健康保険法第118条1項(該当・不該当)届(記入例)(社会保険庁版)

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被保険者又は被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他これに準ずる施設に収容されたときは届出を提出する必要があります。健康保険法第118条1項に該当した場合に事業所の所在地を管轄する年金事務所 へ提出します。

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