社外文書カテゴリー
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株式引受依頼の断り状です。先方株の引受依頼を断る際の書式事例としてご使用ください。
他社からの商標権侵害の抗議に対して、自社の立場や主張を明確にし、事実関係や理由を述べるための公式文書です。これにより、自社の商標が正当であることや、権利侵害がないことを主張することができます。この文書は、事実の確認や争いを避けるための初期対応として非常に重要です。状況や内容によっては、法的手続きを進める前の交渉や調停の材料として使用されることもあります。そのため、正確かつ具体的な情報をもとに作成することが求められます。商標問題は複雑であるため、この反論状を作成する際には、専門家や弁護士の意見も考慮すると良いでしょう。
キャラクターの使用許諾と対価を定める契約書雛型です。対象権利は、著作権・意匠権・商標権となっており、また、2020年4月1日施行の改正民法及び改正意匠法に対応しております。 本契約書は、使用を許諾する相手方以外の第三者に対し、当該キャラクターの使用させることは出来ず、また、権利者自らも許諾期間中はキャラクターの使用が出来ない内容となっておりますのでご注意ください。(第6条に規定していますので、適宜、ご編集ください。) 第1条(キャラクター使用の許諾) 第2条(許諾の範囲) 第3条(使用許諾料) 第4条(売上額の通知及び資料の提示並びに秘密保持) 第5条(本件キャラクターの適正使用及び著作権等の表示) 第6条(独占的使用) 第7条(再許諾等の禁止) 第8条(著作権等の侵害行為への対処) 第9条(権利侵害の主張への対処) 第10条(乙の物品に対する責任) 第11条(契約解除及び損害賠償) 第12条(契約終了後の処理) 第13条(書面による変更) なお、使用許諾を非独占的に行う内容の契約書雛型は別途ご用意しております。
買戻しとは、売主が、不動産の売買契約と同時にした特約(買戻特約)に基づいて、売主が留保した解除権によって売買契約を解除することです。現行民法579条前段は、売主が買戻特約に基づく解除権を行使する際に、売主が返還しなければならない金銭の範囲を「買主が支払った代金及び契約の費用」と定めており、これは強行規定と解されています。 そのため、実務上、この買戻し制度を利用せず、返還金額を自由に決められる「再売買の予約」が利用されることが多いという実態がありました。しかも、買戻し制度において売主の返還金額を強行的に固定する実益や合理性はありません。 そこで、新民法579条前段は、買戻しの際の「買主が支払った代金」について、括弧書きで「別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第583条第1項において同じ。」と付記し、売主が提供すべき金額を両当事者の合意により決めることができること(任意規定であること)を明示しました(なお、民法583条1項は、買戻しの実行の際に、売主が代金及び契約の費用を提供する必要があることを規定しています。)。 本条の改正により、買戻し特約の利用によっても、再売買の予約同様に、売主が返還すべき金額を両当事者の合意で決定できることになります。また、本条の改正に伴い、不動産登記法96条(買戻しの特約の登記の登記事項)は、「買反しの特約の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第579条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。」と改正されました。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(買戻特約付売買契約) 第2条(公簿面積売買) 第3条(代金支払方法) 第4条(所有権の移転と引渡し) 第5条(登記費用等の負担) 第6条(抵当権等の抹消) 第7条(危険負担の定め) 第8条(公租公課の負担等) 第9条(買戻契約) 第10条(買戻権の行使) 第11条(買戻権の喪失) 第12条(契約の解除及び違約金の定め) 第13条(合意管轄) 第14条(協議事項)
不動産の買戻し特約付きの売買をするための「買戻特約付売買契約書」の雛型です。 旧民法では買戻しに必要な金額は強行規定として「売買代金及び契約費用」に限定されていましたが、改正民法では、別段の合意をした場合にあっては「売買代金」ではなく「合意により定めた金額」とすることも可能になりました。 但し、本雛型としては、旧民法の規定通り「売買代金及び契約費用」として起案しておりますので、適宜ご編集の上でご利用頂ければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
雇入通知書(契約社員)とは、雇用する契約社員の給与や休暇などの労働条件を伝えるための書類
予約契約書とは、後に本契約を締結する債務を生じさせる契約です。(金銭消費貸借契約自体が成立する訳ではありません。)