例えば、製造販売する者、購入し輸出をする者、輸入し販売する者など三者間での販売店契約を結ぶ場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
プロジェクトや工事など一つのサービス提供のため、複数の企業や個人で「共同企業体」を組成して、役割分担などの諸条件を取り決める場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベース内の書式と同じものです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
2019年4月1日、労働者の心身の状態に関する情報(以下、「健康情報」)に関し、改正労働安全衛生法(以下「改正法」)が施行されました。 また、この改正内容のうち、産業医・産業保健機能の強化策の一環として、健康情報保護に関する措置「健康情報取扱規程」の策定が事業者に義務づけられることとなりました。 本書式は、上記の「健康情報取扱規程」の雛型です。本雛型は厚生労働省が公表したモデル規程を基としながら、同モデル規程の過剰な内容を削除したり、引用法令の条文番号など今後の法改正によって変更可能性のある内容を汎用的な内容とすることで、簡単に、且つ、恒久的にご利用を可能とした内容となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(健康情報) 第3条(健康情報の取扱い) 第4条(健康情報を取り扱う者及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲) 第5条(健康情報を取り扱う目的等の通知方法及び本人同意の取得方法) 第6条(健康情報の適正管理の方法) 第7条(健康情報の開示、訂正等及び使用停止等) 第8条(健康情報を第三者に提供する場合の取扱い) 第9条(第三者から健康情報の提供を受ける場合の取扱い) 第10条(事業承継、組織変更に伴う健康情報の引継ぎに関する事項) 第11条(健康情報の取扱いに関する苦情の処理) 第12条(取扱規程の従業員への周知の方法) 第13条(教育・啓発) 第14条(その他) 第15条(見直し) 第16条(実施日)
本「【改正民法対応版】販売特約店契約書〔販売元側有利版〕」は、改正された民法に対応した、販売特約店(特定の商品やサービスを独占的または優先的に販売する権利を持つ店舗)との契約書です。この契約書は、商品やサービスを提供する企業(販売元)側に有利な内容が盛り込まれています。 この契約書には、以下のような内容が含まれることが一般的です。 1.契約期間: 販売特約店との契約が続く期間を定める。 2.営業エリア: 販売特約店が商品やサービスを販売できる地域を定める。 3.独占権または優先権: 販売特約店が独占的に取り扱うことができる商品やサービス、または優先的に取り扱うことができる商品やサービスを定める。 4.契約更新: 契約期間終了後の契約更新についての条件を定める。 5.終了条件: 契約を終了する条件や手続きを定める。 6.販売条件: 商品やサービスの価格、販売方法、販売目標などを定める。 この販売元側有利版の契約書では、販売特約店に対する販売条件や契約更新、終了条件などが、販売元に有利な規定で盛り込まれていることが特徴です。これにより、販売元は自社のビジネス戦略に沿った契約を結ぶことができます。ただし、このような契約書は、販売特約店にとって不利益な内容が含まれることがあるため、双方が十分に協議し、合意に至った上で契約書に署名することが重要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(事前確認) 第3条(特約店の条件) 第4条(不当廉売の禁止) 第5条(販売手数料・支払方法等) 第6条(担保) 第7条(報告義務) 第8条(納品・検査・保守) 第9条(返品) 第10条(製造物責任) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業禁止) 第13条(機密保持) 第14条(本商品についての責任) 第15条(不可抗力免責) 第16条(契約解除・期限の利益の喪失) 第17条(有効期間) 第18条(中途解約) 第19条(契約終了後の処理) 第20条(専属的合意管轄裁判所) 第21条(協議)
本「〔参考和訳付〕INTELLECTUAL PROPERTY ASSIGNMENT AGREEMENT(知的財産権譲渡契約書)」は、特許・著作権・商標・営業秘密・ノウハウといった知的財産権を、ある人や会社から別の人や会社へまとめて移転するときに締結する契約書雛形です。 「この技術やアイデアの権利を、今日からあなたのものにします」という取り決めを書面に残すためのものだと考えると分かりやすいでしょう。 たとえば、スタートアップが事業譲渡や買収に際して保有する特許や自社開発ソフトウェアを相手先に移す場面、フリーランスのエンジニアやデザイナーが開発した成果物の権利を発注企業に正式に引き渡す場面、あるいは個人発明家が自身の発明をライセンスではなく完全に手放して売却する場面など、さまざまなビジネスシーンで必要になります。 口約束や簡単な覚書だけでは、後から「どこまでの権利が移ったのか」「侵害があったときは誰が責任を取るのか」といった争いに発展しやすく、きちんとした契約書を用意しておくことで双方が安心して取引を進められます。 本書式は英語原文と参考和訳をセットで収録しており、国内だけでなく外資系企業や海外取引先との契約にもそのまま使えます。 当事者の情報・対価・譲渡対象となる権利の内容を別紙Aに記入するだけで、実務で通用する契約書が完成します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(知的財産権の譲渡) 第3条(追加協力義務) 第4条(対価) 第5条(譲渡人の表明および保証) 第6条(譲受人の表明および保証) 第7条(秘密保持) 第8条(補償) 第9条(責任の制限) 第10条(有効期間および解除) 第11条(準拠法および紛争解決) 第12条(一般条項) 別紙A(譲渡対象IPの説明)
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