決裁とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。(稟議に使う書類を「決裁書」といいます。) 本書式は、一般的な決裁のルールを定めた社内規程「決裁規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文等〕 第1条(総則) 第2条(決裁事項) 第3条(決裁の原則) 第4条(決裁事項) 第5条(決裁書) 第6条(受理手続) 第7条(審議者の決定) 第8条(審議の区分) 第9条(社長決裁) 第10条(実施責任者) 第11条(報告義務) (別表)決裁事項
本「悪臭防止管理作業規程」は、事業所における悪臭対策の効果的な実施と管理を支援するための雛型です。 本雛型は、悪臭防止法および関連法令に準拠しており、事業所の環境保全と従業員の快適な労働環境確保を目的としています。 構成は、目的から始まり、適用範囲、用語の定義、管理体制、悪臭発生源の特定と対策、設備管理、作業管理、モニタリング、苦情対応、教育訓練、緊急時対応、記録管理に至るまで、悪臭防止に必要な全ての側面をカバーしています。 各条項は具体的かつ実践的な内容となっており、事業所の実情に合わせて容易にカスタマイズすることができます。 特筆すべき点として、本規程には悪臭防止管理者と担当者の役割明確化、定期的な悪臭発生源の特定と対策立案、設備の点検・保守体制の確立、従業員教育の実施、苦情対応手順の策定などが含まれており、PDCAサイクルに基づいた継続的な改善を促進する構成となっています。 また、緊急時対応計画の策定や訓練の実施、規程自体の定期的な見直しと改定プロセスも規定されており、長期的な悪臭防止管理体制の維持と向上を図ることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条 目的 第2条 適用範囲 第3条 用語の定義 第4条 悪臭防止管理者 第5条 悪臭防止担当者 第6条 悪臭発生源の特定 第7条 悪臭防止対策 第8条 原材料及び製品の管理 第9条 悪臭防止設備の設置 第10条 設備の点検 第11条 設備の保守 第12条 標準作業手順書 第13条 作業環境の整備 第14条 従業員の遵守事項 第15条 悪臭濃度の測定 第16条 測定結果の評価 第17条 記録の保管 第18条 苦情窓口の設置 第19条 苦情対応手順 第20条 教育訓練計画 第21条 教育訓練の実施 第22条 教育訓練の記録 第23条 緊急時対応計画 第24条 緊急時対応訓練 第25条 記録の作成 第26条 記録の保管 第27条 規程の見直し 第28条 規程の改定 附則
メンター制度とは、新入社員や若手社員などの悩みに対して、年齢や社歴の近い先輩社員が助言する制度のことで、英語のmentor(助言者・指導者)に由来します。 先輩社員などサポートする側を「メンター」、新入社員などサポートされる側を「メンティ」と呼びます。 本書式は、上記のメンター制度を定めた「メンター制度規程」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(定義) 第3条(目的) 第4条(メンターの役割) 第5条(任命) 第6条(メンターの責務) 第7条(実施期間) 第8条(メンタリング活動) 第9条(メンター研修)
この規程は、2023年4月から解禁された賃金の電子マネー払いを導入する企業向けの社内規程の雛型です。 PayPayやLINE Payなどの電子マネーサービスで給与を受け取れる制度を導入する際、労働基準法に基づいて適切な手続きを定める必要があります。 近年、働き方の多様化とキャッシュレス決済の普及により、従来の現金や銀行振込以外の給与支払方法を求める声が高まっています。 特に外国人労働者や若年層の従業員からは、使い慣れた電子マネーで給与を受け取りたいというニーズが増加しています。 しかし、この制度を導入するには労使協定の締結や労働者への詳細な説明など、複雑な手続きが必要となります。 この規程雛型は、厚生労働省の通達や省令改正の内容をすべて網羅し、実務で即座に使用できるように作成されています。 人事部門の担当者が頭を悩ませがちな労働者への説明事項から、システム障害時の対応まで、運用上必要な内容をもれなく盛り込みました。また、Word形式で提供されているため、自社の実情に合わせて条文の修正や追加が簡単に行えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(基本原則) 第4条(労使協定の締結) 第5条(労働者の同意手続き) 第6条(指定資金移動業者の要件確認) 第7条(賃金支払いの実施) 第8条(賃金支払計算書の交付) 第9条(労働者への説明事項) 第10条(同意の変更・撤回) 第11条(取扱指定資金移動業者の追加・変更) 第12条(記録の保存) 第13条(苦情・相談の対応) 第14条(システム障害等への対応) 第15条(個人情報の保護) 第16条(規程の改廃)
2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)
社員割引購入制度規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
マイナンバー提出依頼書とは、会社が従業員からマイナンバーの情報を収集する際に必要な書類です。提出の理由や手順、期限などが明記されます。 マイナンバーの提出が必要な理由などを明確に伝えて、個人情報の重要性や保護の必要性を認識してもらい、提出に同意しない場合の代替手段などを記入することで、個人の意思や権利を尊重することが主な目的です。 こちらは、シンプルなレイアウトのマイナンバー提出依頼書です。必要な項目を入力するだけで、簡単に提出依頼書を作成することができます。 ダウンロードは無料なので、ぜひご活用ください。
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