社内貸付金制度とは、正式採用の福利厚生の充実を目的として、社員にお金を貸す制度について定めた規程
本「計測器管理規程」は、製造業や品質管理を重視する企業にとって有用な雛型となります。 本雛型は、計測器管理の基本的な枠組みを網羅しており、目的から始まり、適用範囲、重要な定義、管理体制、計測器の分類と登録、校正と検証のプロセス、識別と保管方法、使用前点検と異常時の対応、購入と貸出しの手順、外部委託の管理、教育訓練の実施、内部監査と記録管理、そして規程の見直しと改廃に至るまで、体系的に構成されています。 各条項は、実務に即した具体的な指示を含んでおり、組織の規模や業種に応じて容易にカスタマイズできるよう設計されています。 特に、計測器の重要度に基づく分類や、校正・検証の周期設定、異常時の対応手順など、品質管理上クリティカルな要素に関しては、明確な指針を示しています。 本雛型を採用することで、組織は迅速かつ効率的に自社の計測器管理規程を策定することができ、ISO 9001などの品質マネジメントシステム規格への適合性も高めることができます。 また、計測器の精度維持と信頼性確保を通じて、製品品質の向上と顧客満足度の増大にも貢献します。 さらに、教育訓練や内部監査に関する条項を含むことで、継続的な改善と従業員の能力開発を促進し、組織全体の品質意識向上にも寄与します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(管理責任者) 第5条(管理担当者) 第6条(計測器の分類) 第7条(計測器の登録) 第8条(校正) 第9条(検証) 第10条(識別) 第11条(計測器の保管) 第12条(使用前点検) 第13条(異常時の処置) 第14条(計測器の購入) 第15条(計測器の貸出し) 第16条(外部委託) 第17条(教育訓練) 第18条(内部監査) 第19条(記録の管理) 第20条(規程の見直し) 第21条(改廃)
「勤務間インターバル制度」とは、1日の勤務が終了後、翌日に出社するまでの間に、一定時間以上の間隔(インターバル)を設ける制度です。 インターバルが休息時間となることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保することが目的とされています。 本書式は、「勤務間インターバル制度」を就業規則の条文として新設するための雛型例です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2019年4月1日施行の働き方改革関連法対応版です。
この「切削加工作業標準」は、製造業における切削加工工程の標準化と品質管理を実現するための雛型です。 本雛型は特に工作機械を用いた金属加工、樹脂加工などを行う製造現場において、作業の安全性確保、品質の維持向上、生産性の改善を図るために活用できます。 本雛型の特徴として、労働安全衛生法に準拠した安全管理体制の構築、作業者の責任と権限の明確化、具体的な作業手順と品質基準の明示、異常時の対応フローの確立などが挙げられます。 また教育訓練や定期点検の規定を含むことで、継続的な技能向上と設備保全を実現します。 本雛型は、工作機械メーカー、自動車部品メーカー、産業機械メーカー、精密機器メーカーなどの製造現場で即座に活用可能です。 特に品質マネジメントシステムの構築・運用が求められる自動車産業や航空宇宙産業における二次・三次サプライヤーにとって、ISO 9001などの認証取得時の文書体系整備にも役立ちます。 さらに、新規設立の製造業や製造部門の立ち上げにおいて、作業標準の整備が必要な企業にとっても、本文書は効率的な品質管理体制の確立に貢献します。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(用語の定義) 第4条(安全衛生の基本原則) 第5条(作業前の安全確認) 第6条(保護具の使用) 第7条(作業環境の整備) 第8条(工作機械の始業点検) 第9条(作業準備) 第10条(工具管理) 第11条(加工条件の設定) 第12条(品質管理) 第13条(測定器具の管理) 第14条(異常時の対応) 第15条(作業記録) 第16条(教育訓練) 第17条(定期点検) 第18条(改善提案) 第19条(罰則) 第20条(改定)
本「貸倒引当金規程」は、企業における貸倒引当金の計上から管理までを体系的に定めた社内規程の雛型です。 企業会計原則及び金融商品に関する会計基準に準拠しつつ、実務に即した運用が可能となるよう、具体的な基準や手続きを詳細に規定しています。 債権の分類基準では、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等の区分を明確にし、それぞれの評価方法を具体的に示しています。 特に貸倒懸念債権については、3ヶ月以上の支払遅延や債務超過状態の継続期間など、客観的な判断基準を設けることで、恣意性を排除した評価が可能となっています。 また、貸倒実績率の算定方法や見直し時期を明確に定めることで、より実態に即した引当金計上を実現します。 管理体制については、経理部長を管理責任者として位置づけ、具体的な決裁権限を金額に応じて定めています。 また、営業部門や債権管理部門、法務部門との連携体制を明確にすることで、組織的な債権管理を可能としています。 帳簿や記録の整備についても具体的な保管期間を定め、適切な証跡管理を実現します。 記録すべき書類を明確にすることで、監査対応や内部統制の観点からも有用な規程となっています。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(債権の分類基準) 第5条(債権評価の基準時点) 第6条(評価額の算定方法) 第7条(貸倒実績率の算定) 第8条(貸倒損失の認識基準) 第9条(貸倒引当金の計上) 第10条(貸倒引当金の取崩し) 第11条(貸倒引当金の見直し) 第12条(管理責任者) 第13条(決裁権限) 第14条(関係部署の責任) 第15条(帳簿の整備) 第16条(保管期間) 第17条(他の規程との関係) 第18条(改廃)
2019年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。(2020年6月1日から施行されています。) この改正により、職場におけるパワハラ(パワーハラスメント)防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となるとともに、セクハラ(セクシャルハラスメント)等の防止対策も強化されました。 本書式は、これらに伴い改正された厚生労働省のセクハラ(セクシャルハラスメント)に関するガイドラインに準拠した「【厚労省ガイドライン準拠版】セクハラ(セクシャルハラスメント)防止規程」の雛型です。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。 〔条文タイトル〕 第1条(総則) 第2条(適用範囲) 第3条(定義) 第4条(セクハラの禁止) 第5条(黙認の禁止) 第6条(相談窓口) 第7条(人事部への通報の義務) 第8条(事実関係の調査) 第9条(懲戒処分等) 第10条(報復行為の禁止) 第11条(セクハラ防止研修) 〔参考:厚生労働省パンフレット「(事業主向け)職場におけるセクシュアルハラスメント対策に取り組みましょう!!」〕 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
常務会の構成、召集、運営に関する規定
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