判断能力のあるうちに早めに記入しておくことがポイントです。
相続人が相続財産について遺産分割の協議をし、財産を相続したことを証明するための書類
相続の際に遺言に従って遺産が分割される場合も多いのですが、それぞれの相続人には相続財産に対して最低限の取り分である遺留分という権利があります。 遺留分を侵害する分割方法は認められず、侵害された相続人は、遺留分の減殺請求をすることができます。減殺請求をしない場合は、遺言どおりになります。 遺留分を侵害されている者は、それを知った時から1年以内に遺留分の減殺を請求しなければなりません。したがって、日付が重要となります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
建物の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人で、誰に賃貸料を支払えばよいのかを確認するための書類
土地の賃貸者が死亡した場合に誰が相続人になったかを賃借者に伝えるための書類
遺言代用信託を用いる場合の信託契約書のひな型です。 遺言代用信託とは、本人が自身の財産を信託して、生存中は自身を受益者とし、お亡くなりになった後などには、お子様などを受益者と定めることによって、本⼈がお亡くなりになった後における財産の分配まで決めてしまうことを、信託によって実現するものです。
相続に関する手続きを一覧にしたチェックシート(行政手続き)
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