「計算表5-(1) 課税資産の譲渡等の対価の額の計算表〔軽減売上割合(10営業日)を使用する課税期間用〕」は、事業者が国内で行った課税資産の譲渡等について、異なる税率に基づいて税込価額を計算する際に使用されます。ただし、免税取引や旧税率(6.3%など)が適用される取引は除外されます。この計算表は、事業者が税率の異なる取引を区分して合計する場合に、手助けとなります。特に、税率の変更や適用期間中の取引の複雑さに対処する際に役立ちます。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
こちらは無料でダウンロードできる、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】です。 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書とは、住宅ローン控除を受けるために必要な書類の一つです。この明細書は、住宅ローンの年末残高や控除額を計算し、確定申告や年末調整の際に使用されます。 明細書の主な目的は、住宅ローン控除を受けるための正確な情報を提供し、税務署に対して適切な申告を行うことです。特に、特定増改築等の控除を受ける場合、必要な書類を整えることで、控除の適用をスムーズに進めることができます。 住宅借入金等特別控除の制度を利用することで、所得税や住民税の負担を軽減できます。特に、初年度は確定申告を通じて還付を受けることができ、翌年以降は年末調整で手続きが簡素化されます。 最新の情報や詳細な内容は、国税庁の公式ホームページでご確認ください。 ※出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「山林所得収支内訳書(計算明細書)」は、山林の伐採に関する所得の詳細な内訳を示す書類です。山林を伐採し売却する場合、所得の申告は「申告書第一表、第二表」および「申告書第三表(分離課税用)」の申告書用紙を使用して行います。この際、山林所得の計算詳細は「山林所得収支内訳書(計算明細書)」で行われます。これにより、正確な所得額を透明かつ詳細に示し、適切な申告手続きを行うことができます。最新情報は国税庁ホームページを参照し、的確な申告を行いましょう。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「特定(新規)中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除の明細書」は、エンジェル税制の一環として導入されている控除制度を利用する際に必要な文書です。エンジェル税制とは、新しい中小企業への投資を促進するための税制優遇措置であり、この明細書はその取得に要した投資金額や詳細を明確に記載することで、税務上の控除や特典を受けるための条件を満たすものとされています。投資家や出資者は、この明細書を適切に提出することで、所得税や法人税の控除を受けることができます。詳しい制度の内容や適用条件は、国税庁の公式ホームページを参照ください。 出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)
「付表5−1 控除対象仕入税額等の計算表〔経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用〕」は、簡易課税制度を採用する事業者のための重要な書式です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、税制改革や経過措置に関連する特定の譲渡等を行った場合に、正確な消費税計算を行うための支援ツールとして提供されています。この計算表を使用することで、税務上の正確性を確保し、適切な申告が可能となります。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
「居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書【措法41の5用】」は、居住用財産の譲渡で一定のものによる損失を計算し、特定の税制上の特例を受けるための公式書類です。 居住用財産を譲渡した際に生じた損失について、税制上の特例を利用して、その損失を他の収益と通算したり、翌年以降に繰り越して控除するためのものです。具体的には、租税特別措置法第41条の5第1項と第4項に基づく特例の適用を求める場合に使用します。 これにより、居住用財産の譲渡に関する税金の負担を軽減することが期待されます。譲渡に関する損失が発生した場合、この計算書を使用して国税庁に申告することで、税制上の特例の適用を受けることができます。 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
住宅耐震改修特別控除額、住宅特定改修特別税控除額の計算明細書(平成29年4月1日以後用)です。 この明細書は、次のⅠ又はⅡの場合に、住宅耐震改修特別控除額又は住宅特定改修特別税額控除額を計算するために使用します。 Ⅰ 平成29年4月1日以後に住宅耐震改修をして住宅耐震改修特別控除を受ける場合 Ⅱ 高齢者等居住改修工事等、一般断熱改修工事等、多世帯同居改修工事等又は耐久性向上改修工事等(住宅耐震改修又は一般断熱改修工事等と併せて行うものに限る。)をした部分を平成29年4月1日以後に居住の用に供して住宅特定改修特別税額控除を受ける場合 出典元:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)
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