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特許権侵害警告に対する反論状です。他社特許権を侵害しているとの警告を受けた際の反論状書式事例としてご使用ください。
取締役会議事録とは、開催された取締役会の経過およびその結果に関する証拠として記録しておくための書類
本社移転と電話番号変更のご通知状のテンプレートです。
財務上の問題や突然の事態によって支払契約の期日を守れない場合に、延期を正式に依頼するための書式となる文書です。当該文書を適切に活用することで、事情を明確かつ正確に伝えることができ、相手方との間で円滑なコミュニケーションを図ることが可能となります。予期しない状況や経済的な制約に直面した際に、適切な手続きを通じて理解と協力を求めるシーンで役立ちます。各項目を丁寧に記入することで、相手方への信頼性を保ちつつ、必要な延期を得ることが期待できます。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
商標権譲渡の依頼書です。他社旧商標権を譲渡してもらいたい旨伝える際の依頼書としてご使用ください。
寄付行為(財団法人)とは、財産法人の団体規約。社団法人では「定款」という。
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