有限会社本店移転登記申請書02(新登記所)

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有限会社本店移転登記申請書(新登記所)とは、会社の本店が移転するときに提出する申請書

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  • 欠勤届 003

    欠勤届 003

    このような欠勤届を作成する意義は、欠勤の理由と期間に加え、その欠勤が業務に与える影響を最小限にとどめるための具体的対応策を明確にすることにあります。 ・社員情報・欠勤日・事由を記載することで、就業規則に沿った勤怠管理や給与処理の根拠となります。 ・欠勤日当日の業務について「誰が対応するのか」「どう引き継ぐのか」を事前に示すことで、業務の空白や混乱を防ぐことができます。 ・欠勤の際に自らの業務の引き継ぎや指示を記録しておくことで、欠勤者とチーム双方の責任範囲を明確にできます。 ・欠勤による業務影響を最小限に抑える行動が、周囲との信頼関係の維持にもつながり、チームワークの向上にも寄与します。 ・欠勤の理由と業務対応を記録に残すことで、「報告がなかった」「引き継ぎが不十分だった」といった後日のトラブルを回避できます。 このように、単に休むことの届出ではなく、「業務を止めないための責任ある手続き」としての役割を果たすのがこの欠勤届です。

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    法第45条(優良中小事業主認定制度)により認定された企業グループが、グループ全体の障害者雇用状況を一括して報告できる厚生労働省公式テンプレートです。大規模グループや系列企業の雇用情報を一括集計・記載でき、複数社間でのデータ集約や報告作業の時短・効率化にも役立ちます。 ■障害者雇用状況報告書(法45条認定・グループ全体)とは 法第45条の認定を受けたグループ企業全体の雇用状況(従業員数・障害者数・雇用区分など)を一括記載し、代表事業主が集計・提出するための書式です。個々の子会社・関連会社向け様式とは区分されており、認定基準に基づく全体統計を行政に提出できます。 ■テンプレートの利用シーン <認定グループ全社の一括提出に> 法45条認定を受けた系列・親会社などでグループ全体の年次雇用状況を報告する際に活用できます。 <グループ一括管理・台帳作成に> 複数企業・拠点のデータ集約・内部管理にも便利、法令遵守の監査資料としても有効です。 <行政・専門家向けの提出用台帳に> ハローワーク提出や社労士・弁護士による監査用にも活用できます。 ■作成・利用時のポイント <認定区分と提出区分を正確に確認> グループ全体として法第45条認定を受けている場合のみこの様式を使い、個別事業主様式と混同しないよう注意しましょう。 <各拠点ごとの正確な集計が必須> 従業員・障害者・雇用区分データを漏れなく正確に集計し、記入例やガイドを参照しましょう。 <統計漏れ・誤記を防止> 厚生労働省発行の記入要領や記入例を必ず確認し、記載ミスや集計漏れを防いでください。 ■テンプレートの利用メリット <行政公式で無料・最新版> 無料ダウンロードですぐに活用可能です。 <紙に印刷して手書き記入可> PDF形式なので、紙に印刷して手書き記入も可能です。社内保管、窓口持参、郵送提出などにも幅広く対応できます。 ※出典:厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/)

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    【様式改定対応】健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届・Excel

    4月~6月の報酬データを基に、9月から1年間の健康保険・厚生年金保険料を決定する「定時決定」のための書類です。被保険者整理番号、氏名、生年月日、報酬月額など必要項目が整理された内容となっており、記入例付きのためスムーズに作成できます。 ■健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届とは 事業主が7月1日現在に在籍する全被保険者および70歳以上被用者について、その年の4月~6月に支給した報酬月額を届け出る書式です。この届出は毎年1回、その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額と社会保険料を決定するための「定時決定」手続きに用いられます。正確な報酬情報に基づく届出により、社会保険料の適正化と支給額の誤りを防止できます。 ■テンプレートの利用シーン <定時決定の手続きに> 毎年7月の定時決定時期に、被保険者の報酬データを整理・提出するために活用できます。 <70歳以上被用者の対応に> 70歳以上被用者の方についても同一の届書で対応し、個人番号や基礎年金番号も記載可能な構成です。 <昇給・降給や特別な事由への対応に> 昇給・降給、育児休業や病休・休職中の場合、前年度の年間報酬平均での算定を希望する場合など、特別な事由に対応した項目が設けられています。 ■作成・利用時のポイント <被保険者情報と報酬の正確な記入> 被保険者整理番号、氏名、生年月日、報酬月額を正確に入力し、誤記や計算ミスを防ぎましょう。 <給与計算基礎日数と報酬額の記載要領> 月給・週給者は暦日数、日給・時給者は出勤日数として記入し、通貨による支払いと現物給与を区分して記載します。 ■テンプレートの利用メリット <Excel形式で実務効率が向上> 通貨と現物給与の合計額が自動計算される仕様で、金額の修正も簡単です。 ※出典:日本年金機構ホームページ(https://www.nenkin.go.jp/) ※各事業所の実態や最新の法令・ガイドラインに照らして、必ず内容をご確認・修正のうえご利用ください。

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    「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 役付取締役(取締役会長、専務取締役及び常務取締役等)は、慣習的な呼称であり、定款や取締役会規程等でその選定・解職等について規定している場合であっても、取締役の解任については株主総会の専権事項であるため、取締役会の決議で行なうことはできません。役付取締役を解職しても取締役としての会社に対する善管注意義務、忠実義務、競合避止義務を負っていることに変わりはありません。 「【改正会社法対応版】(役付取締役の解職をする場合の)取締役会議事録」の雛型です。 (注)本説明文はchatgptにて生成した文章を作者が一部修正したものです。

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    取締役会を置く会社の場合、取締役の解任は、原則として取締役会が発議し、株主総会が解任決議をします。株主総会において解任決議をする場合には、普通決議で足ります。 取締役をやめるのは、任期満了か辞任による方法が一般的であり、解任は通常は行われません。取締役を解任する場合は、取締役自らが辞任する場合とは異なって、解任された取締役の意に添わないケースが多いといえるでしよう。 なお、解任決議が否決された場合にも、6か月前から継続して(公開会社の場合)総株主の議決権の100分の3以上の株式を有している株主は、決議から30日以内にその取締役の解任を裁判所に請求できます。 2019年12月11日公布の改正会社法に対応した内容となっております。同法の施行は、公布日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日となっております。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。

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