例えば、製造販売する者、購入し輸出をする者、輸入し販売する者など三者間での販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は弊社の完全オリジナルで500以上ある書式の一つです。 国際事業開発㈱で独自に作成されたもので、大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士でも使用されている信頼のある書式です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
「売り手」と「購入者」の間で、諸条件にて不動産購入するオプションを購入者に付与する契約を締結する場合に使用する。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
本「Manufacturing Agreement(製造委託契約書)」は、日本企業が海外メーカーに製品製造を委託する際に使用できる雛型です。 本雛型は、製品の製造、品質管理、知的財産権の保護、価格設定、納期、保証など、OEM製造に関する重要な側面をカバーしています。 特に、日本企業と海外メーカー間の取引に焦点を当てており、反社会的勢力の排除条項など、日本の商慣行に配慮した条項も含まれています。 また、契約書の構成は分かりやすく、製品仕様、価格設定、数量割引などの詳細は別紙として添付され、各取引の特性に応じて柔軟にカスタマイズできるようになっています。 また、秘密保持義務、品質管理プロセス、紛争解決方法に関する条項も充実しており、両当事者の権利と義務を明確に定義しています。 さらに、日本語の参考和訳を使用することで、国際的な製造委託契約の作成にかかる時間と労力を大幅に削減し、言語の違いによる誤解を防ぎつつ、潜在的な法的リスクを最小限に抑えることができます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル(参考和訳)〕 第1条(定義) 第2条(任命および範囲) 第3条(予測および注文) 第4条(製造および引渡し) 第5条(価格および支払い) 第6条(品質管理および検査) 第7条(保証) 第8条(知的財産) 第9条(秘密保持) 第10条(期間および解除) 第11条(責任の制限) 第12条(補償) 第13条(保険) 第14条(法令遵守) 第15条(不可抗力) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(準拠法および紛争解決) 第18条(雑則) 別紙A:製品説明 別紙B:製品仕様 別紙C:価格
この契約書は、暗号資産やデジタルトークンを売買する際に使う雛型です。NFTやWeb3関連のプロジェクトで資金調達をする場合、あるいは個人や法人がトークンを購入する場面で活用できます。 最近では、スタートアップ企業がトークンを発行して投資家から資金を集めたり、企業同士でトークンを使った業務提携を結んだりするケースが増えています。メタバース関連のサービスやDAOと呼ばれる分散型組織でも、トークンを使った取引が日常的に行われるようになってきました。こうした取引では、お互いの権利義務を明確にしておかないと、後々トラブルになることがあります。 この契約書には、売主と買主の基本情報、トークンの詳細な仕様、支払方法、送付の手順、万が一のときの対応まで、取引に必要な項目が盛り込まれています。特に重要なのは、トークン取引特有のリスクについてきちんと説明する条項です。価格変動の可能性、技術的な問題、法律が変わる可能性などについて、買う側に理解してもらったうえで契約を結ぶ仕組みになっています。 日本語版と英語版が一つのファイルにまとまっているので、国内取引でも海外との取引でも使えます。トークンビジネスは国際的な性質が強いため、両言語に対応していると便利です。たとえば、国外の投資家と取引する場合、日本語で社内承認を取りつつ、英語版で相手方と交渉を進めるといった使い方ができます。 ただし、トークンの種類によって必要な手続きが違ったり、法律上の規制が変わったりすることがあります。この契約書はあくまで基本的な枠組みを提供するものであり、個別の状況に合わせた調整が必要です。 具体的な使用場面としては、ICOやIEOといった資金調達、NFTマーケットプレイスでの大口取引、企業間でのトークン交換、従業員へのストックオプションとしてのトークン付与、パートナー企業との業務提携におけるトークン配分などです。トークンを使ったプロジェクトを立ち上げる際の初期投資家との契約書としても活用できます。 なお、日本語版17条、英語版12条と数が異なりますが、内容は同じです。日本では各項目を細かく条文化し、英米法圏では関連項目をまとめて整理する慣習があるため、この違いが生じています。契約の効力に差はありません。
「SAFE Agreement(将来株式取得権付簡易投資契約)」は、スタートアップ企業が投資家から資金を受け入れるときに使う英文契約書のひな型です。 「SAFE」とは "Simple Agreement for Future Equity" の略で、直訳すると「将来の株式取得に関するシンプルな合意」。 シリコンバレーの著名なスタートアップ支援機関・Y Combinatorが広めた投資スキームで、いまや日系スタートアップが海外の個人投資家やベンチャーキャピタルから資金調達をする際の事実上の標準書式となっています。 仕組みをざっくり言うと、「いまはお金だけ受け取って、次の大きな資金調達ラウンドやIPOなどのタイミングで株式に切り替える」という設計です。 銀行借入のような返済義務も利息もなく、かといって今すぐ株主になるわけでもない。 そのちょうど中間に位置する手段として、多くのアーリーステージ企業が活用しています。 こんな場面で使います。 たとえば、日本のスタートアップがシリコンバレーのエンジェル投資家に売り込む場面、海外のアクセラレータープログラムへの参加に際して出資契約書が必要になった場面、または国内でも外資系VCや海外在住の日本人投資家と交渉する場面などです。 「英語の契約書を一から作るのは大変」という方にも、このひな型があれば金額・会社名・バリュエーション上限・ディスカウント率などを書き込むだけですぐに使い始められます。 英語原文と参考和訳をセットで収録しているので、英語に不安がある方でも内容を確認しながら使っていただけます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(投資) 第3条(転換) 第4条(清算) 第5条(表明および保証) 第6条(会社の誓約) 第7条(その他) (※ Claudeで生成の上、編集しています。)
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