(取引先から取締役個人に対する)損害賠償請求書

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取締役は、会社のために全力で、そして忠実に職務を遂行する義務を負っています。にもかかわらず、取締役がその職務を行う際に重大な職務違反をして、 そのことについて悪意または重過失があったときは、取締役は会社債権者や会社の株主といった第三者に対しても,連帯して損害賠償をする義務を負います。 取締役の行為により損害を被った会社債権者は、本来であれば、会社に対しその損害賠償を請求することができます。しかし、会社に財力がないような場合には、取締役に対する損害賠償請求が実効性をもちます。相手方である取締役の職務上の悪意または重過失により損害が生じたことを、できるだけ具体的に書くことが推奨されます。 本書式は、2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。なお、同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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