軟な組織運営が可能となります。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(資格) 第5条(申し出の時期) 第6条(審査) 第7条(秘密の保持) 第8条(辞令) 第9条(社員の責務) 第10条(禁止事項)
本「債権回収規程」は、企業における債権管理の基本方針から具体的な実務指針までを体系的に網羅した規程雛型です。 特に優れている点は、本文では基本的な枠組みを定め、具体的な基準や要件は別表として分離していることです。 これにより、業種や企業規模に応じて基準値を柔軟に調整することができ、様々な企業での活用が可能となっています。 本規程雛型の構成は、まず債権管理の目的と範囲を明確にし、管理体制や責任者の役割を定めています。 その上で、信用格付けから与信限度額の設定、支払条件、督促・回収手順、担保評価、保証人の要件など、実務上必要となる事項を漏れなく規定しています。 特に注目すべきは、業態別の与信限度額や、段階的な督促プロセス、詳細な担保評価基準など、実務に即した具体的な基準を別表として用意していることです。 また、債権管理委員会の設置や決裁権限の明確化により、組織的な管理体制の構築も可能となっています。 貸倒引当金の計上基準や法的措置の検討基準なども明確に定められており、リスク管理の観点からも充実した内容となっています。 企業の規模や業態に応じて別表の基準値を適切に調整することで、それぞれの企業に最適な債権管理体制を構築することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【条文】 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(管理体制) 第5条(信用格付と与信限度額) 第6条(支払条件) 第7条(督促・回収) 第8条(貸倒引当金) 第9条(担保評価) 第10条(保証人) 第11条(与信限度額の引上げ) 第12条(法的措置) 第13条(決裁権限) 第14条(債権管理委員会) 第15条(報告義務) 第16条(規程の改廃) 第17条(その他) 【別表】 別表1 信用調査機関の評点と与信限度額 別表2 業態別与信限度額基準 別表3 支払条件基準表 別表4 督促・回収行動基準表 別表5 貸倒引当金計上基準 別表6 担保評価基準 別表7 保証人資格要件 別表8 与信限度額引上げ検討基準 別表9 法的措置検討基準 別表10 決裁権限基準
本「リバースメンタリング制度規程」は、近年注目を集めている「リバースメンタリング制度」の導入を検討されている企業様向けに作成された社内規程の雛型です。 従来のメンタリング制度とは異なり、若手社員が経営層にデジタルスキルを指導する本制度は、組織全体のデジタルトランスフォーメーション推進において重要な役割を果たします。 本規程雛型は、制度の円滑な運用に必要な要素を網羅的に盛り込んでおり、貴社の実情に応じてカスタマイズしやすい構成となっています。 具体的な内容として、制度の目的設定から、リバースメンターとメンティの要件、選考プロセス、メンタリング内容、実施方法、評価制度、手当支給基準に至るまで、実務的な観点から必要な規定を詳細に定めています。 また、ハラスメント防止や守秘義務など、リスク管理の視点も含めた包括的な内容となっています。 本規程雛型の特徴として、デジタルスキル教育の具体的な項目を明確化し、世代間コミュニケーションの活性化にも配慮した内容設計を行っています。 また、効果測定や改善提案の仕組みも組み込むことで、制度の持続的な発展をサポートする構成としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(適用範囲) 第4条(リバースメンターの要件) 第5条(メンティの要件) 第6条(リバースメンターの選考) 第7条(メンタリングの内容) 第8条(メンタリングの実施方法) 第9条(マッチング) 第10条(研修) 第11条(運営体制) 第12条(時間管理) 第13条(評価) 第14条(手当) 第15条(メンティの責務) 第16条(守秘義務) 第17条(ハラスメントの防止) 第18条(活動の中止・変更) 第19条(効果測定) 第20条(改善提案) 第21条(その他)
MBA留学を希望する社員に対して、学費や生活費等を貸与する形式で留学をさせる際のルールを定めた「MBA留学規程」の雛型です。 貸与形式ではありますが、留学後、復職して所定年数を経過した際には、返還を免除するという内容を定めております。 なお、憲法が認める「職業選択の自由」の制約があるため、MBA留学終了後の転職を永久的に制限するような定めは出来ないため、本書式では、判例を鑑みて「3年間」の制限としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用者の範囲) 第3条(留学先) 第4条(留学期間) 第5条(休職) 第6条(給与の取り扱い) 第7条(勤続年数の取り扱い) 第8条(留学社員の心得) 第9条(復職) 第10条(帰国命令) 第11条(申し出の方法) 第12条(入学金・生活費等の貸与) 第13条(貸与金の返還・免除)
「管理職任期制規程」は、企業や組織において管理職に適用される人事制度の一つです。この規程は、あらかじめ一定の任期を設けて管理職に任命することを定めています。具体的には、部長、次長、課長などの管理職に対して一定の任期を定め、その任期の終了後に再任・異動・解任などの人事手続きが行われます。 管理職任期制の目的は、組織の活性化や経営効率の向上を図ることです。一定の任期を設けることにより、管理職の定期的な評価や業績のチェックが可能となります。また、異動や再任の制度を活用することで、組織内の異なる部署やプロジェクトにおける管理職の経験や専門知識の活用を促進し、組織全体の人材開発やリーダーシップの強化を図ることができます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象となる管理職) 第4条(任期) 第5条(異動) 第6条(再任) 第7条(解任)
MicrosoftWord2007以降形式の履歴書テンプレートです。用紙サイズはA4、2ページ構成のフォームです。
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