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根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
この「著作権侵害に関する差し止めと損害賠償の合意書」は、著作権侵害に関する紛争を円滑に解決するための雛型です。 著作権者と侵害者の間で交わされるこの合意書は、侵害行為の認識、差し止め、損害賠償、再発防止措置など、重要な事項を詳細に規定しています。 明確な条文構成により、両当事者の権利と義務が明確に定められており、将来的な紛争を予防する効果も期待できます。 特に、損害賠償額の設定や支払い条件、遅延損害金の規定など、金銭的側面にも配慮がなされています。 また、秘密保持義務や合意内容の変更手続きなど、合意後の取り扱いについても明確に定めており、長期的な関係性を視野に入れた内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(著作権侵害の認識) 第4条(侵害行為の差し止め) 第5条(損害賠償) 第6条(誓約事項) 第7条(再発防止措置) 第8条(秘密保持) 第9条(権利非放棄) 第10条(分離可能性) 第11条(完全合意) 第12条(変更) 第13条(通知) 第14条(準拠法および管轄)
ファクタリング(債権回収代行)は、債権回収の代行サービスです。 企業が保有する債権をファクタリング会社に譲り渡し、手数料を差し引いた額を現金として受け取ることができます。融資ではないので負債として計上されません。 本書は、上記のファクタリング(債権回収代行)のための「【改正民法対応版】債権回収代行(ファクタリング)契約書契約書(連帯保証人あり)」の雛型書式です。 なお、債権の買取り当事者が「第三者に対する債権の回収リスクを負担する(第三債務者の信用危険を負担する)」と定めており、回収不能となった場合でも債権を売った当事者が債権を受け戻す義務はありません。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(対象債権) 第3条(債権の譲渡) 第4条(承諾通知の方法) 第5条(債権の管理回収等) 第6条(報酬) 第7条(代価の支払い) 第8条(代価の前払い) 第9条(譲渡債権の不成立) 第10条(担保権の譲渡) 第11条(報告義務) 第12条(期限の利益の喪失) 第13条(届出事項の変更) 第14条(契約期間) 第15条(清算義務) 第16条(協議事項) 第17条(合意管轄)
私有車常時業務使用終了届とは、私有車両を使用した業務が終了したことを伝えるための届出書
融資のリクエストを拒否する理由はさまざまです。資金の集められなさ、信頼性の欠如、プロジェクトのリスキーな性質など、個々の事情により拒否をすることがあります。断り状は、これらの理由を適切に伝え、良い関係性を維持するための方法となります。 特に、この文書は資金の提供者やプロジェクトの管理者など、資金を求められる立場にある方々に役立ちます。資金調達を依頼された際に断る必要が出たとき、この文書は明確かつ丁寧な断りの方法を提供します。これにより、断る側とされる側の間の理解や尊重を深め、ビジネスの信頼関係を損なうことなく続けることができます。
融資の要請に応じることが難しい場合、このような文書を作成します。拒否する理由は具体的に、かつ受け手が容易に理解できるよう丁寧に記述することが重要です。 資金提供を拒否する理由は一様ではありません。資金調達困難、信用度不足、プロジェクトのリスク高等、各種事情により拒否を選択することがあります。通知書は、これらの理由を適切に伝達し、良好な関係を維持する助けとなります。 特に、資金提供の依頼をしばしば受ける立場にある企業経営者やプロジェクトマネージャーにとって、この文書は一層の価値を持つでしょう。そういった立場では、適切な拒否の伝え方も信頼関係の維持に繋がります。
定期借家契約は、原則として契約期間の終了をもって終了し、賃貸借契約の更新はありません。 ただし、その定期借家契約の終了後に新しい契約を締結する(再契約)は可能です。再契約をする場合も、契約を終了する場合も文書で契約の期間の満了を通知する必要があります。終了の通知をしなかった場合、契約期間が満了しても、貸主は借主に対して定期借家契約の終了を主張することができません。 借地借家法第38条4項では、定期借家契約の場合、「賃貸期間が1年以上の場合には、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、期間の満了により定期借家契約が終了することを通知しなくてはならない」と定めています。 また、借主にとってもわかりやすくするためにも、必ずいつ契約期間が満了するのかを記載しましょう。 定期借家を再契約をする意思がある場合でも、この終了通知は必要です。なぜなら、定期借家契約は更新がない契約形態のため、普通借家契約のように自動的に契約が更新されるということはありません。また、もし新契約の条件を折衝した結果、再契約に至らなかった場合にも、契約の終了を通知していないと、契約の終了を6ヶ月間は借主に対して主張することができません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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