婚姻の場合、相手を強制的に結婚させることはできません。ただ、婚約すればお互いに婚姻の成立に向けて努力する義務を負うことになりますから、 これを一方的に解消するというのはその義務に違反しているといえます。 したがって、多くの場合は慰謝料の形で相手に金銭を請求することになります。損害賠償や慰謝料を請求できるのは、 相手方が婚約を不当に破棄した場合だけであり、正当な事由のあるときは、その支払いを請求できません。 婚約が破棄された場合、婚約披露の費用や式場などのキャンセル料、 仲人への謝礼金など現実にかかった費用は当然請求できますし、結婚準備のためにいままで勤めていた会社をやめたことによる損害も、 損害賠償として請求できます。さらに、精神的苦痛に対する慰謝料も請求できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明とは、株主が新株発行の差止めを請求する場合の内容証明
賃借者が建物を改築した際にかかった費用を賃貸者に請求するための書類
看板の落下によって怪我をした被害者が、看板を管理するお店に対して損害賠償を請求するための書類
委任事務処理の報酬請求は、委託者に対して、委任された事務処理の報酬を請求するための書類です。委任事務処理の報酬請求を作成する際には、以下の点に注意してください。 ・委任事務処理の報酬請求は、委託者に対して、委任された事務処理の成果や効果を示すことが効果的です。成果や効果は、数字やグラフなどで分かりやすく表現しましょう。 ・委任事務処理の報酬請求は、書留郵便や宅配便などの方法で送付することが望ましいです。これにより、委託者への到達や受領を証明することができます。 委託者に対して委任された事務処理の価値を正確に伝えることができるように作成しましょう。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)・軽減税率の要件に準拠した「合計請求書(横型)」フォーマットです。得意先別の取引額を集計して取りまとめて請求書発行する場合にご活用下さい。
事故や事件に関与した加害者が所属する組織や会社に対し、発生した損害の賠償を求める際の文書として利用されます。この文書を用いることで、被害者側は自らが受けた被害の具体的な内容や程度、そしてそれに伴う賠償の額を明確に提示することができます。事故や事件後の適切な対応や補償交渉の初期段階で、事実関係を正確に伝えるための基盤として大きな役割を果たします。補償交渉や法的手続きを進める上での手続きがスムーズになるよう、詳細な情報を緻密に記載することが求められる場面で、ご利用ください。