決裁とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。(稟議に使う書類を「決裁書」といいます。) 本書式は、一般的な決裁のルールを定めた社内規程「決裁規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文等〕 第1条(総則) 第2条(決裁事項) 第3条(決裁の原則) 第4条(決裁事項) 第5条(決裁書) 第6条(受理手続) 第7条(審議者の決定) 第8条(審議の区分) 第9条(社長決裁) 第10条(実施責任者) 第11条(報告義務) (別表)決裁事項
本「自社販売製品のEOL対応規程」は、企業が販売する製品およびサービスのEnd of Life(EOL)プロセスを効果的に管理するための包括的なガイドラインです。 近年、技術革新のスピードが加速する中で、製品ライフサイクルの適切な管理がビジネスの継続性と顧客満足度の維持に不可欠となっています。 本規程は、EOL対応の全過程を網羅し、組織体制から具体的な実施手順、文書管理まで詳細に規定しています。 特に注目すべき点として、EOL対応委員会の設置、影響分析の実施、顧客通知のタイミング、セキュリティ対策、そして文書の分類と保管期間の明確化が挙げられます。 組織全体でのEOL対応の重要性を強調し、営業、技術サポート、製品管理、法務、財務など、各部門の役割と責任を明確に定義しています。また、製造元との連携や顧客啓発活動など、外部とのコミュニケーションも重視しています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(EOL対応委員会) 第5条(EOL対応ワーキンググループ) 第6条(役割と責任) 第7条(EOL情報の収集) 第8条(EOL情報の管理) 第9条(EOL情報の社内共有) 第10条(影響分析) 第11条(対応計画の立案) 第12条(対応計画の承認) 第13条(EOL通知) 第14条(通知方法) 第15条(通知内容) 第16条(移行支援) 第17条(最終発注対応) 第18条(在庫管理計画) 第19条(在庫処分) 第20条(セキュリティパッチ管理) 第21条(脆弱性対応) 第22条(社内教育) 第23条(顧客啓発) 第24条(内部監査) 第25条(規程のレビュー) 第26条(情報交換) 第27条(共同対応) 第28条(文書の分類と保管期間) 第29条(保管方法) 第30条(文書の廃棄) 第31条(文書管理の責任者) 第32条(文書の閲覧・複製) 第33条(保管期間の延長) 第34条(例外処理) 第35条(改廃)
会社の従業員等は、その会社の職務を行う中で発明をする場合があります。例えば、研究職の従業員が技術を開発する中で生み出された発明が典型的な例です。 このように、会社の業務範囲に属し、また、発明に至った行為が従業員等の現在または過去の職務に属する発明のことを「職務発明」といいます。 発明自体は原則として発明をした個人に帰属するのですが、このような職務発明については、契約によらなくても、会社が制定した規程によって、従業員等から会社に対して承継させたり、また、帰属させたりすることができます。 他方で、そのような職務発明を会社が取得した場合、会社は、その発明をした従業員に「相当の金銭その他の経済的利益」を支払わなくてはなりません。 本書式は、上記のような職務発明の社内ルールを定めた「【働き方改革関連法対応版】職務発明規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(発明等の届け出) 第5条(職務発明の認定等) 第6条(権利帰属) 第7条(確約書の提出) 第8条(共同発明等の場合) 第9条(発明等の出願等) 第10条(相当の利益の付与) 第11条(異議申立て) 第12条(制限行為) 第13条(職務発明等でない場合の取り扱い) 第14条(退職した場合の取り扱い) 第15条(社外の第三者との共同発明等) 第16条(外国における権利の取り扱い)
「鍵・セキュリティカード取扱管理規程」とは、組織や会社において鍵とセキュリティカードなどの物品を適切に管理するための規程です。この規程は、セキュリティやアクセス管理の確保、資産保護、機密情報の管理などを目的としています。 具体的には、鍵とセキュリティカードの発行手続き、責任者の指定、保管場所や管理方法、紛失や盗難の対応、使用範囲や制限、返却手続きなどに関して規定されます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(鍵管理責任者) 第3条(鍵の管理) 第4条(鍵の保管) 第5条(鍵の使用者) 第6条(鍵管理簿) 第7条(鍵の引継) 第8条(鍵の作製) 第9条(鍵の紛失等に伴う処置) 第10条(マスターキーの管理) 第11条(予備鍵の管理) 第12条(錠の開閉)
「単身赴任規程」は、企業が従業員を単身で別の地域に赴任させる際の取り扱いや規則を定めたものです。通常、単身赴任は従業員が一時的に他の拠点や現場に配置される場合に使用されます。 単身赴任規程は従業員と企業の双方の権利と義務を明確化し、赴任中の生活や労働条件を整えるための基準となります。単身赴任規程は労働契約や労働法と併せて適用され、従業員の利益と福利厚生を保護するために存在します。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 支給項目 第3条 適用事由 第4条 受給資格 第5条 適用期間 第6条 届出 第7条 単身赴任者の決定 第8条 別居手当 第9条 帰省旅費 第10条 残留家族の住宅補助
新型コロナウイルスが収束するまでを最長期間とする暫定的な在宅勤務制度です。 働き方改革法にも対応した内容となっております。 〔条文タイトル〕 第1条(総 則) 第2条(目 的) 第3条(適用対象者) 第4条(服務上の心得) 第5条(手 続) 第6条(在宅勤務中の勤務休日および休暇) 第7条(労働時間) 第8条(時間外・深夜勤務) 第9条(就業場所) 第10条(費用の負担) 第11条(報 告) 第12条(出 社) 第13条(復 帰) 第14条(機密保持) 第15条(安全衛生)
多様性を尊重し、全ての社員が能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指す企業にとって、ダイバーシティ&インクルージョン規程の整備は不可欠です。 本規程雛型は、人種、国籍、性別、年齢、障害の有無等に関わらず、全ての社員を公正に扱い、一人ひとりの能力を最大限に引き出すための基本方針や体制、ルールを網羅的にまとめたものです。 本規程雛型の特徴は、ダイバーシティ&インクルージョンの推進に必要な事項を全31条で網羅し、差別の禁止、公正な評価・処遇、ワークライフバランスの推進等の重要なポイントを明確化していることです。 また、ハラスメント防止のための措置や相談体制、多様性を尊重したコミュニケーションの促進、社会貢献活動についても詳細に規定しています。さらに、規程の実効性を高めるための教育・研修やモニタリング、改善措置についても盛り込んでいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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