社員総会議事録です。議 案 定款変更の件のテンプレートとして、お使いいただけます。
「いつ」「誰が」「誰に」「どのような内容を出したか」を郵便局が証明する文書を、「内容証明」と言います。内容証明は証拠としての価値を有するため、トラブル発生の予防やトラブル解決の目的で利用されます。 こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会を設置している株式会社において、一定の利害関係者(招集請求権者)が取締役会の開催を希望する際に使用するものです。 ※招集請求権者=取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役など 取締役会は通常、各取締役が必要に応じて招集するのですが、取締役の責任追及を目的とする場合にはそれを嫌って、招集しない恐れがあります。このような場合でも、招集請求権者は取締役に対して、取締役会を招集するよう請求することが可能です。 招集請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を発して、取締役会を招集する必要があるのですが、招集通知を発しなかった場合、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を発して取締役会を招集することができます。そして郵送の場合には、通知を送付したことを証拠として残すために、内容証明を利用するのが有効です。 「内容証明書【取締役会招集請求】」はWordで作成しており、無料でダウンロードすることができるので、お役立ていただければと思います。
債権者に対して資本減少を催告したことを証明するための書類
支店を設置するときに提出する申請書
「取締役会議事録015」は、取締役会で行われた討議や合意内容を精確に記録するための文書となります。これは、会社法に基づき、作成と保存が義務付けられているもので、経営に関わる重要な意思決定や議論の流れを詳細に捉えるためのものです。具体的な戦略変更や方針の確認時、さらには重要な投資判断の際に、過去の議論や合意の背景を明確にするために役立ちます。また、新たに就任した取締役が過去の決定履歴を速やかに把握するための情報源としても有用です。会社法によると、この文書は10年間の保存が要求され、不適切な管理や記載漏れがあると、取締役に法的な責任が発生する可能性があるため注意が必要です。この議事録は、経営の透明性向上や利害関係者との信頼構築に貢献する、企業運営における基石と言える文書です。
寄付行為(財団法人)とは、財産法人の団体規約。社団法人では「定款」という。
こちらの「内容証明書【取締役会招集請求】」は、取締役会設置会社において、一定の利害関係者が取締役会の開催請求をするための書式です。Excelで作成しており、無料でダウンロードすることができます。 なお、一定の利害関係者とは、取締役会の招集権を有しない取締役や株主、監査役などのことです。 取締役会とは通常、各取締役が必要に応じて招集するものです。しかし、自身の責任追及を目的とする場合などでは、招集しない恐れがあります。 そのような場合でも、一定の利害関係者は取締役に対して、取締役会の招集を請求することが可能です。請求を受けた取締役は一定期間内に取締役会招集通知を出し、取締役会を招集する必要があります。 しかし、通知がなされなかったときには、招集請求をした者が自ら取締役会招集通知を出して取締役会を招集することができます。 そして通知を出す際、郵送の場合には証拠として残すために、内容証明(郵便)を利用するのが有効と言えます。
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