退職金規程とは、従業員の退職金について定めた規程
解雇というのは、従業員(労働者)の生活を著しく脅かす行為です。そのため、雇用主が従業員を解雇する場合、「30日前までに解雇予告をしなければならない」と労働基準法により定められています。また、予告を行わない場合には、30日分の解雇予告手当を支払う必要があります。 これは、正社員はもちろんのこと、パートタイマーやアルバイトの解雇にも適用されます。 ただし、解雇予告の方法に関しては法律の規定がなく、口頭でも問題はないとされています。 この点、「解雇予告通知書」を作成し、従業員に交付しておけば、後にトラブルが発生したときに、解雇予告をしたという証拠として役に立ちます。 そこでこちらに、表形式タイプの解雇予告通知書(Excel版)のテンプレートをご用意いたしました。解雇の意向とその理由、解雇予定日などを記載することが可能です。 無料でダウンロードすることができるので、自社でご活用ください。
早期退職制度とは、会社が通常の退職よりも有利な条件を提示して、退職希望者を募集して、定年前に退職を促す制度のことを指します。 本書式は、年齢に応じて一定額を割増退職金として増額することを内容とする『(年齢に応じて一定額を増額する)「早期退職規程」』の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(目的) 第3条(適用対象者) 第4条(割増退職金) 第5条(支払日) 第6条(退職者の責務)
労働者10人未満の事業所は、就業規則を労働基準監督署に届ける必要がありません。しかし、この規模の事業所でも、助成金を申請する際の添付書類として、就業規則を求められることもあります。その際にこの申立書が必要になります。
会社が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則
10人以上の社員を雇用するときや労働規則に変更があったときに届出るための書類としてご使用ください。 常時10人以上の労働者を起用する際は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に書類を提出しなければなりません。 なお、複数の事業場を有する企業等が、当該企業等の複数の事業場において同一の内容の就業規則を適用する場合であって、本社において一括して就業規則を届け出る場合には、本社一括届出をすることができます。 【本書式は登録時点の法令仕様に基づいています。】
就業規則用の「意見書」とは、就業規則を新規作成(又は変更)した際、従業員の過半数以上の代表者から、就業規則について意見を記してもらうための書類です。新たに作成(又は変更)した就業規則とセットで労働基準監督署に提出する必須の書類です。
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