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請負代金未払いのため、支払の催告をしたが、未だ支払いがなされないので、注文者に対し契約の解除と損害賠償請求の予定を通知する文書(2020年4月施行の民法改正に対応)
この「【改正民法対応版】ページスピード改善サービス業務委託契約書」は、ページスピード改善サービスに関する詳細な業務内容を規定するとともに、品質保証、知的財産権、個人情報保護など、デジタルサービスに必要不可欠な条項を網羅的に整備している雛型です。 本契約書雛型の特徴として、まずWebサイトのパフォーマンス改善に関する具体的な成果目標を明確に定めており、PageSpeed Insightsのスコアやページ読み込み速度など、定量的な指標を用いた評価基準を設定しています。 また、改善施策についても画像最適化やJavaScriptの調整など、具体的な実施項目を詳細に規定することで、委託者と受託者の間での認識の齟齬を防ぎます。 さらに、デジタルサービスの特性を考慮し、知的財産権の帰属や利用許諾、個人情報の取り扱いなど、重要な法的事項について明確な取り決めを設けています。 加えて、再委託や秘密保持、反社会的勢力の排除など、ビジネス上のリスクに対応する条項も充実させています。 本契約書は、実務での利用に即した内容となっており、特にIT事業者とクライアント企業との間での業務委託において、双方の権利義務関係を明確にし、トラブルを未然に防ぐための実用的な内容となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2023年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(用語の定義) 第3条(業務内容) 第4条(業務実施体制) 第5条(契約期間) 第6条(業務委託料及び支払方法) 第7条(成果目標及び品質保証) 第8条(委託者の協力義務) 第9条(知的財産権) 第10条(秘密保持) 第11条(個人情報の取扱い) 第12条(再委託の禁止) 第13条(権利義務の譲渡禁止) 第14条(損害賠償) 第15条(契約解除) 第16条(反社会的勢力の排除) 第17条(不可抗力) 第18条(存続条項) 第19条(協議事項) 第20条(管轄裁判所)
任意後見契約とは「自分の判断能力がまだ十分あるうちに、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に備えて、自分の生活や財産の管理に関する事務を行ってもらうように、あらかじめ信頼できる人に依頼しておく契約」のことを言います。 より厳密に言うと「委任者(自分)が、受任者(信頼できる人)に対し、精神上の障がいにより判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務を委託する委任契約」のことです。 契約により、この事務を行うための代理権を任意後見人に付与することができます。 委任事項としては、原則として法律行為に限定され、事実行為(本人の世話や介護など)は含まれません。また身分行為や一身専属的な行為も代理になじまないため、委任することはできません。 任意後見契約は、契約を結んだ時点では、その効力は生じません。 本人(委任者)が、精神上の障害により判断能力が不十分になり、申立権者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、家庭裁判所により任意後見監督人選任の審判がなされた時から、契約の効力が生じて、任意後見が開始されます。 任意後見契約は、公証人に依頼して、公正証書として契約書を作成する必要があります。契約が締結されると、公証人が法務局に対して、任意後見契約締結の登記の嘱託を行い、任意後見契約が登記されます。 本書式は、療養看護及び財産の管理に関する「委任契約」及び「任意後見契約」を合体させた契約であり、当初は委任契約に基づき、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況となった場合に任意後見契約に基づき事務を委任するという移行型の契約内容となっております。 適宜ご編集の上、ご利用願います。
無償で貸した土地の返還を求める場合の内容証明とは、地主が、借地人に対して、無償で貸した土地の返還を求める場合の内容証明
自動車による配送業務を、個人事業主に対して請負業務として委託するための「配送業務委託契約書」の雛型です。委託者側に有利な内容となっております。 あくまで、個人事業主に対する請負業務の委託としておりますので、労使関係の存在をみなし認定されることがないよう配慮した契約内容としております。 また、2020年4月1日施行の改正民法に対応しております。適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(乙の義務) 第3条(有効期間) 第4条(委託料) 第5条(支払日・支払方法) 第6条(権利義務の譲渡) 第7条(秘密情報) 第8条(個人情報) 第9条(損害賠償) 第10条(契約の解除と期限の利益の喪失) 第11条(不可抗力免責) 第12条(反社会的勢力の排除) 第13条(裁判管轄) 第14条(規定外事項)
旧民法第627条2項においては、労働契約の解約について「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と両当事者を主体として規定されておりましたが、2020年4月1日施行の改正民法第627条2項では「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」と変更され、本条項が適用されるのが、「使用者からの解約の申入れ時」に限定されることに変更されました。 本書式は、上記を踏まえた内容で起案した会社と退職する従業員との間で、退職後にトラブルが生じることを防ぐための「【改正民法対応版】退職合意書」雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(合意解約) 第2条(退職金等) 第3条(離職事由) 第4条(秘密保持) 第5条(競業避止義務) 第6条(本合意書に関する秘密保持) 第7条(清算条項)
契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合の内容証明は、家主が、借家人に対して、契約期間の定めのない建物賃貸借契約の解約を申し入れる場合に作成する文書です。契約期間の定めのない建物賃貸借契約とは、契約書に契約期間が記載されていないか、または期間満了後に更新された場合に成立する契約です。このような契約は、家主と借家人の双方が解約を申し入れることができます。
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