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自動車運転業務に従事する労働者を含む事業場向けの 「時間外労働・休日労働に関する協定届」 です。特別条項により、臨時的に限度時間を超える労働が必要な場合における具体的事由、対象業務の種類、労働者数、月別・年間の延長可能時間数、限度時間超過時の割増賃金率、および労働者の健康・福祉確保措置などを詳細に記載できる構成となっています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の過半数を代表する者(または労働組合)が合意した時間外労働・休日労働の内容を、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出るための公的書類です。本様式は、そうした事業場が限度時間を超える臨時的な事由がある場合に対応するための特別条項対応版です。 ■テンプレートの利用シーン <自動車運転業務を含む事業場で協定が必要な場合> トラック、タクシー、バスなどの自動車運転業務に従事する労働者の勤務体制を定めるため、一般従事者とは異なる限度時間設定が必要な場合に活用できます。 <臨時的に限度時間を超える労働への対応に> 予見が難しい急激な業務量の増加などにより、通常の限度時間を超えて労働させる必要が生じた場合に、具体的事由を記載して届け出る際に利用できます。 ■作成・利用時のポイント <自動車運転業務の区分を明確にする> 労働基準法第140条第1項に規定する業務か否かを正確に判断し、対象従事者と非対象者を区分して記載しましょう。 <チェック項目・平均基準の確認> 時間外労働と休日労働の合計が、月100時間未満・2~6か月平均80時間以内となっているか、該当チェック欄の漏れがないよう確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <Word形式で無料ダウンロード、いつでも修正・編集可能> ダウンロード後すぐに編集可能です。再届出が必要な場合も簡単に修正・再作成でき、追加コストはかかりません。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※自動車運転業務の該当判定や限度時間設定は、各事業所の実態及び最新の法令・厚生労働省ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
フレックスタイム制度とは、「最大期間を3か月とする一定期間内(精算期間)の総労働時間をあらかじめ決めておき、労働者はその精算期間内で毎日の労働日の労働時間を自分で決めることができる」という制度です。 労働時間を自由に決めることができるといいましたが、一般的にはコアタイムとフレキシブルタイムという時間に分けて運用されることがほとんどです。 フレックスタイム制を企業で導入する際は、以下の2点を満たす必要があります。 1. 就業規則などへの規定 2.労使協定で必要事項を定める。 本書式は、上記2の労使協定の雛型「【働き方改革関連法対応版】フレックスタイム制度の労使協定書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(対象労働者の範囲) 第2条(清算期間) 第3条(清算期間における総労働時間) 第4条(標準となる1日の労働時間の長さ) 第5条(コアタイム) 第6条(フレキシブルタイム) 第7条(休憩) 第8条(労働時間の清算) 第9条(労働時間の管理) 第10条(育児・介護対象者の特例) 第11条(有効期間)
建設事業(災害時における復旧及び復興の事業を含む)における特別条項付きの協定内容を記載するための公式様式です。時間外労働・休日労働の実績報告、臨時的な限度時間超過事由の詳細記載、労働者の健康確保措置まで、法令に基づいた必要項目が揃っています。 ■時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)とは 時間外労働および休日労働を行わせる場合、労使で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。協定の有効期間、業務の種類、限度時間超過時の手続き、労働者の健康確保措置などを明記することで、労使間の合意を文書化し、法令遵守と紛争防止を実現します。 ■テンプレートの利用シーン <建設事業で限度時間を超えた時間外労働が必要な場合に> 臨時的に限度時間を超える必要がある場合、その具体的な事由を記載して労基署に届け出る場面に活用できます。 <災害時における復旧・復興事業に対応する場合に> 通常の限度規制が適用除外となる災害復旧業務について、業務内容や対象労働者数、時間外労働の内容を詳細に記載します。 ■作成・利用時のポイント <業務の種類を具体的・明確に記載> 工作物の建設事業、災害復旧事業など、業務区分を細分化し、対象業務の範囲を明確にすることが重要です。法令で定義された健康上特に有害な業務の場合は、他の業務と区別して記入してください。 <チェックボックス欄を忘れずに記入> 協定の有効性を担保するため、月100時間未満かつ2〜6ヶ月平均80時間以内である旨(災害復旧事業は除く)および、労働者過半数代表者の適正な選出に関するチェック漏れがないか必ず確認してください。 ■テンプレートの利用メリット <無料ダウンロード後すぐに利用可能> 自社データを入力して使用できます。Word形式のため修正等もスムーズです。 ※出典:東京労働局ホームページ(https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
特別加入者(中小事業主等及び一人親方等)に関する事項について、変更が生じたときに提出する届出書
特定求職者雇用開発助成金の第1期支給申請時に使用するExcel形式の公式様式です。対象労働者を雇い入れた事業主が、申請コース区分、助成金支給番号、雇用保険適用事業所数、資本金または出資金額、常時雇用する労働者数、対象労働者の雇用事業所情報(定年制の有無、賃金締切日・支払日、産業分類)などを記載し、支給要件を確認する前提資料として活用されます。 ■特定求職者雇用開発助成金 第1期支給申請書とは 特定就職困難者コースなどの対象労働者を雇い入れた事業主が、雇入れ後最初の6か月分(第1期)の助成金支給を申請するための専用書式です。第1期を含め、助成金は6か月ごとの支給対象期ごとに申請が必要とされており、本様式はそのうち第1期分の申請に使用します。 ■テンプレートの利用シーン <助成金の第1期支給申請を行うときに> 対象労働者の雇入れ後、一定期間経過後に第1期分の助成金支給申請書を作成・提出する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <記入内容の正確性> 雇用条件や支給要件に関わる項目は、事実に基づき正確に記載する必要があります。 <申請期限の確認> 期限を過ぎた場合、原則として支給申請書は受理されず助成金が支給されないため、スケジュール管理を行い遅延を防ぎましょう。 <添付書類との整合性> 証憑書類や関連資料と内容に相違がないか事前に確認しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <見本付きで記入しやすい> 記入例を参照することで、初めての担当者でも項目ごとの入力内容を理解しやすくなります。 <Excelでの入力・管理が可能> データ入力や保存、複製が容易で、社内管理や再利用にも適しています。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/) ※本テンプレートの見本は、利用者の利便性向上を目的としてbizoceanが作成した参考例です ※特定求職者雇用開発助成金の様式や支給要件は、法令改正や制度見直し等により変更される場合があります。実際の申請にあたっては、厚生労働省ホームページや管轄労働局の案内などをご確認のうえご利用ください。
時間外労働を、休日労働を労働基準監督署に報告するための書類
社員が給与の振込先を指定するための書類
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