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販売店に独占権を与えない輸入用の販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
区画店舗出店契約書の契約書雛形・テンプレートです。
事業譲渡・株式譲渡その他のM&Aに関する情報の秘密保持を合意するための「M&Aに関する秘密保持契約書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
企業間ないし産学連携等で共同研究がなされることは多々あります。こうした場合、共同研究契約書を締結するのですが、後の争いを防ぐためには、研究体制や費用負担の割合について契約段階で明記すべきでしょう。また、研究の成果としての知的財産権の取り扱いや、権利化のための申請費用の負担についても定めておくべきです。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(研究体制) 第4条(研究費用) 第5条(研究期間) 第6条(研究報告) 第7条(秘密保持) 第8条(研究成果) 第9条(知的財産権) 第10条(出願費用) 第11条(解除) 第12条(有効期間) 第13条(協議) 第14条(管轄)
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
この書式は、EU一般データ保護規則(GDPR)に準拠した「データ処理契約(DPA:Data Processing Agreement)」の英文テンプレートです。 参考和訳も付属しているので、英語だけでは不安な方でも内容を確認しながら使えます。 Word形式(.docx)でのご提供ですので、自社の状況に合わせて自由に編集・加筆いただけます。 そもそもDPAとは何かというと、お客様(データの管理者)と、お客様に代わってデータを扱うサービス提供者(データの処理者)との間で、「あなたの大切な個人データを、うちはこういうルールで安全に取り扱いますよ」という約束事を書面にしたものです。 GDPRでは、この契約の締結が義務づけられています。 たとえば、日本のSaaS企業がEU圏内の企業にサービスを提供する場合や、EU所在の個人ユーザーのデータを扱う場合に必要になります。 最近は「御社のDPAを見せてください」と海外の取引先から求められるケースも増えていて、用意がないと商談が止まってしまうこともあるようです。 本テンプレートは全12条に加えて3つの別紙で構成されています。 個人データの取扱範囲、セキュリティ対策の内容、データ侵害が起きたときの通知ルール、外部委託先(復処理者)の管理、海外へのデータ移転の手続き、監査の進め方など、GDPRが求めるポイントをひと通りカバーしています。 空欄箇所に自社の情報を記入するだけで、実務にそのまま使えるよう起案しました。 海外のクライアントから急にDPAの提出を求められた場面、新規のSaaSサービスを海外展開するにあたって契約まわりを整備したい場面などで、すぐに活用いただけるはずです。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(適用範囲及び目的) 第3条(処理者の義務) 第4条(データ侵害の通知) 第5条(復処理者) 第6条(国際データ移転) 第7条(監査権) 第8条(データ保護影響評価) 第9条(責任) 第10条(期間及び終了) 第11条(準拠法及び管轄) 第12条(一般条項) 別紙1(処理の詳細) 別紙2(承認済み復処理者) 別紙3(技術的及び組織的措置) (※ Claudeで生成の上、編集しています。)
タイで商品やサービスの販売を現地の会社に任せたいとき、その取り決めを文書にまとめたものがこの販売代理店契約書です。 どの地域で売るのか、独占か非独占か、目標販売数はいくらか、代金の支払い方法は、そういった実務上の大事な取り決めを一枚の書類に整理できる雛型(テンプレート)になっています。 タイ語を正式な原文とし、日本語と英語の参考訳をそれぞれ別のページに収録した三言語対訳の構成です。 タイ語だけでは内容の把握が難しいという日本人経営者・管理職の方にとっても、日本語訳があることで社内確認や意思決定がスムーズに進みます。 ファイルはWord形式(.docx)なので、パソコンで自由に文字を書き換えたり、金額や期間などの空欄を埋めるだけで、すぐに実用できる状態の書類が完成します。 デザインの知識も特別なソフトも必要ありません。 主に想定される使用場面は、タイ国内で商品の流通・販売を現地企業に委託するときです。 たとえば、日本メーカーがタイの流通会社と組んで商品を展開する場面や、タイに拠点を持つ企業が新たな地域で販売網を広げるために地場の代理店と契約を交わす場面などが典型的です。 また、すでに口頭や簡単な覚書で進めてきた取引関係を、きちんとした書面に落とし込みたいというケースにも対応できます。 準拠法はタイ王国法で、全16条からなる実践的な内容を収録しています。 代金支払い・商品保証・知的財産・競業禁止・契約解除といった、取引で実際に問題になりやすいポイントも丁寧に盛り込んであります。 〔条文タイトル〕 第1条(代理店の指定および販売区域) 第2条(契約期間) 第3条(販売代理店の義務) 第4条(最低販売目標) 第5条(商品価格および発注) 第6条(支払条件) 第7条(引渡しおよびリスクの移転) 第8条(知的財産および商標) 第9条(秘密保持) 第10条(商品保証) 第11条(責任および責任制限) 第12条(不可抗力) 第13条(契約の解除) 第14条(終了後の効果) 第15条(準拠法および紛争解決) 第16条(一般条項) ※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。
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