【様式改定対応】健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届・Excel

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被保険者または被扶養者が少年院、刑事施設、労役場その他に準ずる施設に収容・拘禁された場合、またはそれに該当しなくなった場合に、会社が日本年金機構に提出する届出です。法定期限内に届出を行わないと、保険給付の制限の適用に支障が生じたり、後日の手続き上のトラブルにつながるおそれがあるため、迅速かつ正確な対応が求められます。 ■健康保険法第118条第1項(該当・不該当)届とは 被保険者(従業員)またはその被扶養者が、少年院・刑事施設・労役場などの収容施設に入所・出所した場合に提出する法定届出です。この届を通じて、会社は被保険者や被扶養者の収容・拘禁の有無を日本年金機構に報告し、健康保険法第118条第1項に定める給付制限の適用状況を適切に反映させます。 ■テンプレートの利用シーン <従業員の収容が判明したとき> 刑事事件の逮捕・勾留など、被保険者が施設に収容されることが判明した時点で、速やかに「該当」の届出を作成・提出します。 <収容解除・釈放時の手続きに> 出所や施設からの解放により「不該当」となった場合、速やかに不該当届を提出します。 <社内の被扶養者が対象になった場合に> 従業員本人だけでなく、被扶養者が収容された場合にも同様に届出が必要です。 ■作成・利用時のポイント <日付・整理番号などは正確に記載> 事業所整理記号や被保険者整理番号、該当・不該当年月日などは正確に記載してください。 <事由欄は概要を簡潔に> 「逮捕・勾留のため」「施設収容解除のため」など、趣旨が伝わる範囲で簡潔に記載しましょう。 また個人情報管理上、最小限の情報提供にとどめましょう。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で印刷・保存が簡単> PCでの編集後すぐに印刷でき、デジタル管理と紙ベースの運用の両方に対応できます。 ※出典:日本年金機構(https://www.nenkin.go.jp/) ※実際の提出にあたっては、日本年金機構および各健康保険組合等が公表する最新の様式・記載要領を必ず確認のうえご利用ください。

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