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自動車運転業務に従事する労働者を含む事業場向けの 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 です。特別条項により、臨時的に限度時間を超える労働が必要な場合における具体的事由、対象業務の種類、労働者数、月別・年間の延長可能時間数、限度時間超過時の割増賃金率、および労働者の健康・福祉確保措置などを詳細に記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数を代表する者(または労働組合)が合意した時間外労働・休日労働の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための公的書類です。本様式は、そうした事業場が限度時間を超える臨時的な事由がある場合に対応するための特別条項対応版です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業場で協定が必要な場合> トラック、タクシー、バスなどの自動車運転業務に従事する労働者の勤務体制を定めるため、一般従事者とは異なる限度時間設定が必要な場合に活用できます。 <臨時的に限度時間を超える労働への対応に> 予見が難しい急激な業務量の増加などにより、通常の限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、具体的事由を記載して届け出る際に利用できます。 ■作成・利用時のポイント <自動車運転業務の区分を明確にする> 労働基準法第140条第1項に規定する業務か否かを正確に判断し、対象従事者と非対象者を区分して記載しましょう。 <チェック項目・平均基準の確認> 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内となっているか、該当チェック欄の漏れがないよう確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード、いつでも修正・編集可能> ダウンロード後すぐに編集可能です。再届出が必要な場合も簡単に修正・再作成でき、追加コストはかかりません。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務の該当判定や限度時間設定は、各事業所の実態及び最新の法令・厚生労働省ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
従業員の賃金について、記載した賃金規定に関するテンプレート書式です。賃金の計算基準や、支払い、昇給や賞与について記載しています。
給与の支払方法や条件等について定めた規則
就業規則案について求められたことに対しての意見書のテンプレート書式です。
労働者数10人以上を雇用する事業所が就業規則を労働基準監督署に提出する場合、または就業規則に変更があった場合に、就業規則と一緒に届け出る書類です。
扶養家族を有する社員に対して、家族手当を支給するルールを定めた「家族手当規程」の雛型です。 所得税法上の扶養家族の概念とは異なる点にポイントがあります。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(支給対象者) 第3条(扶養家族の定義) 第4条(支給額) 第5条(支給期間) 第6条(届け出)
役割給方式による給与規程とは、従業員の役割や職務内容、業績などに応じて決められる給与の規程です。従来の昇給や賞与のように、年齢や勤続年数に基づいた一律な給与制度ではなく、個人の業績や成果に基づいて給与を決定する方法です。 具体的には、役割給方式による給与規程では、従業員の職務や業績、スキルや経験、貢献度などを評価して、それに応じた給与を支払います。例えば、同じ職務についている従業員でも、能力や業績によって給与が異なる場合があります。 役割給方式による給与規程を導入することで、従業員のやる気やモチベーションを高め、成果を上げることが期待できます。また、能力や業績に応じて公正な評価を行うことができ、従業員と企業の双方にとってメリットがあるとされています。 ただし、役割給方式による給与規程を適用するには、業務内容や評価基準などを明確に定める必要があります。また、評価に偏りや不公正が生じないよう、評価の方法や給与決定のプロセスを適切に設計することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(給与の定義) 第3条(給与の構成・形態) 第4条(計算期間・支払日) 第5条(支払方法) 第6条(控除) 第7条(遅刻・欠勤等の控除) 第8条(決定基準) 第9条(家族手当) 第10条(住宅手当) 第11条(通勤手当) 第12条(時間外勤務手当) 第13条(休日勤務手当) 第14条(時間外・休日勤務手当の不支給) 第15条(昇給の時期) 第16条(昇給の算定期間) 第17条(昇給の基準) 第18条(昇格昇給) 第19条(降格のときの取り扱い) 第20条(支給の時期) 第21条(計算期間) 第22条(支給対象者) 第23条(支給基準) (別表1)役割区分表 (別表2)役割給表
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