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「下請者」は、元請者が発注者に納入する下請者の製品及び部品について、品質に関する基本的な事項定める場合に使用する。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
金銭消費貸借契約書の契約書雛形・テンプレートです。
相互調印で金銭の貸借を証する書面です。連帯保証も加えています。元本を一定額ずつ弁済するフォームとしてますが、編集して期限一括弁済の内容とすることも可能です。
ドラッグストアで、調剤業務を実施しない一般アルバイトを雇用される際の「労働契約書(ドラッグストアー、一般アルバイト用)」の雛型です。調剤業務を実施しない旨を明記しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約期間) 第2条(就業場所) 第3条(従事すべき業務内容) 第4条(始業・終業の時刻) 第5条(休憩時間) 第6条(所定時間外労働) 第7条(休日) 第8条(年次有給休暇) 第9条(賃金・交通費等) 第10条(賃金の支払方法等) 第11条(退職・解雇) 第12条(雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口)
ある取引において、取引の仲介者に仲介手数料を渡す場合、通常は、受注者から仲介者に仲介手数料を渡すことによって、支払当事者には仲介手数料の金額が分からないようにします。 しかし、場合によっては、支払当事者とつながるのを仲介者のみとされたい場合等があります。(支払当事者と受注者が直接つながってしまうと以後の取引から仲介者を省略されてしまうリスクがあるため。) このような場合であっても、仲介者としては、自身の仲介手数料がいくらであるかを隠したいものです。(仲介手数料の金額を高額だと思われると、支払当事者は受注者と直接繋がって仲介者を省略しようとするためです。) そこで、支払当事者からの報酬の受領の流れを以下の通りとする解決策があります。 1.支払当事者から仲介者が報酬全額を代理受領する。 2.仲介者は、自身の仲介手数料を差し引いた後に、受注者に報酬を支払う。 上記のように仲介者が、受注者の代わりに報酬全額を代理受領し、そこから自身の仲介手数料を控除し、残額を受注者に支払う金銭の流れとします。 こうすることによって、支払当事者には仲介手数料を知られることなく、且つ、支払当事者と受注者が直接繋がってしまうことを予防することができます。 本書式は、上記の目的を実現するための『【改正民法対応版】(仲介料を支払当事者に伏せるための)「報酬の代理受領契約書」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(受領に関する代理権限) 第2条(債務の消滅) 第3条(乙の仲介手数料) 第4条(甲の債務免責) 第5条(変更覚書) 第6条(有効期間)
動物園どうしで飼育動物をやり取りする際に使える契約書のひな型です。 ゾウやキリンといった大型動物から、希少な鳥類・爬虫類まで、動物園間で動物を売買したり、一定期間貸し借りしたりするケースは意外と多くあります。しかし、いざ契約書を作ろうとすると、動物愛護管理法やワシントン条約(CITES)、特定動物の飼養許可、血統登録の扱いなど、考慮すべきルールが多岐にわたり、一から書き起こすのは大変です。 本書式は、売買・使用貸借・賃貸借・繁殖貸借(ブリーディングローン)の4つの取引形態に対応しており、チェックボックスで選択するだけで、それぞれの場面に合った契約書として使えます。動物の個体情報を記入する生体台帳や、引渡し時のチェックリストとなる引渡確認書も別紙として付属していますので、実務でそのまま活用できます。 輸送時の安全確保、受入れ施設での検疫・馴致、飼育管理基準、動物が逸走した場合の対応、繁殖で生まれた個体の所有権の帰属など、動物園の現場で実際にトラブルになりやすいポイントをひととおり押さえています。 Word形式でのご提供ですので、施設名や動物の種類に合わせて自由に編集・加筆していただけます。動物園の管理部門の方、自治体で動物園を所管する担当者の方、動物園の顧問をされている士業の方などにおすすめです。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(本動物の表示) 第3条(取引形態) 第4条(売買代金・賃料) 第5条(貸借期間) 第6条(引渡し) 第7条(輸送) 第8条(検疫・馴致) 第9条(飼育管理義務) 第10条(所有権及び管理権) 第11条(法令遵守) 第12条(検査・モニタリング) 第13条(疾病・事故・逸走) 第14条(保険) 第15条(繁殖個体の取扱い) 第16条(返還) 第17条(契約の解除) 第18条(秘密保持) 第19条(反社会的勢力の排除) 第20条(紛争解決) 第21条(準拠法) 第22条(協議事項)
漁業権や養殖権を持つ漁師・漁業者が、その権利を別の業者や個人に「使わせてあげる」際に取り交わす契約書です。 たとえば、自分が持っている海のエリアでホタテやマダイを養殖する権利を、知人の業者や新規参入の会社に貸し出したいとき、口約束だけでは後々トラブルになりがちです。 「いつからいつまで使えるのか」「どの魚を何トンまで獲っていいのか」「お金はいくら、いつ払うのか」 こういった大事な取り決めを一枚の書面にまとめておくのが、この書式の役割です。 漁業権・養殖権の貸し借りは、漁業法という国のルールと都道府県ごとの漁業調整規則の両方に縛られるため、一般的な賃貸借契約や業務委託契約とは異なる独自の注意点があります。 たとえば、行政の判断で漁業権の内容が変わったり取り消されたりするリスクへの対応、漁協の規約との兼ね合い、台風や高潮で養殖施設が流されたときの責任の所在など、水産業ならではの場面を想定した条項をあらかじめ盛り込んでいます。 使用場面としては、海面養殖の権利を新規事業者に有償で使わせるケース、親族や後継者に操業エリアを引き継がせる前の暫定利用、地元漁業者と移住就業者の間での権利共有など、さまざまな状況で活躍します。 難しい専門用語は契約書の中で丁寧に定義してあるので、水産業の経験があれば内容を確認しながら使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(利用許諾) 第3条(許諾水面及び操業内容) 第4条(許諾料) 第5条(契約期間) 第6条(遵守事項) 第7条(転貸・権利譲渡の禁止) 第8条(施設・機器の管理) 第9条(損害賠償・保険) 第10条(報告・立入検査) 第11条(漁業権・養殖権の変更等) 第12条(秘密保持) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(解除) 第15条(原状回復) 第16条(合意管轄) 第17条(準拠法・協議) 別紙「操業条件一覧表」
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