売買契約書のテンプレートです。建物を公簿面積により、現在のままの状態で敷地の借地権とともに売り渡し、乙はこれを買い受ける。ということを1条とする、借地権付き建物売買契約書のテンプレート書式です。こちらの契約書は無料でダウンロード可能です。
「【改正民法対応版】土地・建物売買契約書(実測売買)(売主有利版)」は、土地及び建物の売買契約に関する雛型です。 また、「実測売買」とは、契約書に不動産登記上の地積(公簿面積)を記載して一応の売買代金を定めた上、契約後決済前に実測を行い、公簿面積と実測面積の差について、契約に定めた単価をもって清算を行う取引方式を意味します。 さらに「売主有利版」とは、売主に有利な条件が盛り込まれたバージョンを指します。「売主有利版」では、売主の権利や保護を重視して契約条件が設定されています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件不動産の売買) 第2条(手付金) 第3条(代金の支払い) 第4条(本件不動産の引き渡し・所有権の移転) 第5条(境界画定・実測精算) 第6条(危険の移転) 第7条(公租公課) 第8条(保証) 第9条(手付解除) 第10条(催告解除・無催告解除・損害賠償) 第11条(責任制限) 第12条(合意管轄) 第13条(協議)
仮換地とは、土地区画整理事業により整理された後に換地処分が実施される土地を、処分前にそれぞれの土地所有者に対して仮に割り当てる換地のことです。 仮換地指定の効力発生日(=使用収益の開始日)時点で、従前の土地の使用収益権を失い、代わりに、従前の土地に対して所持していた権利と同等の所有権や借地権を仮換地に対して有することになります。 なお、換地処分がなされるまで、所有権は従前の土地に残ります。 換地前でも建物の建設や土地取引も可能ですが、土地の売買をする場合、従前の土地に基づきおこなわれるため、従前の面積で登記されます。これを従前地売買といいます。ただし、一般的に換地後は換地前より換地面積が少ないので再登記が必要になります。 従前の土地の面積が減ることを減歩といい、減歩された土地は、道路や公園、造成費を捻出するために使われます。 注意点として、換地処分で清算金が発生する場合、その負担は売主様・買主様のどちら収益又は負担にするのかという点があります。 なお、清算金とは、区画整理事業をおこなった結果、換地の不均衡を是正するために「徴収」又は「交付」しておこなわれるものです。 本書は、仮換地指定後、且つ、換地処分前に土地を売買するための「【改正民法対応版】 (仮換地指定後の)土地売買契約書」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(売買) 第2条(土地面積と売買代金の定め) 第3条(手付け) 第4条(代金の支払) 第5条(所有権の移転) 第6条(所有権移転登記) 第7条(引渡し) 第8条(担保権等の抹消) 第9条(契約不適合の担保責任の免除) 第10条(危険負担) 第11条(公租公課の負担) 第12条(解除) 第13条(違約金) 第14条(清算金等の帰属) 第15条(契約締結費用の負担) 第16条(管轄裁判所) 第17条(協議事項)
「転抵当権」とは、抵当権を利用して他の債権を担保することをいいます。すなわち、①被担保債権の存在を前提として、②債権者を転抵当権者とし、③抵当権を設定目的として、④設定者である「抵当権者と転抵当権者」とが締結する一種の抵当権設定契約です。 具体例を挙げますと、AさんがBさんに1,000万円を10年後に返済の予定で貸し渡し、その担保としてBさんの自宅に1,000万円の抵当権を設定したとします。その直後、Aさんの資金繰りが悪くなりお金(700万円)がどうしても必要になった場合、10年後に返済の約束で貸したBさんに対してすぐに返してくれとは言えません。そこで、転抵当が活用できることになります。 AさんはCさんとの間で、AさんのBさんへの抵当権(1000万円のうち700万円分)を担保にすることを条件にCさんから700万円を借りることができます。この時に、利用する登記を「転抵当」といい、抵当権に付記登記という形で登記されます。なお、転抵当は、契約締結時・登記手続き共にBさんの承諾はいりません。この点に便利さがあります。 本雛型は、上記の既存の抵当権を利用して、抵当権者と転抵当権者間で、「転抵当」を設定するための「【改正民法対応版】 転抵当権設定契約書」です。 〔条文タイトル〕 第1条(転抵当権の設定) 第2条(原抵当権の確認) 第3条(設定登記) 第4条(承諾) 第5条(丙の地位) 第6条(費用負担) 第7条(管轄の合意)
「建物譲渡特約付借地権」は定期借地権のひとつで、借地権の存続期間を30年以上に設定し、契約満了時に借地人の建物を地主が買い取るという契約です。 通常の定期借地権の契約では、借地を地主に返すときは更地にするのが一般的です。しかし、建物譲渡特約付借地権では、地主が建物を買い取る約束を交わして契約します。 建物譲渡特約を設定するには、「確定期限付売買契約」と「売買予約契約」の2つの方法があります。確定期限付売買契約は賃貸借の期間を明確にし、建物を売買する日をあらかじめ決めて契約する方法です。一方の売買予約契約では、契約満了になる30年後以降に建物の売買をする契約を交わします。 登記や契約については、書面で残すように法律で定められているわけではありません。しかし、借地の返還が30年以上先であるため、その間に贈与や相続、譲渡などで借地権や底地権の所有者が変わる可能性があります。のちのちのトラブルを未然に防ぐためにも、当初から建物の仮登記を行い、契約書もきちんと残しておくべきです。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・建物譲渡特約付借地権) 第2条(使用目的) 第3条(借地権の存続期間) 第4条(賃料) 第5条(建物譲渡特約) 第6条(禁止制限事項) 第7条(契約解除) 第8条(建物の賃貸) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(合意管轄) 第11条(協議)
金銭消費貸借の債権者が、金銭債権の担保として、代物弁済の予約や停止条件付の代物弁済契約を締結し、債務者または第三者(物上保証人)の不動産に仮登記をしている場合で、且つ、債務者が債務の返済をしない場合に、予約完結権を行使するための「仮登記担保権の実行及び清算金見積額に関する通知書」雛型です。 本通知から2ヵ月経過時に債権者は担保不動産の所有権を取得することになりますが、債権額よりも担保不動産の価額が上回っている場合には、清算を実施することとなります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
【改正民法対応版】(不動産の売主からの所有権移転登記手続等に関する)「委任状」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。
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