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キャラクターの使用許諾と対価を定める契約書雛型です。対象権利は、著作権・意匠権・商標権となっており、また、2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 本契約書は、使用を許諾する相手方以外の第三者に対し、当該キャラクターの使用させることは出来ず、また、権利者自らも許諾期間中はキャラクターの使用が出来ない内容となっておりますのでご注意ください。(第6条に規定していますので、適宜、ご編集ください。) 第1条(キャラクター使用の許諾) 第2条(許諾の範囲) 第3条(使用許諾料) 第4条(売上額の通知及び資料の提示並びに秘密保持) 第5条(本件キャラクターの適正使用及び著作権等の表示) 第6条(独占的使用) 第7条(再許諾等の禁止) 第8条(著作権等の侵害行為への対処) 第9条(権利侵害の主張への対処) 第10条(乙の物品に対する責任) 第11条(契約解除及び損害賠償) 第12条(契約終了後の処理) 第13条(書面による変更) なお、使用許諾を非独占的に行う内容の契約書雛型は別途ご用意しております。
本覚書雛型は、近年増加傾向にある事業譲渡において、最も重要な課題の一つである従業員の円滑な承継を実現するためのものです。 経済のグローバル化やデジタル化の進展に伴い、企業は迅速な事業再編を求められており、事業譲渡はその有効な手段として注目されています。 この雛型は、譲渡人と譲受人の双方の利益を考慮しつつ、従業員の権利と利益を適切に保護することを目的としています。 特に注目すべき点として、転籍対象従業員の労働条件の維持、未消化有給休暇の継続、勤続年数の通算などが盛り込まれており、従業員の不利益を最小限に抑える工夫がなされています。 また、昨今の労働市場の流動性向上を反映し、転籍に同意しない従業員に対する出向制度や、人事権行使の柔軟性も考慮されています。これにより、事業譲渡後の円滑な事業運営と従業員のキャリア継続の両立を図ることができます。 さらに、コンプライアンスの観点から、反社会的勢力の排除条項も含まれており、近年重視されている企業の社会的責任にも配慮した内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条 (目的) 第2条 (定義) 第3条 (承継対象従業員) 第4条 (転籍対象従業員の承継方法) 第5条 (転籍後の労働条件) 第6条 (人事権の行使) 第7条 (退職金の取扱い) 第8条 (情報の取扱い) 第9条 (反社会的勢力の排除) 第10条 (本覚書の変更) 第11条 (協議解決) 第12条 (準拠法及び管轄裁判所)
この「商事留置権に関する合意書」は、企業間の継続的な取引において、商品や物品を預かっている側が、まだ支払われていない代金や費用を確保するために使用する雛型です。 商事留置権とは、簡単に言えば「支払いが済むまで預かっている物を返さない権利」のことです。 例えば、修理業者が修理した機械を引き渡す前に修理代金が未払いの場合など、ビジネス上で相手の物を正当に預かっている状況で、この権利を行使することができます。 ただし、この商事留置権が使えるのは、双方が「商人」つまり事業者として取引を行っている場合に限られます。 会社同士の取引や、個人事業主同士の取引など、ビジネスとしての取引であることが前提となります。 一般の消費者との取引では使用できませんので注意が必要です。 また、預かっている物が相手の所有物であり、正当な理由で占有していることも条件になります。 この商事留置権は民法で定められている一般的な留置権よりも使いやすく、事業者にとって有利な仕組みになっているという点です。 民法の留置権では、預かっている物と支払ってもらいたい代金との間に直接の関係がなければなりませんが、商事留置権では、同じ取引相手との間で継続的に取引をしていれば、別の取引から生じた代金であっても、今預かっている物で確保することができます。 つまり、A商品の代金が未払いでも、たまたま預かっているB商品を返さないでおくことが認められるのです。 この合意書を使用する場面としては、継続的に取引を行っている企業同士が、あらかじめ預かっている物に関するルールを明確にしておきたい場合が挙げられます。 また、万が一支払いが行われなかった場合の対応方法についても定めています。 裁判所を通じた競売手続きや、双方の同意があれば別の方法で処分することも可能です。支払いが完了すれば、すぐに預かっている物を返還することも明記されています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(留置物件) 第3条(被担保債権) 第4条(留置権の行使) 第5条(留置物件の保管) 第6条(留置物件の処分) 第7条(弁済と留置物件の返還) 第8条(通知義務) 第9条(協議) 第10条(管轄裁判所)
婚約の通知状とは、婚約したことを伝えるための通知状
著作権(著作物:思想や感情を表現したもの。通常文書、音楽、プログラムなどです。それらの権利)を譲渡する際の契約書です。
仕入れ商品の販売活動を支援する代理店との間で締結する「商品販売代理店契約書」雛型です。 代理店は、在庫を持たない内容となっています。つまり、貴社から代理店に一度販売し、その後、代理店から第三者である顧客に再販売するという商流ではありません。 あくまで、代理店は受注を確保してくるのであり、売買契約は貴社と第三者である顧客との間で締結します。 第三者である顧客から入金が確認できた時点で代理店への販売手数料の支払い義務が生じる、その他各種の禁止事項に違反した場合には代理店に責任を負わせる内容となっており、商品の販売活動を依頼する側に有利な内容としております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の役割) 第3条(販売行為上の注意) 第4条(販売手数料に関する条件等) 第5条(販売手数料の支払い方法) 第6条(契約期間) 第7条(契約解除) 第8条(反社会的勢力の排除) 第9条(協議事項) 第10条(管轄裁判所)
トラブルを防ぐために、金銭消費貸借契約を締結します。その場合、金銭消費貸借契約書または借用証書が作成されます。
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