セミナー参加申込状002

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セミナー参加申込状です。外部セミナー参加の申込をする際の書き方事例としてご使用ください。

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    2020年6月8日、事業主に公益通報に係る対応窓口の設置等の体制整備を義務付けること、通報者の匿名性の確保の強化、保護対象の拡大などを主な内容とする公益通報者保護法の改正法が国会で成立し、6月12日に公布されました。施行は公布日から2年以内とされています。また、改正公益通報者保護法は、従業員300人以下の中小企業についても努力義務が課せられています。 改正の主な内容は、次の通りです。 ①事業主に公益通報の対応窓口設置等の体制整備を法律上義務付ける。なお、従業員300人以下の中小企業については、設置は努力義務とする。 ②匿名性の確保のため内部調査に従事する者に、正当な理由なく通報者を特定させる情報の漏洩を禁止するとともに、違反には罰則(罰金)を設ける。 ③公益通報に伴う通報者の損害賠償責任を免除する。 ④保護対象となる公益通報の範囲を拡大する。 ⑤保護対象となる権限のある行政機関あるいはマスコミ等への通報の範囲を拡大する。 ⑥保護対象となる通報者を従業員に限らず、退職者と役員にも拡大する。 本規程は、本改正に対応した内容となっておりますが、ご利用企業様の実情に合わせて、適宜ご編集頂ければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(最終責任者) 第3条(役員及び社員等の責務) 第4条(相談窓口及び通報窓口) 第5条(相談者及び通報者) 第6条(通報対象行為) 第7条(情報共有の範囲) 第8条(利益相反関係の排除) 第9条(通報の方法) 第10条(通報者の保護) 第11条(通報受領の通知) 第12条(通報内容の検討) 第13条(調査) 第14条(調査における配慮) 第15条(調査への協力義務) 第16条(調査状況の通知) 第17条(調査結果) 第18条(是正措置) 第19条(懲戒処分) 第20条(是正結果の通知) 第21条(フォローアップ) 第22条(通報者等の保護) 第23条(通報者等の秘密及び個人情報等の保護) 第24条(相談又は通報を受けた者の責務) 第25条(改廃等) 第26条(見直し)

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    OEM契約は、委託者が自社の商標等で商品を販売するために、受託者であるメーカー等に商品の開発·製造を委託するとともに、製造された商品の供給を受ける契約です。仕事の完成の点で請負契約の性質を持ちますが、供給の点では売買の性質を持つことになります。 受託者が開発した製品を委託者の商標等で販売するため、商標の取り扱いの規定を定める際には、細心の注意が必要となります。また、ブランド製品の開発の場合、委託者側の製品ノウハウを開示することが多く、競業他社にノウハウが漏れないよう競業禁止規定や商標等の目的外使用禁止の規定を設ける必要があります。 本書式は、第10条(取引非保証)において、以下の通り、最低の取引数量を保証しないと規定しているため、委託者に有利な内容となっております。ご利用時にはお気をつけ頂ければと存じます。(OEM契約書(受託者有利版)は別途ご用意しております。) 「第10条 甲は、乙に対し、本製品の発注及び買取りの最低個数を保証しない。」 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(仕様) 第3条(個別契約) 第4条(商標) 第5条(納入) 第6条(受入検査) 第7条(保証) 第8条(所有権及び危険負担) 第9条(支払方法) 第10条(取引非保証) 第11条(競合禁止) 第12条(秘密保持) 第13条(製造物責任) 第14条(契約解除) 第15条(有効期間) 第16条(管轄)

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