土地を交換するに当たって、金銭などの支払いを伴わない等価交換(金銭精算なし)の場合に締結する場合の「土地交換契約書」雛型です。 通常、土地の売買などで所有者が変更されると、不動産譲渡となり譲渡所得税が課せられます。しかし、交換契約ならば一定の要件を満たすことで、譲渡が無かったという扱いにできます。そうすることで、所得税が課税されないようにできるのです。この決まりを、固定資産の交換特例といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
昨今、リフォームサービス市場の拡大に伴い、サービスを提供する事業者が増加傾向にあります。 それと同時に、事業者と顧客との間のトラブルも増加の一途を辿っております。 トラブルを防止し、円滑なサービス提供を実現するためには、適切な利用規約の整備が必要不可欠です。 しかしながら、法律知識の不足から、利用規約の作成に苦慮する事業者も多いのが現状です。 当事務所では、そのようなリフォームサービス事業者様のニーズに応えるべく、本「【改正民法対応版】リフォームサービス利用規約」の雛型を作成いたしました。 本雛型は、リフォームサービス業界の実情を踏まえ、関連法令への対応はもとより、実際のトラブル事例を詳細に分析し、事業者様に必要な条項を網羅的に盛り込んでおります。 出張・訪問型サービスの特性を考慮した規定内容となっており、業界特有の事情にも十分に配慮したものとなっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用範囲) 第2条(サービスの内容) 第3条(申込方法) 第4条(利用者の義務) 第5条(料金及び支払方法) 第6条(禁止事項) 第7条(サービスの中断・停止) 第8条(免責事項) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(反社会的勢力の排除) 第11条(規約の変更) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(分離可能性) 第14条(準拠法及び管轄裁判所)
■賃貸契約解約通知書とは 賃貸借契約を終了する意思を、貸主または管理会社に正式に通知するための文書です。物件名、所在地、解約日、退去後住所、敷金返還先口座情報などを明記し、契約条件に基づいた解約手続きを円滑に進められるよう構成されています。 ■利用するシーン ・契約期間満了や転勤、引越しなどで賃貸物件を退去する場面で利用します。 ・契約途中での解約を希望し、契約書に定められた予告期間内に通知する際に利用します。 ・法人契約物件の解約を、総務部門が正式に管理会社へ通知する場面で利用します。 ■利用する目的 ・解約意思を正式に文書で伝え、契約条件に沿った手続きを行うために利用します。 ・解約日や退去後住所、敷金返還先など必要情報を明確にするために利用します。 ・解約に関する記録を残し、後日のトラブルや誤解を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・必要事項が整理されており、解約手続きがスムーズに進みます。 ・双方の認識を一致させ、契約条件に基づいた円滑な退去が可能です。 ・文書として記録が残るため、後日の確認や証拠として活用できます。 こちらはWordで作成した、賃貸契約解約通知書のテンプレートです。無料でダウンロードできるので、自社で契約物件の解約を管理会社へ通知する際にご活用ください。
登記名義人表示変更とは、登記してある土地の名義人やその住所などが変更した場合に申請するための申請書
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
一時使用のための建物の賃貸借には、借地借家法の適用がありません(借地供家法40条)。一時使用賃貸借と認定されるには、期間が短期間である必要がありますが、期間を短期間に限定しても直ちに一時使用賃貸借になるのではなく、使用の日的·動機において短期間で契約を終了させる客観的な事情が必要とされます。 例えば、①仮店舗、自宅建替中の居宅として賃借するなど文字どおり賃借人側に一時使用の目的があるもの、②賃貸建物について建替の予定があるとか、自己又は親族(例えば、息子が医院を開業する予定など)が使用する予定があるなど賃貸人側の事情によるもの、③賃借権の存続をめぐって紛争が生じ、その解決策として合意により一定期間に限り、賃貸借契約を存続させるもの(裁判上の和解を含む。)などの場合が一時使用賃貸借に当たるとされています。 一時使用建物賃貸借の期間は、通常5年以内程度です。一時使用賃貸借の場合は、借地借家法第三章の適用がないので(同法40条)、契約の更新がなく、賃貸借契約の期間の満了により終了します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の締結等) 第2条(契約の期間) 第3条(賃料) 第4条(保証金) 第5条(修繕) 第6条(原状変更) 第7条(無断譲渡及び転貸) 第8条(契約の解除) 第9条(明渡し・原状回復) 第10条(協議)
日々の営業活動の記録と顧客情報の管理を目的としたExcel(エクセル)システム。日報と顧客情報は関連付けられており、各顧客の営業活動履歴を閲覧できます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け)
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