「キャリアパス」とは、特定の役職や職務に就くために、必要な経験や順序を示す言葉として使用されています。 社内の昇進や昇給に関する基準や、条件を明確化するのが、キャリアパス制度です。一般的に、キャリアパスは会社が従業員に対して提示するものです。 本書式は、管理職となるために必要なジョブローテーション等を内容とする「キャリアパス規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(対象者の範囲) 第4条(計画的ジョブローテーションの期間) 第5条(担当する職務の数) 第6条(異動時期) 第7条(登用の条件)
「役員規程」は、企業において役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものです。以下にその要点を要約して説明します。 目的: この規程は、役員の就任、勤務、退任に関する規定を定めるものであり、役員報酬や退任慰労金については別途規定されます。また、この規程に明記されていない事項については、法令や会社の定款、株主総会、取締役会の決議に従うこととされます。 定義: この規程において、役員とは株主総会で選任された取締役および監査役のことを指します。 役員の種類: この企業の役員には、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役、取締役、常勤および非常勤の監査役が含まれます。また、相談役や顧問は役員待遇として扱われます。 退任: 就任期間が満了した役員や辞任・解任・死亡により役員の地位を失った者は、退任とされ、役員の資格を失います。 解任: 株主総会の決議により、役員を解任することができます。 欠格: 役員が会社法で定められる欠格の事由に該当する場合は、役員の資格を失います。また、取締役が監査役に、監査役が取締役に就任する場合は、就任と同時に前職の資格を失います。 就業および出張: 役員の就業時間や休日は、従業員の就業規則に準じます。また、役員が出張する場合は社長の承認を得て出張し、出張終了後は社長に報告する必要があります。 責務: 役員は法令や定款、取締役会の決議に従い、会社のために忠実に職務を遂行する義務があります。役員は会社の機密情報を外部に漏らしてはならず、会社の業績向上と利益拡大に努めるべきです。役員は自身の地位を利用して個人的な取引を行い、不当な利益を得てはなりません。また、内部情報を利用して株式を取得し利益を得た場合は、その利益を会社に返還する必要があります。 損害賠償: 役員が責務を怠り、会社に損害を与えた場合は、該当する役員は損害賠償責任を負うとともに解任されることがあります。 改定: この規程の改定は、取締役会の決議によって行われます。
本「ワークハック報奨制度規程」は、業務効率化とイノベーションを促進する制度の構築を支援する規程雛型です。 従業員による業務改善提案を報奨金で評価する制度を、すぐに導入できる形に整備しました。 本規程雛型の特長は、制度の持続的な運用を見据えた実務的な構成にあります。 申請から審査、効果測定、表彰までのプロセスを具体的に規定し、制度の透明性と公平性を確保しています。 特に、効果報奨の評価基準を工数削減効果として定量化することで、客観的な評価を可能としています。 また、グループでの申請や派遣社員の参加も想定した柔軟な制度設計となっており、幅広い従業員の参加を促すことができます。 人事制度の専門家と法務担当者の監修のもと、知的財産権の帰属や適用除外事項なども明確に定めており、導入後のトラブルを未然に防ぐ配慮がなされています。 さらに、採用された改善案の横展開プロセスまで規定することで、組織全体での業務効率化を実現する仕組みを整えています。 本規程雛型は、業務効率化を推進したい企業や、従業員のモチベーション向上を図りたい企業に最適です。 社内の状況に応じて報奨金額や審査基準を調整するだけで、すぐに運用を開始することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(報奨の種類) 第5条(報奨金額) 第6条(申請資格) 第7条(申請手続) 第8条(審査委員会) 第9条(審査基準) 第10条(効果測定) 第11条(表彰) 第12条(横展開) 第13条(知的財産権) 第14条(適用除外) 第15条(改廃)
談合や金品の供与等の不正な方法による受注を社内ルールとして禁止するための「談合及び不正受注防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(禁止事項) 第3条(談合の拒否) 第4条(利益提供の要求の拒否) 第5条(通報義務) 第6条(事実関係の調査) 第7条(調査結果の報告) 第8条(懲戒処分) 第9条(免責不可)
「社内ベンチャー規程」とは、大企業などの組織内において、新しい事業を創出するために、社員が自発的に参加し、アイデアの出し合いやプロトタイプ開発などを行う「社内ベンチャー」の運営に関する規程のことです。 「社内ベンチャー規程」には、社内ベンチャーの目的や運営方法、事業化のプロセス、人事や報酬制度、知的財産権の取り扱いなどが規定されます。また、社内ベンチャーが組織内において適切に認知され、支援されるよう、上層部や他の部署とのコミュニケーションの取り方や報告・評価方法なども明確にされます。 社内ベンチャーは、大企業などの組織内での新しいビジネスモデルやイノベーションの創出を促し、組織全体の成長に貢献することが期待されています。社内ベンチャー規程は、そうした社内ベンチャーを運営するための基本的なルールを定めることで、社員の参加や新しいビジネスの創出を促すことを目的としています。 本雛型は適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(提案書の提出) 第3条(提案書の受付時期) 第4条(提出先) 第5条(審査) 第6条(審査結果の報告) 第7条(承認の可否の決定) 第8条(出資) 第9条(事務所の提供) 第10条(組織) 第11条(給与の負担等) 第12条(利益の配分) 第13条(事業の中止) 第14条(事業権の譲渡) 第15条(退職)
この規程は、複数の事業所で勤務する高年齢従業員が、雇用保険マルチジョブホルダー制度を利用する際の社内ルールを明確にするための社内規程の雛型です。 65歳以上で複数の勤務先を持つ方が、労働時間を合算して雇用保険の対象となる場合に、本人が申出を行い会社が証明や協力を行う流れを整理しています。 これにより、従業員が安心して制度を利用できる環境を整備すると同時に、企業側も適正に対応できる仕組みを構築できます。 実際の場面としては、パート勤務や短時間勤務を複数の事業所で行っている従業員が、雇用保険に加入する必要が生じた際に活用されます。 Word形式で編集可能なため、自社のルールに合わせて条文や表現を調整でき、中小企業から大企業まで幅広く利用可能です。法律知識や会計知識がなくても理解しやすい表現を採用しているため、人事部門や総務担当者が実務でそのまま使用できるのが特徴です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(対象者) 第4条(申出義務) 第5条(会社の協力義務) 第6条(手続の責任者) 第7条(資格取得及び喪失) 第8条(給付に関する対応) 第9条(保険料の納付) 第10条(報告義務) 第11条(秘密保持) 第12条(規程の改廃)
行動規範とは、企業の基本的な信念、存在価値、向かうべき方向を定めた規範
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