親権者(または監護者)にならなかった側が、離婚後に子どもと会っていっしよに時間をすごしたりすることを「面接交渉」といいます。たとえ夫婦は離婚して他人になったとしても、親子の関係までもが断たれるというわけではありません。親権者にならなくとも、親である以上、子どもと会う権利は当然のものです。 面接交渉については、 実際にどのように実行するかということを、あらかじめ取り決めておいたほうがよいでしょう。例えば、①1か月に何回会うのか、 ②日時、場所、時間、 ③子どもの受け渡し方法、 ④ 連絡方法、などといった具体的なことです。とても細かいことですが、後にトラブルを起こさないためにも、 きちんと決めて書面にして残しておくことを推奨します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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