「着荷の通知状008」は、取引先に商品の着荷を通知する際の便利な書式の事例です。自身の商品の着荷通知に参考にしてください。 商品の着荷通知は、取引先との円滑なコミュニケーションにおいて非常に重要なステップです。商品の到着を明確に伝えることで、取引先との信頼関係を一層強化することができます。商品の到着予定時期や数量など、必要な情報を丁寧かつ明確に伝えることが大切です。 「着荷の通知状008」をベースにしつつ、独自のスタイルや取引先との関係性を考慮して、丁寧な着荷通知を作成してください。相手が商品の到着を心待ちにしていただけるようなメッセージを伝えることで、より良いビジネスパートナーシップを築くことができるでしょう。
「出品依頼書002出品依頼書」は、企業や団体が自社主催のイベントでの出品を求める際に用いる書類です。イベントの成功のためのスムーズなコミュニケーションを促進する役割も果たします。たとえば、製品展示会や商談会など、さまざまな場面での出品を考えている企業や団体の方々にとって、この出品依頼書は役立ちます。一方で、受け取った側も、イベントの趣旨や要件を具体的に把握し、適切な対応を計画するのに有効なテンプレートです。
監査役選任議案には、監査役の同意が必要です。本書は、そのための「監査役選任議案に関する監査役の同意書」の雛型です。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。
根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度も金銭を借りたり返済したりすることができる権利です。 そして、根抵当権には、累積式根抵当権と純粋共同根抵当権の2種類があります。 1.累積式根抵当権とは,例えば1000万円の極度額を担保するために,ABCの3つの不動産に根抵当権を設定するに当たり、それぞれの不動産の担保価値に応じて極度額を割り付けるものをいいます。 例えば、担保価値がA不動産(500万円)、B不動産(300万円)、C不動産(200万円)であれば,それぞれ、極度額を500万円(A)、300万円(B)、200万円(C)と設定します。 担保評価を誤り、A不動産から300万円しか回収できず、逆にB不動産が500万円で競落されたとしてもB不動産から200万円の回収をすることは出来ません。これが累積式根抵当権です。 2.純粋共同根抵当権は、上記の例でいえば、A・B・C全ての不動産に極度額1000万円として根抵当権を設定することです。設定の際に「共同担保とする」旨の登記をする必要があり(民法398条の16)、各不動産について債務者、被担保債権の範囲、極度額が一致していなければなりません。 本書式は、上記2の純粋共同根抵当権の設定のための「純粋共同根抵当権設定契約書」の雛型です。(上記1の累積式根抵当権の設定のための「累積式根抵当権設定契約書」の雛型は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(登記手続) 第3条(被担保債権の変更等) 第4条(増担保・代担保) 第5条(処分等の禁止) 第6条(保険付保) 第7条(期限の利益喪失) 第8条(協議事項) 第9条(合意管轄)
「会議開催通知001」は、会議の重要なお知らせです。効果的な情報共有のために、この通知書をご利用ください。我々の次回の会議は、新しいプロジェクトについて詳しく議論し、意見交換を行います。皆様の参加が不可欠です。日程と詳細については、ご記載のスケジュールをご確認いただき、ご準備をお願い申し上げます。この会議は我々のビジネスにとって極めて重要です。ぜひご参加いただき、ご意見をお聞かせください。何か質問がある場合は、お気軽にお知らせください。お会いできることを楽しみにしております。
ウェブサービスをサブスクリプションとして提供する場合の「●●●●●●(ウェブサービス名)」サブスクリプション規約」の雛型です。 本規約は、改正民法における定型約款に該当します。そのため、ユーザーが定型約款にどのような条項が含まれるのかを認識していなくても、「当事者間で本規約(定型約款)を契約の内容とする旨の合意をする」または「本規約(定型約款)を契約の内容とする旨をあらかじめ顧客に表示して取引を行って頂ければ、個別の条項について合意をしたものとみなされます。(改正民法548条の2第1項) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(定義) 第3条(業務委託) 第4条(本サービスの内容に関する事項) 第5条(本サービスに関する義務) 第6条(料金および支払い) 第7条(秘密保持) 第8条(責任の限定) 第9条(契約期間および解約) 第10条(当社による即時解除) 第11条(一般条項)
通常実施権とは、特許発明の実施許諾契約により定めた範囲内において、業として特許発明を実施することのできる権利です。専用実施権とは異なり、独占的な通常実施権とするか非独占的な通常実施権とするかなど、実施権の具体的な内容を実施許諾契約において定めることができます。また、通常実施権は、実施許諾契約により発生し、登記は効力要件ではありません。 通常実施権許諾契約を締結する場合も、専用実施権設定契約と同様に、許諾範囲、ロイヤルティ (許諾料) などの基本的な内容の他、不争義務、改良発明の取扱い、第三者による侵害の際の対応などを定めることになります。また、実施権が独占的か非独占的かという点についても、 明確に定める必要があります。 本書式は、通常実施権を「独占的」に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書」雛型です。(専用実施権を設定するための「【改正民法対応版】特許権専用実施権設定契約書」及び、非独占的に許諾するための「【改正民法対応版】特許権通常実施権許諾契約書(非独占的許諾)」は、別途ご用意しております。) 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(実施許諾) 第2条(対価) 第3条(調査) 第4条(実施登録) 第5条(不争義務) 第6条(侵害の排除) 第7条(改良発明) 第8条(秘密保持) 第9条(有効期間) 第10条(解除) 第11条(期限の利益の喪失) 第12条(権利義務の譲渡禁止) 第13条(協議) 第14条(管轄)
連絡書 反論状 FAX送付状・FAX送信票 要望書 会社案内 通知書・通達書 取り消し状 挨拶状 儀礼文書 質問状 照会状 送付状・送り状・添え状 断り状 お礼状 抗議状・抗議文 警告文・警告状 申立書 勧誘状 回答書
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