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自動車運転業務に従事する労働者を含む事業場向けの 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 です。特別条項により、臨時的に限度時間を超える労働が必要な場合における具体的事由、対象業務の種類、労働者数、月別・年間の延長可能時間数、限度時間超過時の割増賃金率、および労働者の健康・福祉確保措置などを詳細に記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数を代表する者(または労働組合)が合意した時間外労働・休日労働の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための公的書類です。本様式は、そうした事業場が限度時間を超える臨時的な事由がある場合に対応するための特別条項対応版です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業場で協定が必要な場合> トラック、タクシー、バスなどの自動車運転業務に従事する労働者の勤務体制を定めるため、一般従事者とは異なる限度時間設定が必要な場合に活用できます。 <臨時的に限度時間を超える労働への対応に> 予見が難しい急激な業務量の増加などにより、通常の限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、具体的事由を記載して届け出る際に利用できます。 ■作成・利用時のポイント <自動車運転業務の区分を明確にする> 労働基準法第140条第1項に規定する業務か否かを正確に判断し、対象従事者と非対象者を区分して記載しましょう。 <チェック項目・平均基準の確認> 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内となっているか、該当チェック欄の漏れがないよう確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード、いつでも修正・編集可能> ダウンロード後すぐに編集可能です。再届出が必要な場合も簡単に修正・再作成でき、追加コストはかかりません。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務の該当判定や限度時間設定は、各事業所の実態及び最新の法令・厚生労働省ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業に従事する場合に適用される36協定届です。事業の種類・名称、時間外労働の必要事由、業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年単位での延長時間数、休日労働の基準日数と時間帯など、協定に必要な全ての項目が網羅されています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が締結する協定です。この協定により、時間外労働や休日労働が法的に許容されます。本様式は、建設事業のうち災害時における復旧及び復興の事業を含む場合に適用される一般条項版で、通常の建設業務と災害対応業務の両方に対応した時間外・休日労働の基準を設定できます。 ■テンプレートの利用シーン <災害復旧・復興事業に着手する際の事前届出に> 建設事業で災害対応業務を含む場合、事業開始前に本様式で協定内容を所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。 <既存の36協定を災害対応用に変更・更新する場合に> 事業内容の変更に伴い、時間外労働や休日労働の基準を見直す際、所轄の労働基準監督署への正式な届出手続きに用いることができます。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的かつ細分化して記入> 通常の建設業務と災害復旧業務を区別し、各業務ごとに時間外労働の必要性と具体的事由を明記することが重要です。記載心得に従い、業務範囲を明確にしましょう。 <時間数上限の要件を確認してから記入> 災害復旧・復興事業に従事する場合を除き、時間外労働と休日労働の合計時間は「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以下」の上限規制が適用されます。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード・すぐに使用可能> Word形式のため、すぐに利用・編集開始できます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業場の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
労働者数10人以上を雇用する事業所が就業規則を労働基準監督署に提出する場合、または就業規則に変更があった場合に、就業規則と一緒に届け出る書類です。
臨時的な特別事由により限度時間を超える時間外労働が必要な場合に使用する、労使協定の届出書です。月100時間未満・年720時間以内などの上限規制や健康福祉確保措置等を盛り込んだ内容となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づく「36協定」に、臨時的な特別事由(予測できない業務の大幅な増加等)を定める場合に使用する届出書です。通常の限度時間(月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる場合、限度時間を超える理由、業務の種類、労働者数、超過が可能な回数、健康福祉確保措置などを具体的に記載して労働基準監督署に届け出ることで、法的効力を持ちます。 ■テンプレートの利用シーン <臨時的な業務増への対応時に> 予測できない受注増加や緊急対応が必要になった際、限度時間の超過を認める要件を明確にして届け出る場面に活用できます。 <労務管理体制を整備・見直しするときに> 上限規制や健康確保措置を踏まえた社内ルールを整えたいときに、社内規程や手続きフロー等の見直しとあわせて利用できます。 ■作成・利用時のポイント <発動事由は臨時的・具体的に> 恒常的な業務ではなく、通常予見できない業務量の大幅な増加等、具体的かつ客観的な事由を記載することが重要です。 <時間数と回数の上限を必ず確認> 上限(月100時間未満・複数月平均80時間以内・年720時間以内、年6回以内)とチェック漏れの有無を確認しましょう。 <労働者代表の選出要件と署名欄の整合性> 労働者の過半数を代表する者が、管理監督者でなく適正な手続で選出されているか、選出方法の記載とチェック欄、署名欄の内容に矛盾がないかを確認することが、有効な協定とするうえで不可欠です。 ■テンプレートの利用メリット <無料・Word形式ですぐに利用可能> 無料ダウンロード後、すぐに入力を開始でき、いつでも修正が可能です。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
医業に従事する医師を含む事業場での時間外労働・休日労働に関する労使協定の届出書式です。通常の労働者と医師で異なる時間外労働の上限規制に対応しています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(一般条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数代表者(または労働組合)が時間外労働・休日労働について協定を結んだ際に、事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出る書類です。協定の具体的な内容(業務の種類、対象労働者数、1日・1箇月・1年の時間延長上限、休日労働の内容など)を記載し、労使の合意を証明します。医師を含む事業場では、医師と一般労働者で異なる上限規制に対応する必要があり、本様式はそれぞれの区分を明確にして届出できる構成になっています。 ■テンプレートの利用シーン <医師を含む事業場で初めて36協定を届け出る場合> 時間外労働・休日労働の必要性、対象者、時間延長限度を明記し、労基署への届出書類として活用できます。 <医師と一般労働者の上限規制の区分を整理する場合> 勤務医は年960時間、医業に従事する医師は年1,860時間などの区分と、一般労働者の年360時間などの基準を整理して記載することで、法令要件への対応を確実にします。 ■作成・利用時のポイント <業務区分と対象労働者を正確に記入> 業務の種類を具体的に細分化し、対象となる医師および一般労働者の人数を明確に区分して記載することで、記入漏れやトラブルを防げます。 <チェックボックスの項目を確認> 本様式には複数のチェックボックスがあり、適切にチェックされていない場合は有効な協定となりません。すべてのチェックボックスを確認のうえ、漏れなく記入してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で編集・修正が簡単> 自社の事業場情報や業務区分を簡単に入力・編集でき、印刷も可能です。無料ダウンロード後すぐにお使いいただけます。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
業務上の事由により負傷、又は疾病にかかった労働者が、傷病の程度に変更、又は傷病が治癒して療養の必要がなくなったときに届け出るための書類です。これは労災保険給付関係様式テンプレート(東京労働局配布版)です。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
専門業務型裁量労働制とは、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務につかせた場合に、実労働時間にかかわらず労使協定で定めた時間の労働があったものとみなす制度です。 また、専門業務型を導入する場合、企業は労働者に仕事の進め方や労働時間について指示をしてはならず労働者の裁量に任せなければなりません。 この制度は会社によってマッチする場合とそうでない場合がありますが、うまく導入できれば、さらなる業務効率化や生産性の向上、また、割増賃金(残業代)の削減などが期待できます。 検討の結果、専門業務型裁量労働制を導入すべきと判断すれば、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、従業員の過半数で組織する労働組合がない場合には従業員の過半数を代表する者との間で、所定の労使協定を締結し、従業員に周知します。 本書式は、上記の労使協定の雛型である「【働き方改革関連法対応版】専門業務型裁量労働に関する労使協定」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(適用対象業務) 第2条(専門業務型裁量労働制の原則) 第3条(裁量労働従事者の労働時間の取り扱い) 第4条(休憩) 第5条(休日) 第6条(休日労働) 第7条(深夜労働) 第8条(健康と福祉の確保) 第9条(適用の中止) 第10条(苦情の処理) 第11条(勤務状況等に関する記録の保存) 第12条(有効期間)
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