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PDF形式の物品借用書のテンプレート(雛形)です。 シンプルで簡単なフォーマットです。 無料でダウンロードできます。
■債務確認書とは 債務者(お金を支払う側)が、債権者(お金を受け取る側)に対して、特定の債務が存在することとその金額を正式に認めるための文書です。支払いの約束を取り決める証書とは異なり、あくまで債務の存在と金額の確認に焦点を当てている点が特徴で、時効の中断など法的な意味合いも持ちます。 ■利用するシーン ・長期間未払いの売掛金などがあり、その債務の消滅時効が近づいている際に、時効の完成を中断・更新する目的で利用します。 ・取引先との間で売掛金や未払金の残高に認識の相違がある場合に、双方で金額を確認し、合意する場面で利用します。 ・具体的な支払交渉に入る前に、まずは前提となる債務額そのものを当事者間で確定させておく際に利用します。 ■利用する目的 ・債務者に債務の存在を承認させることで、民法上の「時効の更新(中断)」の効果を発生させ、債権を法的に保全するために利用します。 ・特定の時点での正確な債務額を書面で明確にし、後の金額に関する紛争や誤解を防止するために利用します。 ・債権の存在を客観的な証拠として確定させ、会計処理や、将来的な法的措置の準備を円滑にするために利用します。 ■利用するメリット ・債権者にとっては、消滅時効の進行をリセットし、債権回収の権利を法的に守ることができます。 ・債務の金額が文書で明確になるため、当事者間の認識が一致し、その後の支払交渉がスムーズに進みます。 ・裁判外での簡易な手続きで債務の証拠を残せるため、将来的な訴訟に発展した場合の立証が容易になります。 こちらはWordで作成した、債務確認書のテンプレートです。債務の存在と金額の確認に、無料でダウンロードできる本テンプレートをお役立ていただけると幸いです。
2026年5月25日に施行される事業性融資推進法により、会社の総財産を一体として担保にできる「企業価値担保権」が新たに導入されます。 この制度を利用して融資を受ける場合、銀行と借入人の間で結ぶ金銭消費貸借契約書には、従来の融資契約にはない特有の条項を盛り込む必要があります。 本書式は、企業価値担保権の設定を前提とした金銭消費貸借契約書の雛型です。 企業価値担保権信託契約との連動を定める担保条項をはじめ、融資実行の前提条件、表明保証、コベナンツ(財務制限条項・情報提供義務・事業運営制限・事業計画に関する義務の4分類)、期限の利益の喪失事由まで、全20条で構成しています。 特に第8条のコベナンツは、金融庁が求める「期中モニタリングの実効性確保」を意識し、純資産維持や経常利益の条項に加えて、試算表・資金繰り表の定期提出義務や、事業計画との乖離が生じた場合の報告・協議義務まで具体的に規定しています。 金融機関が融資のたたき台として使う場面はもちろん、借入人側が契約交渉に臨む前に条項の全体像を把握しておくためにも役立ちます。 Word(.docx)形式で提供しますので、貸付金額・利率・返済スケジュール・コベナンツの数値などを自社の条件に合わせて自由に編集してお使いいただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(貸付) 第2条(資金使途) 第3条(実行日及び実行前提条件) 第4条(利息) 第5条(元本返済) 第6条(企業価値担保権) 第7条(表明保証) 第8条(誓約事項) 第9条(届出義務) 第10条(期限の利益の喪失) 第11条(遅延損害金) 第12条(費用負担) 第13条(相殺) 第14条(届出事項の変更) 第15条(権利義務の譲渡禁止) 第16条(秘密保持) 第17条(反社会的勢力の排除) 第18条(合意管轄) 第19条(準拠法) 第20条(協議事項)
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2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)
根抵当権設定者は、確定期日の定めがないときは、設定の時から3年を経過したときに、根抵当権者に対する一方的な意思表示によって元本の確定を請求することができます。 本書は、このための「根抵当権元本確定請求書」雛型です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、この場合、請求の意思表示が根抵当権者に到達したときから2週間を経過したときに、元本は確定します。
金銭の貸し借りという金銭消費貸借契約を締結する場合、貸し金が回収できるように担保を設定することがあります。この担保の中で、人的担保の代表例が連帯保証人であり、 物的担保の代表例が抵当権となります。本書式は、金銭消費貸借契約とそれに伴う抵当権設定契約を1つにまとめたものです。(人的担保である連帯保証人は、本書式では設定しておりませんので、ご注意ください。) 更に連帯保証人契約を一つにまとめた「【改正民法対応版】金銭消費貸借兼抵当権設定契約書(連帯保証人あり)」は、別途ご用意しております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(金銭消費貸借の内容) 第2条(抵当権の内容) 第3条(増担保請求等) 第4条(期限の利益の喪失) 第5条(費用負担) 第6条(公正証書) 第7条(合意管轄)
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