4、介護について

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    借地人が死亡したときは、借地権は相続人に移転し、相続人は借地契約上の借地人の地位を承継します。この場合に地主の承諾はとくに必要ではありません。名義書替料といったものを支払う義務や契約書の書替の必要性もありません。相続後の賃料については、相続人本人の名で支払います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。

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