貸金の返済期限を過ぎた後の「貸金返還請求書」の雛型です。これは法律上の催告の効果があります。 催告とは、裁判外において相手方に貸金等の債務の履行の請求をすることをいいますが、この催告は、時効の更改正の効力がなく、催告時から6か月を経過するまで時効が完成しない効力を有するにすぎません(改正民法第150条1項)。また、一度催告をした後6か月以内にまた催告をするというように催告を繰り返してもその効力はないため、注意を要します。 しかし、消滅時効の完成が間近に迫っている場合には、催告を内容証明郵便でしておけば、その事実を証明できるという利点がありますし、そうでない場合であっても、将来訴訟になった場合において催告の事実を証明できるので、内容証明郵便による利点があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
所属している会社に対して未払いの賃金の支払いを求めるための書類
遺留分(一定の範囲の相続人に認められた,遺言によっても奪うことのできない,遺産の一部を取得できる権利のこと)を取得することを請求するための書類
賃借物件の設備に不具合が出ていた期間について、2020年4月1日に施行された改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 旧民法611条1項では、賃貸不動産を一部使用収益することができなくなった場合に、その理由が賃貸不動産の「滅失」による場合には、「賃借人の請求」によって賃料の減額を請求することができるとしていました。 これに対して、改正民法611条1項は、適用対象を「滅失」による場合のほか「その他の事由により使用および収益をすることができなくなった場合」にまで拡張したうえで、「賃借人による請求がなされなくても当然に」賃料が「その使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額」されることとしました。本書式は、この改正民法第611条1項を根拠として、減額請求をするための通知書です。 なお、減額金額の算出根拠としては、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の「貸室・設備等の不具合による賃料減額ガイドライン」を挙げております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
購入した商品に欠陥があった場合に、新品への交換を請求するための「欠陥商品の交換請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
2004年4月1日から、抵当権に関する改正法が施行され、抵当権消滅請求という制度が創設された。抵当権付きの不動産の所有権を取得した者(第三取得者)は、抵当権の実行による差押えの効力が発生する前に、抵当権者に一定の金額を支払うことで抵当権を消してもらうように請求することができます。 本書は、上記の際に使用する「抵当権消滅請求書」の雛型です。 〔参考〕 第三取得者が、抵当権消滅請求をするためには、次の書面等を抵当権者に対して送達することが必要である(2020年4月1日施行の改正民法383条)。 (1)抵当不動産取得の原因、年月日 (2)譲渡人及び取得者の住所氏名 (3)抵当不動産の性質及び所在 (4)代価その他取得者の負担を記載した書面 (5)抵当不動産に関する登記簿の謄本
マンション等の区分所有者は管理組合に対して、その管理費を支払う義務があります。そして、区分所有者からの特定承継人(例:買主)は、区分所有者の地位を承継しますので、管理費の支払い義務も承継します。これは2020年4月1日施行の改正民法においても同じです。 したがって、売主が管理費を未納していた場合には、特定承継人である買主が支払い義務を承継します。 本書は、上記のケースにおいて管理組合が特定承継人に未納管理費を請求するための雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
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