判断能力のあるうちに早めに記入しておくことがポイントです。
遺留分(相続人のために法律上確保された一定割合の相続財産)の減殺請求(遺留分を侵害された相続人等が、贈与または遺贈を受けた者に対し、相続財産のうちの不動産や現金・預貯金などの返還を請求すること)するための書類
相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類
実際の相続税申告と相続登記で使用した遺産分割協議書です(具体的な案件が特定できないよう不動産番号や相続人名等は仮名としています)。
貸金債権は、原則として相続対象になります。そして、当該債権を相続した者は当該債権について債務者に対して自己宛てに返済を請求することが出来ます。本書は、そのための「(貸金債権を相続したことを通知するための)貸金債権相続通知書」雛型です。 改正民法のうち相続関係については、2019年7月1日に施行されており、改正民法909条の2は、「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始時の債権額の3分の1に当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分を乗じた額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、法務省令で定める額(150万円)を限度とする。)については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しを請求することができる。」と規定されています。 しかし、債権については旧法時と同じく遺産分割協議により当該債権に関する相続人を確定することが必要ですので、お気をつけください。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
自筆証書遺言を作成する人が、相続させる財産の内容を一覧にして遺言書に添付する場面で使う「財産目録(自筆証書遺言書別紙目録)」のテンプレートです。不動産(土地の所在・地番・地積、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積)、株式の銘柄・種類・数量、預貯金の金融機関名・口座番号などを項目ごとに記載する構成になっています。ファイル形式はWordで、記載する財産の種類や数に応じて自由に編集できます。無料でダウンロードでき、財産目録の項目立てをゼロから考える手間を省けます。 ■財産目録(自筆証書遺言書別紙目録)とは 自筆証書遺言に添付し、相続させる財産の内容を具体的に一覧化する書面です。民法の改正により目録部分は自書でなくパソコン等での作成が認められていますが、目録の各ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。 ■テンプレートの利用シーン <不動産を含む財産の整理> 土地の所在や地積、建物の家屋番号や床面積などをまとめて記載したい場面で使えます。 <株式や預貯金の記載> 株式の銘柄・数量や預貯金の金融機関・口座番号を整理して記載する場面に活用できます。 <自筆証書遺言の作成準備> 遺言書本文とは別に財産目録を添付する形式で自筆証書遺言を作成する場面でも使えます。 ■利用・作成時のポイント <各ページへの署名押印を忘れない> パソコンで作成した目録は毎ページに署名と押印が必要なため、印刷後に必ず確認します。 <財産情報を登記簿等で確認> 土地の地番や建物の家屋番号は登記簿を確認し、正確に記載します。 <遺言書本体との一体性を明確にする> 目録であることが分かるよう、遺言書本文側で「別紙目録記載の通り」等と参照しておきます。 ■テンプレートの利用メリット <記載漏れの防止> 不動産・株式・預貯金の項目があらかじめ記載されているため、財産情報の記載漏れを防ぎます。 <作成時間の短縮> 目録の項目構成が整っているため、財産目録の準備にかかる時間の削減に繋がります。 ※本テンプレートは汎用例です。最新の法令を確認し、必要に応じて弁護士など専門家にご相談のうえご利用ください。
借地人が死亡したときは、借地権は相続人に移転し、相続人は借地契約上の借地人の地位を承継します。この場合に地主の承諾はとくに必要ではありません。名義書替料といったものを支払う義務や契約書の書替の必要性もありません。相続後の賃料については、相続人本人の名で支払います。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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