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不良品納入の始末書

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不良品納入の始末書です。不良品を出荷し返品があった際の始末書書式事例としてご使用ください。

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  • 【改正民法対応版】独占特約店契約書

    【改正民法対応版】独占特約店契約書

    特約店契約は、メーカー等の商標を付した商品等の販売に関する企業間のアライアンス(業務提携)に関する契約の1つです。 特約店契約は販売店契約とも呼ばれ、特約店がメーカーから継続的に商品を買い取り、再販売する内容の契約です。特約店においては、メーカー等の信用力のある商品を取り扱うことが可能となり、メーカーにおいては特約店の販路を利用して広範囲に商品を販売することが可能となります。 本書式は、一定地域における独占的な特約店として、商品を販売する権利を与える「独占特約店契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(販売地区) 第3条(特約店の権限) 第4条(甲と乙との関係) 第5条(販売目標) 第6条(発注) 第7条(引渡し) 第8条(代金の支払) 第9条(所有権及び危険負担) 第10条(商品交換) 第11条(譲渡の禁止) 第12条(競業避止義務) 第13条(契約解除) 第14条(有効期間) 第15条(契約終了時の措置) 第16条(合意管轄)

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    【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」

    2020年4月1日に施行された改正民法で、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」(改正民法第151条)という制度が設けられました。 「改正民法第151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)」の概要は以下の通りです。 1.権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は完成しない。 (1)その合意があった時から1年を経過した時 (2)その合意において当事者が協議を行う期間(1年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時 (3)当事者の一方から相手方に対して協議続行を拒絶する旨の書面通知がされたときは、その通知の時から6箇月を経過した時 つまり、当事者間で、協議を行う旨の合意が書面でされれば、上記の期間中は消滅時効は完成しないということです。 本書式は、上記1(2)に則り、1年未満の協議期間を定める内容の『【改正民法対応版】(時効の完成猶予のための)「金銭債権に関する協議の合意書」』の雛型です。 ただ、内容証明郵便などで債権者が債務者に支払いを請求したような場合(改正民法上「催告」といいます。)、改正改正民法第150条により6ヶ月間時効の完成が猶予されます。 この催告による猶予期間中に、協議を行う旨の書面による合意が成立したとしても、改正民法第151条に基づく猶予は効力がないとされていることに注意が必要です(改正民法第151条第3項)。 合意による時効の完成猶予期間中の催告も、同様に催告による猶予は効力がありません。 つまり、債権者としては、提訴する前段階として時効完成猶予の効果を得るためには、催告するか、協議を行う旨の書面による合意をするか、いずれかを選択するということになります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(合意内容) 第2条(協議期間) 第3条(協議終了) 第4条(訴訟提起)

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    「リコール修理催促状002」は、納入先より製品やサービスに欠陥が見られたというリコールの申し出があり、該当製品の修理を催促する際の書式テンプレートです。内容には、リコール通知後に企業からの追加対応や情報が無いことを指摘し、商品の回収や修理を急いで対応してほしいという要望を強調しています。リコール対応における連携やコミュニケーションが不十分である場合の、迅速なアクションや情報共有を促すための効果的なツールとしてお使いください。

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    商標法上の「使用権」とは、商標権者が他人に登録商標の使用を認めるために設定、許諾する権利をいい、専用使用権と通常使用権の2種類があります(商標法第30条、31条)。 本書式は、上記のうち通常使用権を許諾するための「商標権通常使用件許諾契約書」雛型です。(別途「商標権専用使用権設定契約書」もご用意いしております。) 専用使用権は商標権とほぼ同様の強力な独占的権利であり、設定後は商標権者自身も商標を使えなくなります。これに対して通常使用権はもう少し弱い権利で、商標権者に使用を許容してもらったにすぎず、独占的使用までは認められません。なお、専用使用権は特許庁に登録する必要がありますが、通常使用権は専用使用権と異なり、かならずしも特許庁に登録する必要はありません。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正商標法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(範囲等) 第3条(ロイヤルティ) 第4条(商標権の明示) 第5条(登録) 第6条(報告) 第7条(侵害) 第8条(解除・損害賠償) 第9条(合意管轄) 第10条(協議)

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