【改正民法対応版】マッチングサービス利用規約

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ウェブ上で利用者と供給者をマッチングするサービスの利用規約のテンプレートです。 マッチングするサービスはクリーニングなど無形のサービスを想定しております。 2020年4月1日施行の改正民法に対応した内容となっております。 ワード形式で納品させて頂きます。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(この利用規約について) 第2条(定義) 第3条(登録) 第4条(パスワード等の管理) 第5条(本サービス内容及び料金) 第6条(●●●●契約の法律関係) 第7条(利用方法) 第8条(●●●●サービスの掲載) 第9条(ポイント) 第10条(口コミ) 第11条(完了報告) 第12条(禁止事項等) 第13条(登録者の責任) 第14条(免責) 第15条(知的財産権等) 第16条(サービスの中断・停止、内容の変更、終了) 第17条(登録の抹消) 第18条(秘密保持) 第19条(登録者に関する情報の収集、解析及び取扱い) 第20条(反社会的勢力の排除) 第21条(権利及び地位の譲渡等) 第22条(分離可能性) 第23条(協議解決) 第24条(管轄裁判所) 第25条(準拠法)

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    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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