建物を構築するための「【改正民法対応版】(建物構築のための)「土地賃貸借契約書」」の雛型です。 建物所有を目的する土地の賃貸借であるため、借地借家法に基づいて賃貸借期間を最短の30年としています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(賃貸借期間) 第3条(権利金) 第4条(敷金) 第5条(賃料) 第6条(事前承諾) 第7条(契約の解除) 第8条(原状回復) 第9条(損害金) 第10条(本契約に記載のない事項) 第11条(合意管轄)
建物の合体(持分証明)とは、複数の建物を1つの建物にまとめる場合に申請する申請書
■ファイルの内容 小規模集合住宅用の勤務予定表(1人勤務)です。 分譲や賃貸を含み、比較的小規模のマンションや団地の場合、管理人1人体制となっています。 小規模集合住宅の管理事務所実務に則し、本コンテンツでは情報共有などの引継ぎ業務のための「2人勤務日」や代行管理員(代理勤務員:代勤)も想定した「勤務予定表」を作成しました。 ダウンロードは無料ですので、ぜひご活用ください。
この「賃貸不動産賃料分析及び改定に関する実施規程」は、賃貸不動産管理における賃料分析と改定のプロセスを体系的に規定した社内規程の雛型です。 本規程は、不動産管理会社、不動産投資法人、賃貸物件を多数保有する事業会社など、賃貸不動産の運営管理を行うあらゆる組織において活用できます。特に賃料改定業務の標準化と効率化を目指す企業や、賃料分析の品質向上を図りたい組織に最適な内容となっています。 規程の特徴として、賃料分析の実施体制から具体的な分析手法、テナントとの交渉手続きまでを詳細に規定しており、実務での即時活用が可能です。定期分析と臨時分析の基準を明確に定め、市場調査や経済指標分析の方法も具体的に示しています。また、賃料改定の検討基準や改定案の策定プロセス、テナントとの交渉における配慮事項なども実務に即した形で規定しています。 本規程は以下のような場面での活用が想定されます。新規に賃貸管理業務を開始する際の業務フローの確立、既存の賃料分析体制の見直しと強化、賃料改定業務の標準化による業務効率の向上、テナントとの賃料交渉における社内手続きの明確化、賃料分析担当者の教育訓練における指針としての利用などです。 借地借家法に基づく賃料増額手続きや、記録の保管方法、守秘義務などについても適切に規定しています。また、不動産鑑定士による検証プロセスを組み込むなど、専門性の確保にも考慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(分析実施部門) 第5条(定期分析の実施時期) 第6条(定期分析の項目) 第7条(市場調査) 第8条(経済指標の分析) 第9条(臨時分析の実施) 第10条(分析方法) 第11条(分析結果の検証) 第12条(改定の検討基準) 第13条(賃料改定案の策定) 第14条(改定案の承認) 第15条(テナントとの交渉手続) 第16条(改定交渉における配慮事項) 第17条(改定の合意) 第18条(実施状況の報告) 第19条(記録の保管) 第20条(研修の実施) 第21条(守秘義務) 第22条(規程の改廃) 第23条(委任規定) 第24条(施行)
「【改正民法対応版】土地賃貸借契約書(建物所有〔借地借家法適用〕)(一般定期借地権)」は、土地所有者と借地人の間で締結される契約書です。この契約書は、土地所有者が借地人に対して土地を提供し、借地人が建物を所有する一般定期借地権を設定する場合に使用されます。 一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、その代わりに、「契約の更新をしない」、「建物再築による期間の延長をしない」、「期間満了による建物の買取請求をしない」という特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。ただし、この特約は公正証書などの書面によって行わなくてはなりません。 つまり、一般定期借地権の契約を結ぶと、原則として契約の更新や期間延長はできず、期間終了時には建物を取り壊し、更地にして地主に返還することになります。しかし、土地に対する権利が借地権なので、一般的に購入(所有権)よりも低い価格で土地を取得・利用できるのがメリットです。 定期借地権には、このほか借地の契約期間を10年以上50年未満として契約する「事業用定期借地権」、30年以上として契約する「建物譲渡特約付き借地権」があります。 〔条文タイトル〕 第1条(本件土地の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(転貸等) 第7条(本件土地の全部ないし一部滅失等) 第8条(建物滅失の場合における処理) 第9条(建物滅失による解約等) 第10条(解除) 第11条(損害賠償) 第12条(本件土地の返還・原状回復) 第13条(必要費・有益費の償還) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)
借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明とは、家主が、借家人に対して、借家の不当な使用を止めるように請求する場合の内容証明
まず、売買契約は、買主には代金の支払義務と目的物を引き渡してもらう権利があり、売主には代金を受け取る権利と目的物を引渡す義務があります。 そして、マンションは区分建物であるため、区分所有法により、土地と建物を一体として売買の対象とすると定められておりますので、土地と建物を切り離して売買することができません。 本書式は、上記に基づきマンションを売買するための「【改正民法対応版】マンション売買契約書」の雛型書式です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、契約に定める基本的項目は、次のとおりしており、また本書式では、住宅ローンの承認を得られない場合、自動的に売買契約が解除されると定めています。 (1)売買金額、その支払の時期及び方法 (2)引渡し時期 (3)所有権移転登記申請の時期 (4)契約の解除に関する定め (5)損害賠償額の予定又は違約金に関する定め (6)公租公課の負担に関する定め。 条文タイトルは以下の通りです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(売買代金及び支払い) 第3条(手付金) 第4条(所有権等移転の時期) 第5条(引渡し) 第6条(所有権等移転登記の申請) 第7条(付帯設備の引渡し) 第8条(消除義務) 第9条(印紙代の負担) 第10条(公租公課の負担) 第11条(収益の帰属・負担金の分担) 第12条(手付解除) 第13条(引渡し前の滅失・損傷) 第14条(契約違反による解除) 第15条(ローン特約) 第16条(契約不適合責任) 第17条(諸規約の承継) 第18条(手数料) 第19条(協議事項) 第20条(合意管轄) 第21条(特約条項)
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