【改正民法対応版】土地交換契約書

/1

土地を交換するに当たって、金銭などの支払いを伴わない等価交換(金銭精算なし)の場合に締結する場合の「土地交換契約書」雛型です。 通常、土地の売買などで所有者が変更されると、不動産譲渡となり譲渡所得税が課せられます。しかし、交換契約ならば一定の要件を満たすことで、譲渡が無かったという扱いにできます。そうすることで、所得税が課税されないようにできるのです。この決まりを、固定資産の交換特例といいます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

レビューを投稿

■評価する(最高評価:5) 必須

必須
facebook X hatena line mail

カートに追加しました

カートを見る

プラン変更の確認

あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?

過去24時間にこの書式は
0人がダウンロードしました

おすすめ書式テンプレート

  • 営業時間管理_04_不動産業

    営業時間管理_04_不動産業

    日々の営業活動の時間管理を目的としたExcel(エクセル)システム。担当者や営業先ごとの活動時間の合計などを算出できます。営業先、商品はリストに登録することでメニューから呼び出すことができます。A4縦(不動産業向け、法人顧客営業向け・月次集計機能つき)

    - 件
  • 【改正民法対応版】テナント募集等に関する業務委託契約書

    【改正民法対応版】テナント募集等に関する業務委託契約書

    本「【改正民法対応版】テナント募集等に関する業務委託契約書」は、不動産所有者(委託者)が不動産業者(受託者)にテナント募集等の業務を委託する際に使用する契約書の雛型です。 不動産の賃貸経営において、適切なテナントを見つけ、効率的に物件を運営することは非常に重要です。しかし、テナント募集や物件管理には専門的な知識やノウハウが必要となるため、多くの不動産所有者はこれらの業務を専門の不動産業者に委託しています。 本雛型は、このような委託関係を法的に明確化し、両者の権利と義務を定めるものです。主な内容として、委託業務の具体的な範囲、報酬の計算方法と支払い条件、契約期間、秘密保持義務、個人情報の取り扱いなどが含まれています。 また、昨今の社会情勢を反映し、反社会的勢力の排除条項や個人情報保護に関する条項が詳細に規定されています。これにより、健全な取引関係の維持と、個人情報の適切な管理が期待できます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(委託業務の内容) 第3条(委託期間) 第4条(報酬) 第5条(善管注意義務) 第6条(再委託の禁止) 第7条(報告義務) 第8条(秘密保持) 第9条(個人情報の取扱い) 第10条(損害賠償) 第11条(契約の解除) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(協議事項) 第14条(管轄裁判所)

    - 件
  • 【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    【改正民法対応版】(借地借家法23条1項の規定による)「事業用定期借地権設定に関する覚書」(連帯保証人あり・三者間契約)

    借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)とは、借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を30年以上50年未満として、①契約の更新(更新の請求および土地の使用の継続によるものを含む)および②建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに③借地借家法13条の建物買取請求をしないこととする旨の特約を付した借地権のことです。この①②③の特約は、一般定期借地権と同様の内容です。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条1項に基づく、存続期間を30年以上50年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めもある三者間の覚書となっております。(連帯保証人の定めのない二者間の覚書は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条1項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(連帯保証人) 第13条(公正証書による契約の締結) 第14条(合意管轄) 第15条(協議)

    - 件
  • 【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    【改正民法対応版】「定期建物賃貸借契約書(定期借家契約書)(保証人なし)」&「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」

    普通借家契約では、借地借家法上、賃貸人(以下「オーナー」といいます。)による更新拒絶には正当事由が必要とされており、かかる正当事由を伴った更新拒絶がなされない限り、賃貸借契約は自動的に更新されることになります。 これに対して、本書式に定める定期借家契約の場合は、このような更新に関する規定の適用を排除する特約の有効性が借地借家法上、認められています。このような更新のない賃貸借契約を、定期借家契約といいます。 (1)定期借家契約の内容 定期借家契約を有効に成立させるためには、①一定の契約期間、および②契約の更新がないことを契約において定めなければなりません。 普通借家契約では、契約において、契約期間を定めることは義務づけられておらず、期間の定めのない普通借家契約も認められています。 これに対して、定期借家契約では、必ず契約期間を定める必要があります(借地借家法第38条第1項)。この場合の期間は、1年未満でもよく、月単位や週単位での契約も可能です。 (2)定期借家契約の締結に関する規制 定期借家契約を締結する場合には、オーナーは、定期借家契約の締結前に、建物の賃借人(以下「テナント」といいます。)に対し、当該賃貸借契約は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければなりません(借地借家法第38条第2項)。 本書式では、当該説明書面(「定期建物賃貸借契約締結に際しての事前説明書」)もセットとなっております。なお、保証人の定めはない二者間契約です。(保証人の定めのある三者間契約バージョンは別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的等) 第2条(契約の期間) 第3条(事前説明) 第4条(賃料) 第5条(賃料の固定) 第6条(賃料の支払方法) 第7条(敷金) 第8条(禁止又は制限される行為) 第9条(修繕) 第10条(契約の解除) 第11条(乙からの解約) 第12条(明渡し・原状回復) 第13条(立入り) 第14条(再契約) 第15条(協議)

    - 件
  • 土地管理簿

    土地管理簿

    所有する土地の住所や面積、購入価格に関する管理簿

    - 件
  • 担保不動産競売申立_担保不動産競売申立書

    担保不動産競売申立_担保不動産競売申立書

    債務者が支払いを怠ったことで担保となっていた不動産を競売にかけるための申請書

    - 件
  • 大カテゴリー

    カテゴリー
    ビジネス向け > 契約書 > 賃貸契約書・賃貸借契約書 > 土地賃貸借契約書
    価格
    ファイル形式
    もっとみる
    利用されやすい部署
    もっとみる
    フリーワード

    新着特集

    ×
    ×

    プラン変更の確認

    あなたは現在書式制限プラン会員です。無料書式をダウンロードするためにメルマガを受信するプランに変更しますか?