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建物使用貸借契約書の契約書雛形・テンプレートです。
[業種]
小売・卸売・商社
女性/40代
2020.09.23
助かりました。ありがとうございました。
「改正民法対応版使用貸借契約書(汎用モデル)(借主有利版)」は、改正された日本の民法に準拠した貸借契約書の一種です。この契約書は、使用貸借(無償)の契約を想定しています。 「借主有利版」という表現は、契約条件が借主(賃借人)にとって有利な内容であることを意味します。具体的には、賃料の支払いや敷金・礼金の取扱い、解約に関する条件、修繕費の負担などが、借主にとって都合の良い形で取り扱われる可能性があります。 また、この契約書は、汎用的に様々な対象物を使用貸借の対象とすることが想定されていますが、具体的な契約内容は当事者間の合意によって変更することができます。 〔条文タイトル〕 第1条(使用貸借契約) 第2条(契約期間) 第3条(使用目的) 第4条(乙による使用・収益) 第5条(修繕等) 第6条(使用目的の変更等) 第7条(解除) 第8条(損害賠償) 第9条(本件対象物の返還・原状回復) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
地積更正登記とは、既登記地積の誤りを修正する場合に申請する申請書
借地借家法で定める借地権は、まず大きく分けて、①更新のある普通借地権②更新がなく一定の期間の経過により当然に消滅する定期借地権③一時使用目的の借地権とがあり、さらに、定期借地権には、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権があります。 借地借家法施行後(平成4年8月1日施行)に設定された借地権で、事業用の建物のみ(居住用建物を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合、これを借地借家法23条2項の事業用定期借地権といい、借地借家法3条~8条(更新、期間延長等の規定)、13条(建物買取請求の規定)、18条(建物再築の裁判所の許可)の規定は適用されないことになっています。 事業用定期借地権(借地借家法23条1項)の方は、契約に特約を付すことにより、①契約の更新をしない②存続期間の延長がない③建物買取請求をしないこととしますが、これに対して、事業用定期借地権(借地借家法23条2項)は、そもそも上記借地借家法の規定が適用にならないという法律構成になっています。ただし、適用外のこれら規定を、当事者があらためて特約で定めることができるか否かは各条ごとに検討すべきとされています。なお、事業用定期借地権の設定契約は、公正証書にてしなければなりません。 本覚書は、上記の借地借家法23条2項に基づく、存続期間を10年以上30年未満とする事業用定期借地権の設定契約を公正証書で締結するたえの覚書の雛型です。また、連帯保証人の定めのない二者間の覚書です。(連帯保証人ありの三者間契約は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・借地借家法23条2項の規定による事業用定期借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(禁止制限事項) 第7条(費用の負担) 第8条(建物の賃貸) 第9条(契約解除) 第10条(原状回復義務) 第11条(登記申請) 第12条(公正証書による契約の締結) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
【改正民法対応版】事務所賃貸借契約書(借主有利版)は、民法の改正に合わせて作成された事務所の賃貸借契約書のことです。この契約書は、借主(賃借人)である事務所の入居者に有利な条件を含んでいることが特徴です。 民法の改正により、借主の権利が強化され、不当な契約条件や違法な取り扱いを防ぐための規定が追加されました。それに基づき、「事務所賃貸借契約書(借主有利版)」は借主の権益を保護するために作成されています。 この契約書では、借主が適正な賃料や明確な契約条件を求めることができるようになっています。また、修繕費用の負担や解除の条件など、借主にとって有利な規定が含まれています。これにより、借主はより公正な条件で事務所を借りることができ、契約上の紛争や不利な状況を回避することが期待されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物部分の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物部分の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物部分の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
民泊用の「建物一時使用賃貸借契約書」の雛型です。賃貸料の前払い等、借主に有利な内容となっております。 また、2020年4月1日施行の改正民法対応版です。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(一時使用に関する特約) 第2条(目的及び物件) 第3条(目的外使用の禁止) 第4条(賃貸期間) 第5条(賃貸料及び支払方法) 第6条(補修等の費用の負担区分) 第7条(原状使用義務) 第8条(譲渡、転貸の禁止) 第9条(管理責任) 第10条(紛争等の禁止) 第11条(損害賠償) 第12条(契約の解除) 第13条(反社会的勢力の排除) 第14条(明渡返還) 第15条(合意管轄) 第16条(協議事項)
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