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スト-カ-行為により精神的損害を受けた事件に関しての示談内容をまとめた「スト-カ-行為に関する示談書」の雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(事実) 第2条(誓約) 第3条(損害賠償) 第4条(刑事不処分) 第5条(秘密保持) 第6条(債権債務の不存在)
本「【改正民法対応版】SNSコンテンツ制作・配信業務委託契約書」は、SNSインフルエンサーマーケティングやコンテンツ制作業務の委託に特化した、実務に即した完全な契約書の雛型です。 2024年改正民法に準拠し、SNSプラットフォームの特性を考慮した最新の条項を網羅しています。 基本契約書と個別契約書のセットで構成されており、コンテンツの企画から制作、配信、権利処理まで、業務遂行に必要な事項を詳細に規定しています。 特にSNSマーケティング特有の要素として、投稿要件、配信方式、アカウント管理、広告表示義務などを具体的に定めており、実務での活用がしやすい内容となっています。 本雛型の特徴として、著作権や知的財産権の帰属、個人情報保護、機密保持義務などの重要な法的保護規定を含むほか、感染症対策や不可抗力への対応など、現代のビジネス環境に即した条項も整備しています。 また、報酬体系においては基本料金に加えKPI達成報酬の設定など、成果報酬型の契約にも対応できる柔軟な構造を採用しています。 本雛型は、広告代理店、PR会社、インフルエンサーマネジメント会社などのマーケティング事業者から、個人インフルエンサーや制作者まで、幅広い方々にご活用いただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(目的) 第3条(業務内容) 第4条(個別契約) 第5条(SNSアカウント) 第6条(制作過程) 第7条(納品) 第8条(配信) 第9条(対価及び支払方法) 第10条(権利帰属) 第11条(保証) 第12条(広告表示) 第13条(機密保持) 第14条(個人情報の取扱い) 第15条(禁止事項) 第16条(競業避止) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(契約期間) 第19条(解除) 第20条(契約終了後の措置) 第21条(損害賠償) 第22条(権利義務の譲渡禁止) 第23条(契約の変更) 第24条(通知) 第25条(不可抗力) 第26条(感染症対策) 第27条(存続条項) 第28条(協議解決) 第29条(管轄裁判所)
本「ボーリング工事による地下水汚染に関する和解示談書」は、建設会社と地域住民の間で起こりうるトラブルを解決するための雛型です。 ボーリング工事で近くの井戸の水が汚れたり、出なくなったりした場合、どうすればいいのでしょうか。この示談書はそんな時に使える便利な雛型です。 本雛型には、問題が起きた経緯や、建設会社がどのような責任を負うのかが明確に書かれています。 金銭補償はもちろん、新しい水源を確保することや、汚れた水をきれいにする方法まで、細かく決められています。 また、こういった問題が二度と起きないよう、会社がどんな対策をとるのかも記されています。 さらに、この話し合いの内容を他の人に漏らさないことや、もし新たな問題が起きた時にどう対処するかといった約束事も含まれています。 この示談書を使えば、建設会社は地域の人々との良い関係を保ちながら、スムーズに問題解決ができます。 同時に、被害を受けた方々も、公平で適切な対応を受けられることが保証されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(経緯) 第2条(甲の責任認定) 第3条(和解金) 第4条(代替水源の確保) 第5条(地下水質の回復措置) 第6条(今後の地下水質管理) 第7条(再発防止策) 第8条(損害賠償) 第9条(紛争の終結) 第10条(秘密保持) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(誠実協議) 第13条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
この「道路工事現場における歩行者転倒事故に関する損害賠償示談書」は、自治体と建設会社が関わる歩行者事故に対応するための包括的な法的文書です。 工事現場での安全管理不備による転倒事故において、被害者、自治体(発注者)、建設会社(施工者)の三者間の権利義務関係を明確に規定しています。 本テンプレートは事故の概要から始まり、責任の所在、傷害内容、具体的な損害賠償金額とその内訳、支払方法、遅延損害金、追加医療費や後遺障害が発生した場合の対応まで詳細に定めています。 さらに再発防止策や秘密保持、紛争解決の方法についても明記されており、三者それぞれの立場を考慮した内容となっています。 特に優れている点は、自治体と建設会社の連帯責任を明確にしながらも、それぞれの立場に応じた責任分担と支払分担を設定できる点です。 また将来的なリスクに備え、追加医療費の補償や後遺障害の可能性についても柔軟に対応できる条項が含まれています。 公共工事に関わる自治体担当者、建設会社の法務担当者、および弁護士などの法律専門家にとって、迅速かつ公正な紛争解決のための強力なツールとなります。 必要事項を記入するだけで、三者の権利が適切に保護された示談書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2024年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(事故の認識および責任) 第2条(傷害の内容) 第3条(損害賠償金) 第4条(支払方法) 第5条(遅延損害金) 第6条(医療費の追加補償) 第7条(後遺障害) 第8条(再発防止) 第9条(解決条項) 第10条(秘密保持) 第11条(公表) 第12条(協力義務) 第13条(管轄合意) 第14条(紛争解決)
駐車場施設の経営業務を委託するための「【改正民法対応版】駐車場経営委託契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(委託・受託) 第2条(本件業務) 第3条(対価) 第4条(費用の負担等) 第5条(秘密保持) 第6条(紛争等) 第7条(契約期間) 第8条(解除) 第9条(期限の利益の喪失) 第10条(権利義務の譲渡禁止) 第11条(管轄裁判所) 第12条(協議事項)
本「【改正民法対応版】建築デザイン・設計・監理委託契約書」は、建築主(発注者)が建築デザイン事務所等(受注者)に対して、建築物のデザイン・設計・監理業務を委託する際に使用するための契約書雛型です。 本契約書の主な特徴は以下のとおりです。 1.小規模建築物(戸建住宅、店舗等)を対象とし、請負金額が500万円未満の案件を想定しています。 2.受注者は建築士事務所に限定せず、建築デザイン事務所等も対象としています。 3.成果物の著作権は発注者に帰属するものとしています。 4.受注者の瑕疵担保責任や損害賠償責任について定めています。 5.不可抗力免責、秘密保持、個人情報保護等の一般的な条項を盛り込んでいます。 6.反社会的勢力排除条項を設け、契約当事者が反社会的勢力であることが判明した場合や、反社会的勢力を再委託先としていることが判明した場合には、契約を解除できるものとしています。 本契約書は、建築主と建築デザイン事務所等との間で、建築デザイン・設計・監理業務を委託する際の基本的な契約内容を定めたものです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(業務の委託) 第2条(業務の範囲) 第3条(委託期間) 第4条(委託料) 第5条(委託料の支払) 第6条(権利義務の譲渡等の禁止) 第7条(再委託の禁止) 第8条(成果物の帰属) 第9条(瑕疵担保責任) 第10条(損害賠償) 第11条(不可抗力免責) 第12条(秘密保持) 第13条(個人情報の取り扱い) 第14条(反社会的勢力の排除) 第15条(協議事項)