貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
賃貸物件の不具合の修繕を貸主に対して請求するための「賃借物件の修繕請求書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 2020年4月1日施行の改正民法では、「①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにも関わらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき」、「②急迫の事情があるとき」の2つの場合には、賃借人が修繕の必要な個所を自ら修繕することができる権利を有することが明文で規定されました。(改正民法第607条の2) また、賃借人が上記条文に基づき費用を自ら支払って修繕した場合には、賃貸人に対し、ただちに請求できます。(改正民法第608条1項) この2つの内容を条文と共に内容に盛り込んでおります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
父のない子 (非嫡出子)が父をもつには、父親の認知が必要です。認知とは、法律上の親子関係を設定する法律行為をいいます。 認知には、父が自らの意思でする任意認知と、 裁判によって確定される強制認知があります。 父親が認知した後に、その子の母親と結婚すると、子は嫡出子になります。また、子の母と父が婚姻していて、のちに子を認知する場合も同様です。これを準正といいます。 本雛型は認知されていない子どもの認知を父親に請求するものです。何度も認知を請求しているにもかかわらず返事がないような場合は、法的な手段もちらつかせながら請求するのが効果的です。 認知の裁判を起こす場合、訴えを起こすのは子どもということになります。母親はその子の法定代理人として裁判を行っていくことになります。
土地の面積や位置関係は、登記簿や公図に示されていますが、必ずしも正確ではありません。 そのため、隣接する土地の所有者同士で境界をめぐるトラブルが生じることも、よくあります。 境界トラブルを解決する手段としては、裁判所に境界確定の訴えを提起する方法がもっとも確実です。この場合、裁判所は、当事者の主張に拘束されることなく、客観的な証拠にもとづいて境界を確定することになります。 本雛型、境界について争いがあるにもかかわらず、勝手に隣地の所有者が塀の設置工事を始めた場合のものです。本書面を送っただけでは、境界トラブルの解決にはならない可能性もありますが、とりあえず、塀の設置工事を中止するよう要求した証拠を残し、同時に境界確定の訴えを提 起する旨を伝えておけば、トラブルを最小限に食い止めることができるかと存じます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地人と地主との間で結ぶ土地賃貸借契約においては、その土地の使用目的(または使用方法)について、文例のように限定して定めている場合があります。 このような定めがある場合は、賃借人が使用方法などについて約定に著しく違反しているとき(契約に従った使用をしていないとき)は、地主は賃借人に対して、その違反使用の中止や撤去を求めることができます。 賃借人の不当使用を発見した場合、地主として遅滞なく異議を述べないと、賃借人による不当使用を黙認したものとみなされることもありますので注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地契約に定める契約期間が満了した後であっても、その借地上に住宅などの建物を所有している借地人は地主に対して、その借地契約の更新を請求することができます。 なお、この更新の請求は借地契約の満了前にすることもできますから、できれば契約の満了前に請求すべきです。 契約期間終了後において借地人が土地を継続して使用していることについて、地主が何ら異議を唱えないのであれば、従前の契約と同条件で借地契約が更新されたとみなされます。これを法定更新といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
借地契約を更新するにあたって、地主が借地人に更新料を要求することがあります。この更新の支払いについては、契約上支払うべき旨の特約があるのであれば、借地人はそれに従って更新料を支払う必要があります。 更新料に関する特約がない場合は、当事者間での話合いによって、支払うかどうかやその額について決めるのがよいでしよう。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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