事業所における特定個人情報の取扱い(個人番号(マイナンバー)含む)に関する規程です。特定個人情報の利用目的、利用範囲、取扱責任部署(者)、保管方法、保管期間などを定めています。
強制適用事業所に該当しない個人事業所(常時5人未満の一般業種、または特定の業種など)で、従業員に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保障を提供するために事業主が提出する申請書です。給与・賞与の支払い日や従業員情報、業態区分など、任意適用の認可に必要な項目が網羅されています。 ※自社の事業所が強制適用対象か任意適用対象かの判定については、複雑な要件があるため、管轄年金事務所またはお近くの社労士にご相談ください ■健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書とは 強制適用の対象とならない事業所が、従業員に対して社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保障を提供するために提出する申請書です。任意適用を受けるには、被保険者となるべき従業員の2分の1(半数)以上の同意が必須であり、本申請書と併せて「任意適用申請同意書」を提出します。 ※2025年改正による短時間労働者の加入対象拡大に伴い、同意を得るべき対象者の範囲が段階的に変わる場合があります。事前に管轄年金事務所で対象者の判定確認を推奨します ■テンプレートの利用シーン <事業拡大に伴い社会保険加入を検討する際に> 従業員数増加に対応するため、任意適用による社会保険加入を決定した際に使用します。 <福利厚生充実を進める場合に> 従業員の年金・医療保障を整備し、雇用条件の改善を実現する場面で活用できます。 ■作成・利用時のポイント <従業員の同意を事前に確保する> 被保険者となるべき従業員の2分の1以上の明確な同意が法要件です。申請前に必ず確認・記録しておきましょう。 <給与・賞与支払い体制の詳細を明記> 給与形態(月給・日給など)、支払い日、給与計算の締切日、賞与支払予定月など、事業所の給与管理体制を明確に記載しましょう。 ■テンプレートの利用メリット <何度でも修正・訂正可能なExcel形式> 内容の確認が容易で、複数回の作成・校正が効率的に行えます。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドライン(特に短時間労働者の加入対象拡大等)に照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。
中小企業から大企業まで、多様な雇用形態に対応する必要性が高まる中、嘱託従業員の労働条件を明確に定める重要性が増しています。 本「嘱託就業規則雛型」は、全30条にわたり、採用から退職まで、嘱託従業員の雇用に関する幅広い側面をカバーしています。 特に、労働時間、休日、給与、福利厚生などの重要事項については、詳細かつ明確な規定を設けています。 さらに、近年注目を集めているハラスメント防止や個人情報保護についても独立した条項を設け、現代の職場環境に即した内容となっています。 また、教育訓練や表彰制度に関する規定も含まれており、嘱託従業員のモチベーション向上と能力開発にも配慮しています。 本雛型の最大の特長は、その汎用性と適応性にあります。業種や企業規模を問わず利用可能な基本構造を持ちつつ、各企業の特性や方針に合わせて容易にカスタマイズできるよう設計されています。これにより、自社の実情に即した規則を、効率的かつ確実に整備することが可能となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(嘱託従業員の定義) 第4条(採用) 第5条(労働契約) 第6条(試用期間) 第7条(服務) 第8条(遵守事項) 第9条(ハラスメントの禁止) 第10条(個人情報保護) 第11条(労働時間および休憩) 第12条(始業および終業の時刻) 第13条(休日) 第14条(時間外および休日労働) 第15条(年次有給休暇) 第16条(給与) 第17条(諸手当) 第18条(賞与) 第19条(給与の計算期間および支払日) 第20条(給与の支払方法) 第21条(退職) 第22条(退職手続) 第23条(解雇) 第24条(解雇予告) 第25条(安全衛生) 第26条(災害補償) 第27条(教育訓練) 第28条(表彰) 第29条(懲戒) 第30条(施行)
「セクシュアルハラスメント取扱規程」は、職場におけるセクシュアルハラスメントを取り扱うための具体的な規則を定めた文書です。 この規程は、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止し、適切に対応するための重要な枠組みを提供し、役職員が尊重され、安全で快適な職場環境を維持できるようにすることを目的としています。また、この規程は、セクシュアルハラスメントが疑われる場合の対応手順やプロセスも明確に定めています。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(基本方針) 第3条(定義) 第4条(対価型・地位利用型セクシュアルハラスメントの禁止) 第5条(環境型セクシュアルハラスメントの禁止) 第6条(相談・苦情窓口の設置) 第7条(会社の対応方法) 第8条(秘密の厳守)
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
「生成AIの業務利用に関する規程」は、会社において、従業員が生成AIを業務に利用する際のルールや規定を定めた規程の雛型です。 この規程は、生成AIを効果的かつ適切に活用するため、また機密情報の漏洩防止をするために必要な規程です。 以下に本雛型のポイントを記します。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 【ポイント説明】 〔第1条〕 サービスの内容利用規約の内容等によっては業務に利用することができない生成AIもあるため、生成AIの種類を特定したうえで業務利用を認める内容としています。 〔第2条〕 部署や業務内容によっては、情報漏洩の点、不正確な生成物となるリスクがある点等から生成AIの利用が不適切な場合もあると考えます。したがって、部署を限定しています。 〔第3条〕 企業秘密、個人情報(ただし、利用目的の範囲、生成AI事業者等におけるデータの取扱いおよびアクセス制御等について検討したうえで、個人データの入力を認めることもあり得る)、および秘密保持義務を負っている情報等を含むプロンプトは入力させるべきではありません。 〔第4条〕 個人情報保護委員会の注意喚起を踏まえ、プロンプト等を学習に利用されない設定とすることを従業員に義務付けています。 〔第5条〕 生成AIの生成物の著作権侵害リスクや正確性の問題等については前述の通りです。実際に、著作権侵害か否かを網羅的に確認することは容易ではないですが、少なくともプロンプトにおいて既存の著作物に関する情報を入力している場合には、類似性を慎重に検討すべきです。また、その他の知的財産権の侵害にならないかも確認すべきです。 〔第6条〕 従業員が生成AIを利用する中で情報漏洩等が発覚した場合の報告義務を定めています。また、調査が必要となる可能性もあるため、続く第7条で調査への協力義務も定めています。 〔第8条〕 生成AIの業務利用に関しては、生成AIの進化や利用規約の変更等にも影響を受けるため、不都合が生じた場合に備えて、業務利用の禁止や停止を命じる権限を定めています。
テレワークのルールについて記載した社内取扱説明書の書式テンプレートや雛形です。テレワークに該当する「在宅勤務」・「サテライトオフィス勤務」・「モバイル勤務」の3つについて細かく記載しています。マイクロソフト社のWordファイルで作成しています。社内向けマニュアルとして、ご利用ください。
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