賃貸人、賃借人間における定期建物賃貸借契約を締結する契約書のテンプレート書式です。(賃貸契約書)
[業種]
建設・建築
男性/50代
2018.05.31
助かりました。ありがとうございます。
「住居表示変更のご通知001」テンプレートをご案内します。新たな住居表示制度に伴い、住所情報の変更を通知するためのテンプレートです。新しい住所情報を明記し、効率的な通知手続きを支援します。正確な住所は重要ですので、このテンプレートを使用して住居表示の変更をご連絡ください。変更手続きを円滑に進めるためのツールとして活用いただけます。新住居表示の通知状を迅速かつ簡単に作成し、変更に関する情報を明確に伝えましょう。
「【改正民法対応版】建物賃貸借契約書(居住目的〔借地借家法適用〕)(定期借家)(借主有利版)」は、居住目的の建物の賃貸借契約に関する文書です。この契約書は、借地借家法の適用を受ける場合に使用されます。 借地借家法は、土地の所有者と建物の使用者(借地人)の権利と義務を調整する法律です。借地借家法に基づく賃貸借契約では、建物の所有権は土地の所有者にありますが、一定期間にわたって建物を使用する権利が借地人に与えられます。 「改正民法対応版」とは、日本の民法における改正に対応したバージョンであり、最新の法令に沿った内容が反映されています。この契約書は、民法改正によって変更された規定や新たに導入された制度に対応しているため、より正確かつ適切な契約内容を反映しています。 「居住目的」は、建物を住居として使用することを意味します。この契約書は、居住用の建物を借りる際に使用されるものであり、借主(賃借人)に有利な条件が含まれています。 「定期借家」は、一定期間の借家契約を意味します。契約期間が予め決まっており、期間満了後に契約を更新するかどうかは当事者の合意によります。 「借主有利版」という表記は、この契約書が借主(賃借人)に有利な条件や保護を提供することを意味しています。契約条件や条項が借主の権利を重視した内容となっていることを示しています。 〔条文タイトル〕 第1条(本件建物の特定と賃料の支払い) 第2条(賃貸期間) 第3条(使用目的) 第4条(敷金) 第5条(善管注意義務) 第6条(修繕等) 第7条(転貸等) 第8条(本件建物の全部ないし一部滅失等) 第9条(解除) 第10条(損害賠償) 第11条(本件建物の返還・原状回復) 第12条(必要費・有益費の償還) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
■遺産分割協議書【不動産分割】とは 被相続人(故人)の遺した財産について、相続人全員の合意に基づき、誰が何を相続するかを決定した内容を記録する、法的効力を持つ私文書です。特に不動産の相続においては、法務局での名義変更(相続登記)手続きに不可欠であり、将来の相続トラブルを防ぐための最も重要な書類の1つとなります。 ■利用するシーン ・故人が所有していた土地や建物を、特定の相続人が単独で引き継ぐことが決まった場面で利用します。 ・不動産を売却してその代金を相続人間で分配する「換価分割」を行うにあたり、その合意内容を証明する際に利用します。 ・相続税の申告手続きにおいて、誰がどの不動産を取得したかを、税務署に対して明確に示す必要がある場合に利用します。 ■利用する目的 ・相続対象となる不動産(所在、地番、面積など)と、それを取得する相続人を具体的に特定するために利用します。 ・不動産の所有権移転登記(相続登記)を法務局に申請する際の、必須の添付書類とするために利用します。 ・相続人全員が分割内容に合意したことを、署名と実印によって法的に証明し、後の紛争を防止するために利用します。 ■利用するメリット ・相続不動産の権利関係が法的に確定するため、その後の売却や担保設定といった手続きをスムーズに行えます。 ・相続人全員の合意を書面で残すことで、口約束による「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、円満な相続を実現できます。 ・相続登記を完了させることで、不動産の所有権を第三者に対して正式に主張することが可能になります。 こちらはExcelで作成した、遺産分割協議書【不動産分割】のテンプレートです。不動産の相続手続きをスムーズに進め、相続人間の合意形成を実現するために、無料でダウンロードできる本テンプレートをご活用ください。
本件土地の賃借を普通借地権で実施する場合の「土地賃貸借契約書(普通借地権)」の雛型です。 普通借地権とは、定期借地権以外の借地権であり、契約の更新をすることができるものです。普通借地権の存続期間は、当事者が契約で30年以上の存続期間を定めた場合には、その期間とされています。逆に、特約がなければ、存続期間は30年となり(借地借家法第3条)、30年より短い期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 普通借地権については、契約の更新が可能です。更新後の借地権の存続期間は、最初の更新後は20年、それ以降は10年とされています。もっとも、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり(借地借家法第4条)、逆に、これよりも短い存続期間の定めは無効とされます(借地借家法第9条)。 ただし、普通借地権の存続期間が満了する前に建物が滅失した場合で、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再建築し、その再建築について地主の承諾がある場合には、承諾の日、または再建築の日のいずれか早い日から20年間、借地権が存続するものとされています(借地借家法第7条)。 このように、普通借地権の場合には、当初の契約で定めた借地権の存続期間によっても、必ずしも契約関係が終了しないという特徴があります。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的・普通借地権) 第2条(使用目的) 第3条(賃貸借期間と契約の更新等) 第4条(賃料) 第5条(保証金) 第6条(土地の適正な使用) 第7条(禁止制限事項) 第8条(費用の負担) 第9条(賃貸借期間中の解約) 第10条(契約解除) 第11条(原状回復義務等) 第12条(立退料等の不請求) 第13条(合意管轄) 第14条(協議)
借地人が、地主からの、賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明とは、借地人が、地主からの、賃料の増額請求を拒絶する場合の内容証明
相続によって不動産の所有者が変更される場合に申請する書類
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