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自動車運転業務に従事する労働者を含む事業場向けの 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 です。特別条項により、臨時的に限度時間を超える労働が必要な場合における具体的事由、対象業務の種類、労働者数、月別・年間の延長可能時間数、限度時間超過時の割増賃金率、および労働者の健康・福祉確保措置などを詳細に記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数を代表する者(または労働組合)が合意した時間外労働・休日労働の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための公的書類です。本様式は、そうした事業場が限度時間を超える臨時的な事由がある場合に対応するための特別条項対応版です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業場で協定が必要な場合> トラック、タクシー、バスなどの自動車運転業務に従事する労働者の勤務体制を定めるため、一般従事者とは異なる限度時間設定が必要な場合に活用できます。 <臨時的に限度時間を超える労働への対応に> 予見が難しい急激な業務量の増加などにより、通常の限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、具体的事由を記載して届け出る際に利用できます。 ■作成・利用時のポイント <自動車運転業務の区分を明確にする> 労働基準法第140条第1項に規定する業務か否かを正確に判断し、対象従事者と非対象者を区分して記載しましょう。 <チェック項目・平均基準の確認> 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内となっているか、該当チェック欄の漏れがないよう確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード、いつでも修正・編集可能> ダウンロード後すぐに編集可能です。再届出が必要な場合も簡単に修正・再作成でき、追加コストはかかりません。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務の該当判定や限度時間設定は、各事業所の実態及び最新の法令・厚生労働省ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
資格報奨金制度の取り扱いを定めた規程
こちらの賞与規程は、嘱託、パートタイマー、アルバイト等には適用しない書式となります。
資格報奨金規程の雛形・サンプルです。社内規程を作成するときに参考にしてください。
医療機関が、医師の時間外労働・休日労働に関する協定を締結・届け出に使用する特別条項対応版です。医療機関ごとに定められたA・B・C各水準に対応した記入欄、上限時間に関する手続き、および面接指導・勤務間インターバル等の健康確保措置を網羅した形式になっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 医業に従事する医師を含む医療機関が、医師に対して時間外労働や休日労働をさせる必要がある際に、使用者と労働者の過半数代表者との間で協定を締結し、その内容を労働基準監督署に届け出るための公式文書です。特別条項付きの場合、通常の上限時間を超えて労働させることが認められる場合の条件や、健康確保措置を明記することで、法的トラブルを未然に防ぎます。 ■テンプレートの利用シーン <医師の時間外労働や休日労働の協定締結時に> 医療機関が厚生労働大臣等の指定を受けたA・B・C各水準の区分に基づき、適用される年間の時間外・休日労働の上限時間を協定に記載して作成する場面に活用できます。 ■作成・利用時のポイント <医療機関の指定水準を正確に把握する> A水準(年960時間)、B水準・連携B水準、C水準(いずれも年1,860時間)など、医師が勤務する医療機関に適用される厚生労働大臣等の指定水準に応じた記入が必要です。 <月100時間以上の時間外労働を想定する場合の健康措置を明記> 面接指導や勤務間インターバル、代償休日などの健康確保措置をチェックし、その内容を簡潔に記載しましょう。 <労使双方の合意を明確にする協定書式> 医療機関(使用者)と医師代表(労働者の過半数を代表する者)の署名・捺印欄が設けられており、真正な労使協定であることを書面で証明できます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロードすぐに編集が可能> Word形式のため、医療機関ごとの実態に合わせてすぐに編集利用できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※医療機関の実態、最新の法令・厚生労働省ガイドライン、都道府県知事からの医療機関指定状況に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえ、ご利用ください。
本「【改正労基法対応版】(日給制による)契約社員給与規程」とは、契約社員の労働時間や成果に基づいて日給で報酬を支払う方法を規定した給与に関する社内規程の雛型です。 企業が日給制度を導入する際には、適切な報酬を支払うための仕組みを確立し、労働者側にも納得のいく制度を導入することが重要です。また、日給制度が適用される契約社員に対して、定期的なフィードバックやキャリアアップ支援などの福利厚生も整備することが望ましいです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2021年4月1日施行の改正労働基準法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(遅刻等の取り扱い) 第10条(欠勤の取り扱い) 第11条(給与の改定) 第12条(賞与の支給) 第13条(賞与の支給額)
再雇用の「嘱託社員給与規程(賞与支給あり版)」とは、再雇用された嘱託社員(契約社員)に対して、賞与が支給されることを明示した給与規定です。この規程では、基本給や手当に加えて、賞与の支給方法や計算方法、支給時期などについても定められています。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程は、以下のような特徴があります。 1.賞与の支給基準:賞与の支給基準は、業績、個人の評価、勤務態度など、さまざまな要素に基づいて定められます。これにより、従業員は自身の働きが適切に評価されることが期待されます。 2.賞与の計算方法:賞与の計算方法は、基本給や勤続年数、会社の業績など、さまざまな要素を考慮して算定されます。このような計算方法を採用することで、賞与が公平かつ透明性のある方法で支給されることが期待されます。 3.賞与の支給時期:賞与の支給時期は、通常年に1回または2回(例:夏季賞与、冬季賞与)と定められます。これにより、従業員は一定の期間ごとに追加の報酬を得ることができます。 賞与支給あり版の嘱託社員給与規程を設けることで、再雇用された嘱託社員に対して、働きに応じた適切な報酬を提供することができます。また、賞与の支給が従業員のモチベーション向上につながり、会社全体の生産性や業績の向上に寄与することが期待されます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(給与の形態) 第3条(給与の決定基準) 第4条(通勤手当) 第5条(計算期間・支払日) 第6条(控除) 第7条(超過勤務手当) 第8条(休日勤務手当) 第9条(欠勤、遅刻等の取り扱い) 第10条(給与の改定) 第11条(賞与の支給) 第12条(賞与の支給額)
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