広告看板を設置するために相手方の土地、建物、看板等を一時使用するための「広告看板設置の為の一時使用契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(使用目的及び使用料金) 第2条(契約期間) 第3条(管理) 第4条(原状回復) 第5条(権利の譲渡・転貸の禁止) 第6条(免責事項・解約) 第7条(協議事項) 第8条(合意管轄)
三社が同時にテーブルを囲んで新しいビジネスの話をする。そういう場面では、二社間のNDAを二枚用意してもカバーしきれない落とし穴があります。 たとえば、甲から聞いた情報を乙との別の交渉に使う、あるいは三社が共有した情報を一社だけが外部に持ち出す、といったケースです。 この書式は、三社間で同時に成立する秘密保持契約書を、中国語(簡体字)の正文と日本語の参考和訳のセットでまとめたものです。 この書式を使う場面として代表的なのは、日本企業・中国企業・第三国企業の三社が共同で新製品の開発や市場調査に取り組む場合、複数の企業が連名で入札・提案に参加する前の情報共有段階、あるいは合弁事業の立ち上げを検討する三社が互いの事業計画や財務状況を開示し合うタイミングなどです。 内容として特に大切なのが「情報の交差利用制限」の条項で、A社から受け取った情報をB社との二者間の話し合いに無断で持ち込むことを明示的に禁じています。 これは三者間の取り決めにおいて最もトラブルになりやすい抜け道を最初から塞いでおくもので、二者間のNDAを組み合わせただけでは対応できない部分です。 また、途中で一社が協議から外れる場合の「脱退と終了」の条項も設けており、残り二社間の取り決めをそのまま継続できる仕組みになっています。 書式はWord形式(.docx)でのご提供なので、三社の社名・協業の目的・有効期間などをパソコンで直接書き換えてお使いいただけます。署名欄も甲・乙・丙の三欄構成になっており、そのまま使い始めることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(秘密情報の定義) 第3条(秘密保持義務) 第4条(三者間の情報交差利用制限) 第5条(法令上の開示義務) 第6条(秘密情報の使用目的) 第7条(知的財産権) 第8条(秘密情報の返還と廃棄) 第9条(保証の不提供) 第10条(損害賠償と差止救済) 第11条(有効期間) 第12条(競業禁止と引抜き禁止) 第13条(脱退と終了) 第14条(一般条項)
機密保持契約書とは、企業間の取引で知り得た情報については、第三者に漏洩しないことを約束するための誓約書
甲及び乙の持つ情報を相手方に開示するにあたり、それぞれが有する機密情報の保持に関して締結する契約書のテンプレートです。
本契約書は、店舗における事業(営業)の賃貸借を行う際に使用する契約書雛型です。 事業(営業)の所有者が、営業権(のれん)を含む事業を他者に賃貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その賃借人と店舗の共同経営を行う場合に適用されます。 本契約書雛型の特徴は、単なる店舗の賃貸借にとどまらず、営業権(のれん)、商標権、従業員との雇用契約、取引先との契約関係など、事業経営に必要な権利関係を包括的に規定している点にあります。 また、固定賃料と売上歩合賃料を組み合わせた柔軟な賃料体系、詳細な事業運営基準、従業員の雇用に関する取り決めなど、実務上重要な事項を漏れなく規定しています。 適用場面としては、以下のようなケースが想定されます。 飲食店やアパレルショップなどの小売店舗において、店舗オーナーが事業ノウハウや営業権を含めて事業を賃貸する場合、フランチャイズ展開に近い形で店舗経営を委ねる場合、あるいは事業承継の過渡期における暫定的な事業運営形態として利用する場合などです。 特に本契約書では、賃借人の原状回復義務、保証金(敷金)の取扱い、契約解除要件などについて、最新の法改正を踏まえた規定を整備しています。 本契約書雛型の利用に際しては、具体的な事業内容や取引条件に応じて、賃料、保証金、営業時間、競業避止期間などの空欄部分を適切に補充することで、実務に即した契約書として活用することができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(契約の目的) 第2条(対象となる権利等) 第3条(賃貸借期間) 第4条(賃料) 第5条(売上報告) 第6条(保証金) 第7条(営業時間) 第8条(事業運営の基準) 第9条(従業員の雇用) 第10条(設備・備品等の管理) 第11条(修繕・改装) 第12条(権利譲渡等の制限) 第13条(競業避止) 第14条(損害保険) 第15条(反社会的勢力の排除) 第16条(契約解除) 第17条(原状回復) 第18条(秘密保持) 第19条(契約終了後の処理) 第20条(協議事項) 第21条(管轄裁判所)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
社宅を使用するときにさまざまな取り決めを契約するための書類
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