このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
中国の会社に自社の技術そのものを手放して渡すとなると、使用を許すだけのライセンス契約とは話がまったく違ってきます。 特許権や設計図、ノウハウの一式を相手に移してしまうわけですから、いくらで売るのか、いつ権利が移るのか、引き渡した技術が思ったとおりの性能を出せなかったらどうするのか、こうした点をあいまいにしたまま進めると、後で取り返しがつかなくなります。 この雛型は、日本企業が保有する技術を中国の企業へ譲り渡す際に交わす契約書を、中国語の正本と日本語の参考訳をセットにして用意したものです。 想定される使用場面はさまざまで、たとえば中国から撤退するにあたって現地合弁相手に技術一式を売却するとき、自社では事業化しない特許を中国メーカーに買い取ってもらうとき、あるいはグループ再編で中国子会社に技術資産を移管するときなどに使えます。 交渉の入り口で条件表を作る段階から、クロージングに向けた正式契約の下敷きとして、幅広く活用できる内容にしてあります。 中国で技術を譲り渡す取引には「技術輸出入管理条例」という独自ルールがかかわってきて、契約の書き方ひとつで登記や当局承認の扱いが変わってきます。 この雛型はそうした中国特有の事情を踏まえつつ、譲渡代金の三段階払い、権利移転登録の手続、検収に不合格だった場合の扱い、譲受人側が後から加えた改良の帰属、第三者の権利負担がないことの保証、仲裁による紛争解決といった、実務で必ず争点になる部分をきちんと組み込んでいます。 中国語が読めなくても対訳を追いながら進められる作りなので、法律や会計の専門知識がない担当の方でも迷わず使える一本です。 〔条文タイトル〕 第1条(譲渡技術) 第2条(譲渡の性質及び範囲) 第3条(譲渡代金及び支払) 第4条(技術資料の引渡し) 第5条(権利移転登録) 第6条(技術指導及び人員研修) 第7条(技術検収) 第8条(甲の保証) 第9条(秘密保持義務) 第10条(技術改良) 第11条(権利侵害及び救済) 第12条(契約違反責任) 第13条(契約の解除) 第14条(紛争解決及び管轄) 第15条(契約の発効) (※ 一部Claudeで生成の上、編集しています。)
海外の取引先やビジネスパートナーと契約を結ぶとき、相手から「個人としても責任を負ってほしい」と求められることがあります。 特に融資・与信・商業テナント・フランチャイズといった場面で、会社や個人事業の代表者が個人として連帯して保証するために使われるのが、この「〔参考和訳付〕PERSONAL GUARANTEE AGREEMENT(個人保証契約書)」です。 英語圏では銀行融資の際に20%以上の株主に個人保証を義務づけるケースが一般的で、米国・英国・オーストラリア・カナダなど多くの国でこの書式が日常的に使われています。 「会社として契約しているのに、なぜ個人の署名が必要なの?」と思う方も多いですが、相手方としては万一のときに確実に回収できる手段として個人保証を求めるのです。 この書式は、保証の範囲・継続性・無条件性・抗弁権の放棄・代位権・表明保証・財務情報の提供義務・補償・譲渡・準拠法・完全合意・可分性・電子署名の有効性まで、実務で必要とされる条項をひと通り盛り込んだ英文契約書です。 英語が原文で、参考和訳(日本語訳)を別ページに付けていますので、内容を確認しながら安心して使えます。 難しい英単語の意味を一つひとつ調べる手間がなく、どの条文が何のためにあるのか日本語で照らし合わせながら確認できるのが最大の利点です。 ファイル形式はWord(.docx)なので、会社名・氏名・住所・準拠州といったプレースホルダーをそのまま書き換えるだけで自分の取引に合わせてすぐに使えます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(保証) 第2条(継続的保証) 第3条(無条件性) 第4条(抗弁権および通知の放棄) 第5条(代位) 第6条(表明および保証) 第7条(財務情報の提供) 第8条(補償) 第9条(譲渡) 第10条(準拠法および管轄) 第11条(完全合意・変更) 第12条(可分性) 第13条(原本・電子署名)
研究グループを組織し及び管理することを委託する場合に使用します。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(英文の後に和文)で入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
一定の財産的価値ある技術情報及びノウハウを売却、譲渡する契約を締結する場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
商品製造を目的として、プラント用のすべての資材、機械及び装置の供給を受ける場合に使用します。 このファイルは和文、中文、英文の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベース内の書式と同じものです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
専用実施権とは、設定行為により定めた範囲内で、業として特許発明を実施できる排他的独占権です。 通常実施権とは異なり、設定登録が発生要件であり、設定された範囲内において特許権の効力と同様の効力を有する強力な権利です。 専用実施権を設定した場合は、その範囲においては他者に実施権を設定することができないのみならず、特許権者自身も特許発明を実施できなくなりますので、専用実施権を安価に設定すると、これに見合ったロイヤルティ(実施料)が回収できないリスクが生じる可能性があります。これを回避するための方法として、 最低実施料 (ミニマム . ロイヤルティ)や、最低実施数量を設定することが考えられます。 専用実施権設定契約を締結する場合、許諾範囲(時間的·地域的·内容的限定)、ロイヤルティ(許諾料)などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。専用実施権者は第三者による侵害に対して、 自ら差止請求、損害賠償請求等を行うことができるため、通常実施権許諾契約とは若干異なる内容となります。 (通常実施権を許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(機密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
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