このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセットで入っております。 この書式は弊社の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
売り手は工作機械の設計、並びに構造上最適な材料に関する有益な技術情報及び/又は生産に最適の技術及び方法を所有しており、購入者は、一定のかかる技術情報を買入れ、取得し、更にそれによりかかる技術情報に関する一定の所有権を取得するといった場合に使用します。 このファイルは日本語、中国語、英語の順に3ヶ国語の契約書がセットで入っています。 この書式は国際事業開発㈱の完全オリジナルで、500以上ある書式の一つです。 国際事業開発㈱HPでは和文のみ全頁無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
職務発明を行った従業員から会社が特許を受ける権利等を承継し、従業員に対しその対価を支払うことを約する契約です。特許を受ける権利は、発明の創作者である発明者に原始的に帰属しますが、今日では企業等の従業者が、企業等の人的物的資源を利用して発明を行うのが通常です。 このような発明者と企業等の利益の調整を図るのが職務発明制度です。職務発明については、その発明を行った者の使用者等(企業等)が当然に通常実施権を有します。また、職務発明については勤務規則や契約により、予め、使用者等に特許権や特許を受ける権利を承継させる旨定めることができますが、職務発明を使用者等が承継等した場合には、発明者たる従業者等は、相当の対価を受ける権利を有します。 なお、職務発明の承継については、本書式のように契約を締結する方法のほか、勤務規則等により規定する方法があります。 本書式では、「本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。」と定めており、契約締結後に社内規程を定めた場合にも、本契約が優先するようにしております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(定義) 第2条(発明等の届出及び認定) 第3条(権利の承継) 第4条(発明等の対価) 第5条(意見の聴取) 第6条(秘密保持義務) 第7条(制限行為) 第8条(職務発明等にかかる権利の侵害) 第9条(期間) 第10条(乙の規程等との関係) 第11条(準拠法) 第12条(合意管轄)
情報の所有者が一定の情報を伝授する場合の秘密保持契約書の例です。 このファイルは英文契約書と理解しやすいようそれに対する和文の契約書がセット(和文の後に英文)で入っています。 国際事業開発㈱HPの英文契約書データベースでは和文のみ契約書の半分を無料公開中。 大企業、日本貿易振興機構(JETRO)、渉外弁護士、大学でも使用されている信頼のある書式です。
当事者である4社で相互に情報を開示する場合の「秘密保持契約書(4社間契約:相互開示用)」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
この覚書は、個人情報を取扱う業務を委託するに際して、個人情報の取扱いに関する当事者間のルールを定めるものです。例えば、この覚書に定める「本業務」が、甲が実施する消費者向けのキャンペーンである場合、あくまでも消費者(個人情報の主体) から見た場合の実施主体は甲ですので、個人情報を取扱う主体も甲となります。 本件のように、甲が乙にキャンペーンの業務の全部又は一部を委託することに伴い、個人情報の取扱いも甲に委託するというケースは日常的に存在します。このような場合に、個人情報の主体との間で個人情報の取扱いについての責任を負担するのは甲ですので、甲は個人情報の取扱いについて、乙を監督する必要があります。そのために、 このような覚書を締結する必要が生じます。特に個人情報の取得·利用 第三者への提供といった場面では、 個人情報保護法に沿った取扱いが求められていますので、 注意が必要です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(管理部署及び管理者) 第4条(個人情報の収集) 第5条(秘密保持) 第6条(目的外使用の禁止) 第7条(複写・複製の禁止) 第8条(個人情報の管理) 第9条(返還等) 第10条 (記録) 第11条(再委託) 第12条(事故) 第13条(解除) 第14条(有効期間) 第15条 (基本契約の適用)
農地を農地のまま使用することを目的として売買するための【改正民法対応版】(農地を農地のまま使用することを目的とする)「農地売買契約書」の雛型です。 所有権移転登記は、農地法に定められる許可を得た後でなければできません。従って、農地法の許可を得るまでの権利を保全するため仮登記を行います。 農地法の許可を得た後、売買残代金支払いと引き換えに、仮登記に基づく本登記の手続きを行うこととなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買及び売買代金) 第2条(売買代金の修正) 第3条(手付金) 第4条(中間金及び残代金の支払) 第5条(仮登記) 第6条(許可申請) 第7条(所有権移転登記手続) 第8条(引渡し) 第9条(担保権等の抹消) 第10条(公租公課の負担) 第11条(解約) 第12条(解除) 第13条(損害賠償の予定) 第14条(登記義務履行の方式) 第15条(契約書締結費用の負担) 第16条(本契約に記載のない事項) 第17条(合意管轄)
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